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公文書管理

「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号)第11条から第13条に基づき、公文書等の管理に関する基本的事項について規定しています。

※法人文書とは?
 「……独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。」 (公文書等の管理に関する法律第2条第5項より)

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