(平成15年10月1日平成15年度規則第7号)
改正
平成15年12月1日平成15年度規則第20号
平成16年3月31日平成15年度規則第26号
平成16年10月29日平成16年度規則第4号
平成17年1月24日平成16年度規則第6号
平成17年3月29日平成16年度規則第8号
平成17年11月30日平成17年度規則第5号
平成18年3月31日平成17年度規則第13号
平成18年6月27日平成18年度規則第1号
平成18年12月27日平成18年度規則第7号
平成19年3月30日平成18年度規則第14号
平成20年3月27日平成19年度規則第5号
平成21年3月31日平成20年度規則第13号
平成21年6月10日平成21年度規則第2号
平成21年12月1日平成21年度規則第5号
平成22年3月31日平成21年度規則第9号
平成22年7月20日平成22年度規則第2号
平成22年12月1日平成22年度規則第6号
平成23年3月31日平成22年度規則第14号
平成24年3月30日平成23年度規則第5号
平成24年9月28日平成24年度規則第7号
平成24年11月30日平成24年度規則第10号
平成25年4月12日平成25年度規則第1号
平成25年12月27日平成25年度規則第12号
平成26年3月28日平成25年度規則第19号
平成26年7月1日平成26年度規則第4号
平成26年7月29日平成26年度規則第6号
平成26年11月12日平成26年度規則第7号
平成26年11月20日平成26年度規則第8号
平成27年3月30日平成26年度規則第13号
平成27年9月30日平成27年度規則第6号
平成28年2月15日平成27年度規則第12号
平成28年3月31日平成27年度規則第17 号
平成28年11月29日平成28年度規則第6号
平成29年3月31日平成28年度規則第13号
平成29年9月29日平成29年度規則第5号
平成29年12月27日平成29年度規則第10号
平成30年3月30日平成29年度規則第19号
平成30年12月26日平成30年度規則第1号
令和元年8月9日令和元年度規則第2号
令和元年12月24日令和元年度規則第8号
令和2年4月14日令和2年度規則第1号
令和3年7月30日令和3年度規則第4号
令和4年12月20日令和4年度規則第8号
令和5年3月15日令和4年度規則第13号
令和5年12月20日令和5年度規則第2号
(目的)
(適用の範囲)
(給与の種類)
(給与の支給日)
(給与の支給方法)
(本給の決定)
(本給)
(初任給)
基準学歴の区分等級号俸
大学卒1等級33号俸
短大卒1等級21号俸
高校卒1等級13号俸
基準学歴の区分等級号俸
大学卒1等級25号俸
高校卒1等級5号俸
基準学歴の区分等級号俸
博士課程修了1等級25号俸
大学6卒1等級1号俸
職種基準学歴の区分等級号俸
薬剤師大学6卒2等級15号俸
大学卒2等級1号俸
栄養士大学卒2等級1号俸
短大卒1等級11号俸
診療放射線技師
臨床検査技師
理学療法士
アスレティックトレーナー
大学卒2等級1号俸
短大卒1等級17号俸
歯科衛生士短大3卒1等級17号俸
短大2卒1等級11号俸
高校専攻科卒1等級7号俸
職種基準学歴の区分等級号俸
看護師短大3卒2等級5号俸
短大2卒2等級1号俸
准看護師准看護師養成所卒1等級1号俸
(昇格)
(昇給)
第11条 削除
(特別の場合の昇給)
(扶養手当)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(地域手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(初任給調整手当)
(超過勤務手当)
(管理職手当)
(管理職員特別勤務手当)
(放射線取扱手当)
(宿日直手当)
(期末手当)
在職期間割合
6か月100分の100
5か月以上6か月未満100分の80
3か月以上5か月未満100分の60
3か月未満100分の30
事務所職員の区分加算率
支所以外審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、副館長、調整役、業務管理役、室長、所長、副部長及び主任研究員100分の20
課長、グループ長、主幹及び副主任研究員100分の15
室長補佐、課長補佐、主任専門職及び先任研究員100分の10
係長、専門職及び研究員並びに一般職本給表の4等級以上の職務にある者であって理事長が別に定める者100分の5
支所支所長及び業務管理役100分の15
課長100分の13
課長補佐及び主任専門職100分の10
係長及び専門職並びに一般職本給表の4等級以上の職務にある者であって理事長が別に定める者100分の5
事務所職務の区分割増率
支所以外審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、副館長、調整役、業務管理役、室長、所長、副部長及び主任研究員100分の23以内
課長、グループ長、主幹及び副主任研究員100分の14以内
支所支所長及び業務管理役100分の14以内
課長100分の12以内
(勤勉手当)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
00
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
(寒冷地手当)
(病気休暇中の者の給与)
(介護休業中の者の給与)
(給与の減額)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(新たに採用された職員の給与)
(退職者の給与)
(給与の日額及び時間額)
(端数の処理)
(実施細則)
(施行期日)
(在職期間の通算)
(超過勤務手当の特例)
(施行日等)
改正
平成18年3月31日平成17年度規則第13号
(施行日等)
(施行日等)
(経過措置)
(施行期日)
(期末・勤勉手当の調整)
(端数の処理)
(施行期日)
(本給表の切替え等)
(本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年度規則第5号。以下この条において「平成21年度改正規則」という。)の施行の日において平成21年度改正規則附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.1(初任給調整手当の支給を受ける職員にあっては100分の99.76)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、本給月額のほか、その差額に相当する額(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第1項の適用を受ける職員(本給表における職務の級が6等級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの及び本給表における職務の級が6等級以上である者であって初任給調整手当の支給を受けないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成26年7月31日までの間、本給として支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与規則適用に関する特例)
第10条第2項4号俸3号俸
3号俸2号俸
第10条第3項4号俸3号俸
3号俸2号俸
2号俸1号俸
別表第4東京都特別区100分の12100分の12を超えない範囲で別に定める割合
別表第4大阪府大阪市100分の9100分の9を超えない範囲で別に定める割合
別表第4愛知県名古屋市100分の6100分の6を超えない範囲で別に定める割合
別表第4福岡県福岡市100分の4100分の4を超えない範囲で別に定める割合
別表第4広島県広島市100分の4100分の4を超えない範囲で別に定める割合
(地域手当に関する経過措置)
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(特定職員に対する措置)
(3) 期末手当 第24条第1項に規定する基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、当該合計額に、同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給月額に同表の職務区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第24条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、当該合計額に、同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給月額に同表の職務区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第24条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 第25条第1項に規定する基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号俸の調整)
(施行期日)
(平成24年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成25年1月1日及び同年4月1日における号俸の調整)
(準用)
(施行期日)
(平成26年4月1日における号俸の調整)
(施行期日)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当に関する特例)
第17条第2項30,000円30,000円を超えない範囲で別に定める額
別表第4東京都特別区100分の14100分の14を超えない範囲で別に定める割合
別表第4大阪府大阪市100分の10100分の10を超えない範囲で別に定める割合
別表第4愛知県名古屋市100分の9100分の9を超えない範囲で別に定める割合
(広域異動手当に関する特例)
(施行規則)
(経過措置額支給特定職員の給与支給等の特例)
(施行期日)
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則(以下この条において「第1条改正後給与規則」という。)第13条第1項ただし書き及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。) 」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当てを受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同行の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条改正後給与規則第13条第1項ただし書き及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び同条第5項から第7項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出にかかるものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第1条改正後給与規則第13条第1項ただし書き並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び同条第5項から第7項の規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が、一般職8級職員等」とあるのは「が、一般職8級以上職員等」とする。
(施行期日)
(経過措置額支給特定職員に対する給与の特例)
(施行期日)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(適用除外職員)
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(給与規則第15条第6項の読替え)
(雑則)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
別表第1 一般職本給表(第7条関係)
  
