相談対象となる行為の例

スポーツ指導における暴力・ハラスメント行為等が相談の対象です。
なお、指導者のほかに、所属する団体の役員・事務局スタッフ、同僚選手等からの行為も、スポーツ指導に関連して行われたものは対象に含まれます。

ここでいうスポーツ指導における暴力・ハラスメント行為等とは、以下のとおりです。

1.暴力的行為

暴力的行為には、直接的な暴力行為のほか、間接的な威嚇(いかく)行為も含まれます。

<事例1>
平手で叩く/突き飛ばす/壁に押さえつける/立っている選手の足を払う/競技の器具・その他道具を使って叩く/プールで手で頭を押さえて水に沈める/締め技を掛けて失神させる

<事例2>
椅子を蹴り上げる/物を投げつける/殴ろうとする/蹴ろうとする

2.暴言

本人の人格・能力、関係者や家族を否定する言葉、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責(しっせき)、威圧(いあつ)、罵倒(ばとう)も含まれます。

<事例>
帰れ/死んでしまえ/邪魔/人間のクズ/出ていけ/役立たず/下手くそ/アホ/バカ/しばくぞ/ぶっとばすぞ/帰りたいの?/試合出たくないの?

3.パワーハラスメント

同じ組織(競技団体、チーム等)で競技活動をするものに対して、地位や人間関係などの組織内の優位性を背景に、指導の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又はその競技活動の環境を悪化させる行為のことです。

<事例1>
無視をする/仲間はずれにする/必要な情報を与えない等の不作為により、特定の選手に対して執拗(しつよう)かつ過度に精神的負荷を与える

<事例2>
逆らうなら・別のコーチの指導を受けるなら、試合には出場させない、代表に選ばない/施設の利用を制限するなど、自分のやり方や好みを押しつける/ケガをしても休ませない

<事例3>
遠征・合宿時における飲酒の強要

4.セクシュアルハラスメント

性的な行動・言動等であって、当該行動・言動等に対する競技者の対応によって、当該競技者が競技活動をする上での一定の不利益を与え、もしくはその競技活動環境を悪化させる行為、又はそれらを示唆(応じないことで指導をしない等)する行為も含まれます。

<事例1>
肩を抱く/抱きしめる/キスをする/衣服を脱がせる/胸その他身体を触る/性的関係を求める

<事例2>
胸が大きい・足が太い・美形・安産型など、容姿や身体的特徴を取り立てて言う

<事例3>
マッサージと称して身体に執拗(しつよう)に触れる/指導と称して必要なく身体に触れる

<事例4>
性的指向を言うように求める、からかう、侮辱する

5.その他

適正な指導の範囲を超えて身体的・精神的苦痛を与える行為

<事例1>
長時間にわたって、競技とは関係の無い特定の姿勢の保持(正座、直立等)や反復行為をさせる

<事例2>
スポーツ指導を通じて知りえた選手の私生活上の秘密をSNS 等を通して暴露する


※ 上記の事例は例示であり、これらに限られるものではありません。スポーツ指導に関連して行われる不当・不適切な行為については、内容に応じて相談の対象となる場合があります。

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