業務目標・計画

日本スポーツ振興センターでは、業務方法書、中期目標、中期計画及び年度計画を定め、業務運営を行っています。

業務方法書

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第3条に規定する目的を達成するため、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき定めるものです。

中期目標

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき、主務大臣である文部科学大臣により定められた、当センターが達成すべき業務運営に関する目標です。

中期計画

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定に基づき、中期目標を達成するための計画を作成し、主務大臣の認可を受けたものです。

年度計画

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、毎事業年度の業務運営に関する計画を定め、主務大臣に届け出るものです。

ページトップへ