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よくあるご質問(医療費関係)

   
Q   医療費の支給期間は何年間ですか?
A 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間継続して受けることができます。
ただし、医療費の月分ごとに、2年の間に請求を行わないと時効となります。
詳しくは、請求と給付のページをご覧ください。 
 
Q  療養に要する費用の額が5,000円以上のものとは、どのような場合ですか?
A 医療保険診療を受けた場合で、初診から治ゆするまでの医療費総額が5,000円(500点)以上(窓口負担額ではありません。)のものをいいます。
転院も含めて継続治療や調剤分を合わせて医療費総額が5,000円(500点)以上になる場合は、1か月の医療点数が500点未満であっても請求していただくことができます。
詳しくは、給付金額のページをご覧ください。
 
Q   最初に受診した病院から転院した場合も対象になりますか?
A 当初の災害による負傷・疾病の治療分であれば、給付対象になります。 
 
Q   治療用装具を購入しましたが、実際に支払った金額と給付金額が合いません。治療用装具は、全額給付されないのでしょうか?
A 治療用装具の給付金額は、医療機関での医療費と同様に総額の3/10(高額療養費に該当した場合はその限度額)に、療養に伴って要する費用として1/10を加えた額です。
なお、医療保険適用の治療用装具を購入した場合は、保護者はいったん全額を負担し、保護者が保険者に申請することにより、装具代の7/10が療養費として保険者から払い戻しされます。 
 
Q  医療費の給付は、いくら受けられるのですか?
A 災害共済給付が給付する医療費は、医療保険診療を受けた場合の医療費総額の3/10に、療養に伴って要する費用として1/10を加えた額です。
詳しくは、給付金(医療費)の計算方法のページをご覧ください。
なお、高額療養費の対象となる場合は、所得区分に応じて算定された額になります。
詳しくは、高額療養費についてのページをご覧ください。
 
Q  こども医療費助成制度を利用したために病院での支払額がありませんでした。医療費を請求することはできますか?
A 災害共済給付が給付する医療費は、医療保険診療を受けた場合の医療費総額の3/10に、療養に伴って要する費用として1/10を加えた額です。したがって、こども医療費助成制度などの制度を利用した結果、窓口負担がない場合でも、医療費総額の1/10の支給がありますので、請求いただけます。
詳しくは、給付金(医療費)の計算方法のページをご覧ください。
ただし、医療助成制度の利用に係る取扱いは、自治体の規定により対応が異なり、医療費助成制度と災害共済給付制度の併用が認められていない場合もありますので、各自治体へご確認ください。
 
Q  医療機関に受診する際、健康保険証を提示せずに受診し、10割分の支払いをしました。災害共済給付制度の給付はどうなりますか?
A 医療機関で医療費を10割負担(自由診療扱い)した場合は、JSCにおいて、医療費を健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)により算定した額の4割の支給を行います(健康保険に加入していない児童生徒等が受診した場合も同様です。)。
なお、健康保険証を提示せずに受診した場合は、「医療等の状況(別紙3(2)(ア)~(ウ))」に証明していただいてください。
詳しくは、給付金(医療費)の計算方法のページをご覧ください。
 
Q  総合病院に受診したところ、初診時保険外併用療養費を負担しましたが、給付対象になりますか?
A 医療保険診療外のため、給付対象になりません。
 
Q  医療機関に「医療等の状況」を証明していただく際に、文書料はかかりますか?
A 「医療等の状況」等を医療機関などに証明していただくに当たっては、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、鍼灸師の皆様の特別の配慮によりご協力をいただいています(法律等で無料と定められているものではありません。)。
なお、「医療等の状況」を持参してもその場ですぐに書いていただけない場合もありますことを、ご了承ください。
 
Q  治療期間の交通費は給付対象になりますか?
A 災害共済給付が給付する医療費は、医療保険各法(健康保険、国民健康保険など)に基づく療養を対象としています。
治療期間の交通費については給付対象になりません。
 
Q  差額ベッド代は給付対象になりますか?
A 医療保険診療外のため、給付対象になりません。
   
Q  けがをした生徒の保護者が任意で加入している民間の保険と災害共済給付と両方から給付を受けることはできますか?
A 任意で加入されている保険から給付を受けた場合も災害共済給付は行います。なお、民間の保険の制限については、そちらに確認をしてください。
 
