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開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
開示の実施を受ける方は、通知があった日から30日以内に、開示決定通知文書に同封されている「法人文書の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載し、情報公開室に提出するか又は郵送して開示の実施方法を申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料の納付が必要です。 |
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□ 開示実施手数料 |
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1件につき、独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開取扱規則別表に定める額。 |
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ただし、分量等に応じて計算された基本額が300円(開示請求手数料の額)までは無料、300円を超える場合はその額から300円を差し引いた額となります。 |
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写しの送付を希望する方は、手数料のほかに郵送料が必要となります。
開示実施手数料等の額の算出については、あらかじめ情報公開室に御相談ください。 |
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□ 手数料の減免措置 |
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生活保護を受けているなど経済的困難な状態にある方には、上記の控除措置とは別に2000円を限度とした減免措置を設けています。
減免措置を希望する方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を生活保護を受けていること等を証明する書面とともに提出してください。 |
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開示実施手数料の減額(減免)申請書様式 |
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□ 開示の実施方法 |
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法人文書の閲覧及び写しの交付は、原則として情報公開室において行います。
情報公開室に来室できない方は、開示の実施方法を郵送による法人文書の写しの送付に限らせていただきます。開示の実施方法の決定後、速やかに写しを郵送します。 |
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□ 更なる開示の申し出 |
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法人文書の開示を受けた方は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、最初の開示方法とは別の方法で、当該法人文書の更なる開示を申し出ることができます。
「法人文書の更なる開示の申請書」に必要な事項を記載し、情報公開室に提出するか又は郵送してください。
ただし、更なる開示についても、最初の開示とは別に開示実施手数料をいただきます。 |
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法人文書の更なる開示の申出書様式 |