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仕事と育児・介護の両立支援

当センターでは、職員・非常勤職員が子育てや介護を担いつつも、希望に応じて仕事やキャリア形成との両立が可能となる環境を整備することを目指し、仕事と育児・介護の両立支援制度の充実を図っています。 

妊娠・出産・育児に係る各種支援制度(令和7年4月時点)

1.特別有給休暇、2.育児休業等、3.勤務時間の選択・短縮等の取得可能時期

<法的義務を踏まえた当センターの特長(令和7年4月時点)>

取得可能な特別有給休暇9種およびその名称、概要、取得可能期間、法的義務、当センターの特徴について
取得可能な育児休業等3種およびその名称、概要、取得可能期間、法的義務、当センターの特徴について

取得可能な勤務時間の選択・短縮等5種およびその名称、概要、取得可能期間、法的義務、当センターの特徴について

介護に係る各種支援制度(令和7年4月時点)

介護に係る各種支援制度の取得可能期間 1.介護休暇、2.介護休業、3.介護のための部分休業、4.深夜勤務の制限、5.超過勤務の制限

<法的義務を踏まえた当センターの特長(令和7年4月時点)>

取得可能な介護支援5種およびその名称、概要、取得可能期間、法的義務、当センターの特徴について

育児休業等の取得状況

(1)男性労働者における『育児休業等(※1)』の取得率

 対象年度   令和6年度 
 取得率  72.7%
   
[算出方法]
 育児休業等をした男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数
 

(2)男性労働者における『育児休業等と育児目的休暇(※2)』の取得率
     
対象年度 令和6年度
取得率 109% 

[算出方法]
(育児休業等をした男性労働者数 + 育児目的休暇を利用した男性労働者数) ÷ 配偶者が出産した男性労働者数


(3)女性労働者における『育児休業等』の取得率
  
対象年度 令和6年度
取得率 107.1%

[算出方法]
 育児休業等をした女性労働者数 ÷ 出産した女性労働者数


※1:『育児休業等』とは、育児休業及び産後パパ育休(出生時育児休業)のことを指します。
※2:『育児目的休暇』とは目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇は除く)のことを指します。
センターでは、以下の制度が該当となります。

・出産に伴う付添等の休暇
・育児参加のための休暇
・保育時間
 

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