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不開示となる理由の主なもの

ア 開示請求手数料が納入されていない場合

イ 開示請求書に形式上の不備等があり、補正を求めたが、開示請求者が補正に応じなかった場合

ウ 開示請求のあった文書が法人文書に該当しない場合(有償刊行物、歴史的・文化的・学術的資料等)又は情報公開法以外の法律の規定による開示請求の対象外文書(登記簿及びその附属書類、特許原簿、刑事訴訟に関する書類等)である場合

エ 開示請求のあった法人文書に記載されている情報が全て不開示情報である場合

オ 開示請求のあった法人文書から不開示情報を容易に区分して除くことができない場合
 例えば、当該法人文書が映像・音声記録で、不開示情報が当該記録中に開示可能な情報と混在している場合など

カ 開示請求のあった法人文書から不開示情報を除いた結果、開示可能な部分が無意味な文字・数字等の羅列などになってしまった場合

キ 開示請求のあった法人文書が存在しない場合
 例えば、当該法人文書をもともと作成・保有していない場合や、保存期間の満了等によりすでに廃棄した場合など

ク 開示請求のあった法人文書が存在するか否かを明らかにするだけで、不開示情報が明らかになってしまう場合
 この場合(情報公開法第8条参照)は、当該法人文書が存在するか否かを明らかにせずに不開示決定します。
 例えば、特定の個人名を挙げて、当該個人の個人情報が記録された法人文書の開示請求があった場合などがこれに該当します。(情報公開法においては、個人情報の開示請求者がご本人であった場合も、この取扱いが適用されます。)

ケ 開示請求が権利濫用に当たる場合
 センターの事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する開示請求は、権利の濫用に当たります。

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