日本語 | English
事業サイト 一覧
文字サイズ
上記の国庫納付額は、スポーツ振興くじの収益の4分の1に相当する額であり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条の規定に基づき、翌事業年度の5月末に国庫へ納付しています。
ページトップへ