災害共済給付制度における共済掛金額
令和7年度以降の児童生徒等1人当たりの共済掛金の額(年額)は、次のとおりです。 
    
        
            | 学校種別 | 
            一般児童生徒等 | 
            要保護児童生徒 | 
         
        
            | 義務教育諸学校 | 
            920円 (460円) | 
            40円 (20円) | 
         
        
            高等学校 
            高等専修学校 | 
            全日制 
            昼間学科 | 
            2,150円 (1,075円) | 
            ー | 
         
        
            定時制 
            夜間等学科 | 
            980円 (490円) | 
            ー | 
         
        
            通信制 
            通信制学科 | 
            280円 (140円) | 
            ー | 
         
        
            | 高等専門学校 | 
            1,930円 (965円) | 
            ー | 
         
        
            | 幼稚園 | 
             270円 (135円) | 
            ー | 
         
        
            幼保連携型 
            認定こども園 | 
             270円 (135円) | 
            ー | 
         
        
            | 保育所等 | 
             350円 (175円) | 
            40円 (20円) 
             | 
         
    
 
(注) 
    - ( )内は、沖縄県における共済掛金です。
 
    - 共済掛金は、保護者と学校の設置者で負担します。
 
    保護者の負担割合は、次のとおりです。 
    ◆ 義務教育諸学校 4割から6割 
    ◆ その他の学校 6割から9割 
    残りの額を学校の設置者が負担します。 
    - 学校の設置者は、共済掛金における保護者の「負担割合」又は「負担金額」を規程等で定める必要があります。
 
    今後、規程等の見直し又は整備を行う設置者においては、以下のひな型も参考にしてください。
    
     
    - 災害共済給付契約に免責の特約を付けた場合は、上表の額に児童生徒等1人当たり15円(高等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は2円)を加えた額が共済掛金の額になリます(小学生であれば、一人当たり「935円」が掛金としてセンターに納入されます。)。
 
    この免責の特約に係る分の掛金に関しては、学校の設置者が全額負担することとなっています。
     
    - 「要保護児童生徒」とは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校、保育所等の児童生徒をいいます。要保護児童生徒は、生活保護法の医療扶助があるため、障害見舞金又は死亡見舞金のみ支給対象となることから、一般児童生徒等とは別に共済掛金の額を定めています。
 
    - 公立義務教育諸学校の設置者が、要保護・準要保護児童生徒(以下「要保護児童生徒等」という。)の保護者から、経済的理由により、「設置者が定める保護者負担額」を徴収しない場合、設置者が保護者に代わりに負担する場合)に限り、JSCは、当該徴収しない額の2分の1について、国から予算の範囲内で補助を受けることができます。
 
    JSCが国から補助を受けた場合、JSCは、設置者ごとに、共済掛金の支払免除額を算定し、既に支払われた掛金から返還しますので、返還額(支払免除額)計算のために、公立義務教育諸学校の設置者は、毎年7月31日までに、以下の調査票をJSCに提出してください。 
    ※調査票提出後、報告内容に変更が生じた場合は、速やかにJSCまでご連絡ください。 
    
     
 
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