Q   子どもが学校で誤って友達にけがをさせてしまいました。加害者の保護者から医療費の請求を行うことはできますか?
A 災害共済給付の請求は、被害児童生徒の保護者から行っていただくことになります。
なお、災害共済給付制度は、児童生徒間の加害行為による災害に対しては、特に悪質な加害行為を除き、個々の案件を勘案しつつ、児童生徒の救済という観点から、JSCが被害児童生徒へ支給を行い、加害児童生徒の保護者へ損害賠償の求償権の行使等を差し控えています。 
 
Q  学校でのけがで病院を受診していますが、なかなか治らないため、別の病院を受診したいと考えています。この場合も給付対象になりますか?
A 災害共済給付の医療費は、初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円(500点)以上の場合を対象としております。したがって、複数の病院(転院分を含みます。)であっても、同じ災害による負傷・疾病の治療分であれば、給付対象になります。 
 
Q  カイロプラクティック、整体等で施術を受けた場合、給付対象になりますか?
A 医療保険診療外のため、給付対象になりません。
 
Q  あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合、給付対象になりますか?
A 医療機関に受診し、医師の同意に基づき医療保険診療として施術を受けた場合は災害共済給付制度の給付対象になります(請求の際には医師の同意書の写しを添付してください。)。
 
Q  前歯を破折したため、メタルボンド冠(保険外)で補綴しました。この代金は給付対象になりますか?
A メタルボンド冠は医療保険診療外のため、給付対象にはなりません。
なお、3本以上の歯を破折しメタルボンド冠などで3本以上補綴処置を施した場合、障害見舞金に該当します。
 
Q  松葉杖は給付対象になりますか?
A 松葉杖は医師の指示で治療中に購入した場合のみ、治療用装具として給付対象になります(レンタルは、給付対象になりませんので注意してください。)。
 
Q  ガーゼやテープ、包帯は、治療用装具の給付対象になりますか?
A  ガーゼやテープ、包帯等の衛生材料については、給付対象になりません。
 
Q  柔道整復師に治療上必要と認められ、サポーターを購入しましたが、給付対象になりますか?
A  治療用装具は、医師が治療上必要と認めて購入したものが対象となります。柔道整復師によるものは給付対象になりません。
 
Q  スポーツ用品店でサポーターを購入しましたが、給付対象になりますか?
A  装具製作会社、医療器材店又は医療機関等で購入したものが対象となります。スポーツ用品店で購入したものは、給付対象になりません。
 
Q  装着をしていた眼鏡や歯の矯正器具が破損・変形してしまいましたが給付対象になりますか?
A  災害共済給付の医療費は、医療保険診療に係る費用が対象になります。物損に係る費用は給付対象になりません。
 
Q  アナフィラキシーショックの既往症があるためエピペンを処方されましたが、給付対象になりますか?
A 当該災害により発症したアナフィラキシーを治療するものではなく、今後アナフィラキシー症状が発症した場合にその悪化を防止する目的で処方されたエピペンは、当該災害に係る治療とは認められず、給付対象になりません。
 
Q  新型コロナウイルス感染症について、5類移行後の取扱いはどのようになりますか。
A 新型コロナウイルス感染症については、これまで保健所等の見解をもとに学校等の管理下における感染経路を確認するとともに、設置者の見解を求め、給付の可否を判断していたところですが、「5類感染症」移行後は、保健所の調査も実施されないことから、発症と学校等の管理下での感染との因果関係を立証することは非常に困難になることが予想されます。したがって、季節性インフルエンザ等と同様に、通常の学校等での活動中において感染が疑われる事案であっても給付対象と判断することは難しくなると考えています。
ただし、修学旅行等の行事に参加中に発症した場合は、風邪症候群と同様に取り扱い、「心身に対する負担の累積に起因する疾病」として給付の可否を判断することとします。
 
Q   災害共済給付の医療費は、確定申告の際に医療費控除の対象となる金額から除外するのでしょうか?
A
JSCでお答えすることはできませんので、管轄の税務署にお問い合わせください。
   
Q
 災害共済給付の医療費や障害見舞金は課税対象として税金がかかるのでしょうか?
A  独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する災害共済給付金(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金)は、非課税となります。
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