◆ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 |
(令和3年4月1日現在) |
災害の種類
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災害の範囲
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給付金額
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負傷
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その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの |
医療費(給付金の計算方法)
- 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に、療養に要する費用の額の1/10を加算した額
- 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額
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疾病
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その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
- 学校給食等による中毒
- ガス等による中毒
- 熱中症
- 溺水
- 異物の嚥下又は迷入による疾病
- 漆等による皮膚炎
- 外部衝撃等による疾病
- 負傷による疾病
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障害
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学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される |
障害見舞金 (障害等級表)
4,000万円~88万円(3,770万円~82万円)
〔通学(園)中の災害の場合 2,000万円~44万円(1,885万円~41万円)〕 |
死亡 |
学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 |
死亡見舞金
3,000万円(2,800万円)
〔通学(園)中の場合 1,500万円(1,400万円)〕 |
突然死 |
運動などの行為に起因する突然死 |
死亡見舞金
3,000万円(2,800万円)
〔通学(園)中の場合 1,500万円(1,400万円)〕 |
運動などの行為と関連のない突然死 |
死亡見舞金
1,500万円(1,400万円)
〔通学(園)中の場合も同額〕 |
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( )内の金額は、平成31年3月31日以前に生じた障害・死亡に係る障害見舞金額・死亡見舞金額 |
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上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上の場合をいいます。
(医療保険でいう被扶養者(家族)で、例えば病院に外来受診した場合、通常自己負担額は医療費総額の3割分となります。) |
また、上表のほか、災害共済給付の附帯業務として、次の事業を行っています。 |
◆供花料の支給
学校の管理下における死亡で、損害賠償を受けたことなどにより死亡見舞金を支給しないものに対し供花料(17万円)を支給します。 |
◆へき地通院費
へき地にある学校(義務教育諸学校)の管理下における児童生徒の災害に対し、通院日数に応じ、1日当たり定額1,000円の通院費を支給します。 |
◆歯牙欠損見舞金
学校の管理下における児童生徒等の負傷による1歯以上の欠損(障害見舞金の対象となるものを除く。)に対し、歯牙欠損見舞金として1歯につき8万円を支給 |
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