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研究不正の防止

競争的研究費等の適正管理に係る規程等

競争的研究費等相談窓口

競争的研究費等に関する相談窓口とは

平成19年から文部科学省において「研究機関における公的研究費の管理、監査ガイドライン」(実施基準)が定められております。これを受けて、JSCでは、競争的研究費等に係る研究業務及び事務業務を適切かつ効率的に実施するために、事務処理手続きその他競争的研究費等の運営・管理についてスポーツ科学・研究部に相談窓口を設置しています。

競争的研究費等に関する相談窓口

  • 相談内容の秘密は厳守します。
  • 電話、メールで相談を承っております。

電話による相談

電話による相談は、以下の曜日と時間帯に受け付けます。(年末年始、祝日・休日を除く)

  • 随時 :9時~16時
    (※但し、12時~13時は除く)
03-5963-0202 (国立スポーツ科学センター(JISS)事務部事業推進課

メールによる相談

メールによる相談は下記専用アドレスにお寄せ下さい。
添付の受付記録票に必要事項を記載して、専用メールアドレスまでお送り下さい。

相談受付記録票[Word:18KB]

research-01@jpnsport.go.jp国立スポーツ科学センター(JISS)事務部事業推進課

競争的研究費等の不正に関する告発窓口

競争的研究費等の不正に関する告発窓口とは

平成19年から文部科学省において「研究機関における公的研究費の管理、監査ガイドライン」(実施基準)が定められております。これを受けて、JSCでは、「競争的研究費等の不正に関する告発窓口」を設置し、公的研究費に関する研究活動の公正かつ適切な管理に努めます。

競争的研究費等の不正に関する告発窓口

  • 相談内容の秘密は厳守します。
  • 悪意に基づく告発であったと判明した際は、告発者の氏名の公表、その他必要な処分が行われる場合があります。
  • 電話、メールでも、告発に関する相談を承っております。

電話による相談

以下にご連絡ください。
電話番号:
03-5410-9122(総務部総務課長 直通)
03-5410-9126(総務部人事課 ※人事課長をお呼び出しください。)
03-5410-9142(監査室 ※監査室主幹をお呼び出しください。)

メールによる相談

「告発受付記録票」に必要事項を記入の上、以下のメールアドレスへ添付して送付してください。

告発受付記録票[Word:18KB]

​E-mail :
総務部総務課長:tsuhokokuhatsu.2[アットマーク]jpnsport.go.jp
総務部人事課長:tsuhokokuhatsu.3[アットマーク]jpnsport.go.jp
監査室主幹:tsuhokokuhatsu.4[アットマーク]jpnsport.go.jp
※[アットマーク]を@に置き換えてください。


研究活動上の不正行為の防止等に関する規程

研究活動上の不正行為の防止等に関する規程[PDF:309KB]
研究活動上の不正行為の防止等に関する責任体系図[PDF:134KB]

研究活動上の不正行為の防止等告発(相談)窓口

研究活動上の不正行為の防止等に関する告発窓口とは

平成26年から文部科学省において「研究活動上の不正行為の防止等に関するガイドライン」が定められております。これを受けて、JSCでは、研究活動上の不正行為の防止等に係る告発又は相談への迅速かつ適切な対応を行うため、以下の要領で受付窓口を設置しています。受付窓口は告発に関する相談も受付しています。

研究活動上の不正行為の防止等告発(相談)窓口

  • 告発(相談)内容の秘密は厳守します。
  • 悪意に基づく告発であったと判明した際は、告発者の氏名の公表、その他必要な処分が行われる場合があります。
  • 電話、メール、書面、面談にて告発(相談)を承っております。

電話による告発(相談)

以下にご連絡ください。
電話番号:
03-5410-9122(総務部総務課長 直通)
03-5410-9126(総務部人事課 ※人事課長をお呼び出しください。)
03-5410-9142(監査室 ※監査室主幹をお呼び出しください。)

メールによる告発(相談)

「告発(相談)受付記録票」に必要事項を記入の上、以下のメールアドレスへ添付して送付してください。

告発(相談)受付記録票[Word:18KB]

​E-mail :
総務部総務課長:tsuhokokuhatsu.2[アットマーク]jpnsport.go.jp
総務部人事課長:tsuhokokuhatsu.3[アットマーク]jpnsport.go.jp
監査室主幹:tsuhokokuhatsu.4[アットマーク]jpnsport.go.jp
※[アットマーク]を@に置き換えてください。

書面、面談による告発(相談)

※上記をご希望の際は、恐れ入りますが、事前に電話又はメールにてお問合せください。

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