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よくあるご質問(時効)

Q  災害に関する請求を一度でもすれば「時効」によって災害共済給付を受ける権利が消滅することはないですか?
A 診療月分ごとに時効が起算されます。同じ災害の医療費でも、診療月分ごとに、2年経過すれば時効となります。医療費の支給期間と混同しないように留意してください。
詳しくは、請求と給付のページをご覧ください。
 
Q  初回の医療費が時効になった場合、継続分の医療費も給付対象とはなりませんか?
A 継続分で時効に該当しない月分の医療費は給付対象になります。
詳しくは、請求と給付のページをご覧ください。
 
Q  障害見舞金の時効はいつですか?
A 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。障害見舞金の「給付事由が生じた日」は、医師が診断したその障害の原因となった負傷・疾病が治った日又は症状固定した日です。「時効の起算日」は、負傷・疾病が治った日又は症状が固定した日の属する月の翌月10日の翌日です。
詳しくは、請求と給付のページをご覧ください。
   
Q  第三者委員会の調査結果が出るまでに時間がかかり、2年以内に請求することができませんが、どうしたらよいですか?
A 第三者委員会の調査結果が出ない等の理由により、学校の管理下の災害であることが確定しないため2年以内に請求ができない場合は、JSC担当部署までお問い合わせください。
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