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日本スポーツ振興センターでは、業務方法書、中期目標、中期計画及び年度計画を定め、業務運営を行っています。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第3条に規定する目的を達成するため、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき定めるものです。
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、主務大臣である文部科学大臣により定められた、当センターが達成すべき業務運営に関する目標です。
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定に基づき、中期目標を達成するための計画を作成し、主務大臣の認可を受けたものです。
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、毎事業年度の業務運営に関する計画を定め、主務大臣に届け出るものです。
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