別表第2 研究職本給表(第7条関係)
  
別表第3 医療職本給表(第7条関係)
  
別表第4 地域手当支給地域及び支給割合表(第14条関係)
支給地域支給割合
東京都特別区100分の14
大阪府大阪市100分の10
愛知県名古屋市100分の9
広島県広島市100分の4
福岡県福岡市100分の4
別表第5(第18条関係)
職員の区分第1項第1号職員第1項第2号職員
期間の区分
1年未満185,000円51,100円
1年以上2年未満185,000円51,100円
2年以上3年未満185,000円51,100円
3年以上4年未満185,000円51,100円
4年以上5年未満185,000円51,100円
5年以上6年未満185,000円51,100円
6年以上7年未満185,000円49,300円
7年以上8年未満185,000円47,500円
8年以上9年未満185,000円45,700円
9年以上10年未満185,000円43,900円
10年以上11年未満185,000円42,100円
11年以上12年未満185,000円40,300円
12年以上13年未満185,000円38,500円
13年以上14年未満185,000円36,700円
14年以上15年未満185,000円35,300円
15年以上16年未満185,000円33,900円
16年以上17年未満183,400円32,500円
17年以上18年未満181,800円31,100円
18年以上19年未満180,200円29,700円
19年以上20年未満178,600円28,300円
20年以上21年未満177,000円26,900円
21年以上22年未満168,500円26,300円
22年以上23年未満158,700円25,700円
23年以上24年未満149,600円24,700円
24年以上25年未満139,900円24,100円
25年以上26年未満130,700円23,500円
26年以上27年未満119,700円22,900円
27年以上28年未満109,300円22,300円
28年以上29年未満99,000円21,500円
29年以上30年未満88,000円21,200円
30年以上31年未満77,400円20,800円
31年以上32年未満66,300円20,200円
32年以上33年未満55,900円19,300円
33年以上34年未満42,700円18,400円
34年以上35年未満29,500円17,700円
別表第6 削除
別表第7 削除