スポーツガバナンスウェブサイト利用規約

(適用)
第1条 スポーツガバナンスウェブサイト利用規約(以下「利用規約」という。)は、スポーツガバナンスウェブサイト(以下「SGW」という。)の利用者全てに適用される。

(定義)
第2条 利用規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるところによる。
(1) 「登録団体」とは、SGWに登録する一般スポーツ団体をいう。
(2) 「一般スポーツ団体」とは、日本国内に主たる事業所を有するスポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体のうち、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、及び公益財団法人日本パラスポーツ協会が実施するスポーツ団体ガバナンスコード適合性審査の対象団体を除く団体をいう。
(3) 「利用者」とは登録団体を含む、SGWを利用・閲覧する全ての者をいう。
(4) 「管理者」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ・インテグリティ・ユニットをいう。
(5) 「個人情報」とは、SGWの利用を通して利用者から提供される氏名、メールアドレス、電話番号、所属する団体名およびその住所等の情報で、このうち一つもしくはその組み合わせにより利用者個人を特定することが可能な情報をいう。

(登録)
第3条 一般スポーツ団体は、利用規約を遵守することに同意し、かつ団体基礎情報を入力することにより、SGWに登録することができる。

(登録事項の更新)
第4条 登録団体は、SGWに登録する事項に変更があった場合は、遅滞なく登録情報を更新するものとする。

(ユーザーID及びパスワードの管理)
第5条 登録団体は、自己の責任において、SGWのユーザーID及びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、これを登録団体に所属する者以外に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
2 ユーザーID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は登録団体が負うものとする。

(禁止事項)
第6条 登録団体は、SGWの利用にあたり、次の各号の一に該当する行為をしてはいけない。
(1)  他者の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為
(2)  他者を差別、誹謗中傷する行為又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(3)  他団体あるいは実在しない団体になりすましてSGWを利用する行為
(4)  犯罪に結びつく行為又は犯罪行為に関連する行為
(5)  営業活動、営利を目的とした利用又はその準備行為
(6)  他者に不快感を与える内容を登録する行為
(7)  法令、利用規約もしくは公序良俗に違反する行為
(8)  前各号の他、管理者が不適切と判断する行為

(SGWの利用停止等)
第7条 管理者は、管理者の判断により、SGWの利用を停止することができる。
2 管理者は、SGWの利用を停止する場合は、事前に登録団体に周知するものとする。

(登録情報の削除)
第8条 登録団体は、管理者に対して団体情報削除申請をすることにより、登録済みの団体情報の削除を求めることができる。
2 管理者は次の各号の一に該当する場合に登録団体の情報の全部又は一部を削除することができる。
(1) 登録団体が団体基礎情報の登録をしてから、90日以内にスポーツ団体ガバナンスコードに基づく自己説明の登録をしない場合
(2) 登録団体が最後にスポーツ団体ガバナンスコードに基づく自己説明の更新をしてから、49ヶ月以内に自己説明の更新をしない場合
(3) 登録団体が登録する情報に第6条に規定する禁止事項に該当する記載があり、管理者から是正を求められても遅滞なく応じない場合
(4) 利用規約のいずれかの条項に違反した場合
(5) 前各号の他、管理者が登録情報を削除することが適当であると判断した場合
3 管理者は、登録団体の登録情報を削除した後、一定期間経過後、データベース上のデータを削除することができる。

(SGWの内容の変更)
第9条 管理者は、政府の政策の変更又は管理者の判断等により、SGWの内容を変更し、又は運用を終了することができる。
2 管理者がSGWの内容を変更又は運用を終了する場合、管理者は登録団体に事前に通知をするものとする。

(保証の否認及び免責)
第10条 管理者は、SGWを継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではない。
2 管理者は、SGWの掲載内容の完全性、真実性、正確性、信頼性について、何ら責任を負わない。
3 SGWに関連して登録団体と他の登録団体との間において生じた連絡、紛争等については、登録団体が自己の責任において解決するものとする。
4 SGWの利用、あるいは利用できなかったことによる損害、及び第三者による不正アクセス、虚偽の書き込み等によって利用者に生じた損害について、管理者はいかなる責任も負わない。

(秘密保持)
第11条 管理者は、登録団体が登録する情報のうち、SGW上で公開されていない情報については、法令上開示が義務付けられる場合を除き、登録団体による事前の承諾なく、第三者に開示しない。

(登録団体情報の取り扱い)
第12条 管理者による登録団体の情報の取り扱いについては、利用規約に定めるほか、管理者が別途定めるプライバシーポリシー(https://www.sg-web.jpnsport.go.jp/sgw/privacy)によるものとする。
2 前項の他、管理者は、取得した個人情報をSGWの管理・運営及び登録団体との連絡のために利用するものとし、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、取り扱うものとする。
3 管理者は、登録団体が登録した情報を団体が特定できない統計的な情報として、利用及び公開することができるものとする。

(利用規約の変更)
第13条 管理者は、管理者が必要と認めた場合は、利用規約を変更することができる。
利用規約を変更する場合、変更後の利用規約の施行時期及び内容を適切な方法により周知し、又は登録団体に通知する。ただし、法令等により登録団体の同意が必要となる内容の変更の場合は、管理者所定の方法で登録団体の同意を得るものとする。

(連絡・通知)
第14条 SGWに関する管理者から登録団体に対する連絡又は通知は、管理者が定める方法で行うものとする。
2 管理者が登録情報に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合、登録団体は当該連絡又は通知を受領したものとみなす。

(SGW利用上の地位の移転)
第15条 登録団体は、管理者の書面による事前の承諾なく、SGW利用上の地位又は利用規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、その他の処分をすることができない。

(分離可能性)
第16条 利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効となった場合であっても、利用規約のその他の規定は有効に存続するものとする。

(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 利用規約の準拠法は日本法とする。
2 利用規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

最終更新日 令和4年4月1日
独立行政法人日本スポーツ振興センター
スポーツ・インテグリティ・ユニット

 

 

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