給付対象範囲

 給付の対象となる災害の範囲

災害の種類 災害の範囲
負傷 その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの
疾病 その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、内閣府令で定めているもの
  • 学校給食等による中毒
  • ガス等による中毒
  • 熱中症
  • 溺水
  • 異物の嚥下又は迷入による疾病
  • 漆等による皮膚炎
  • 外部衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病
障害 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により、1級から14級に区分される (障害等級表
死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡
突然死 運動などの行為に起因する突然死
(学校の管理下において発生したもの)
運動などの行為と関連のない突然死
(学校の管理下において発生したもの)

 

  ◆供花料 学校の管理下における死亡で、損害賠償を受けたことなどにより死亡見舞金を支給しないものに対し供花料(17万円)を支給
  ◆歯牙欠損見舞金 学校の管理下における児童生徒等の負傷による1歯以上の欠損(障害見舞金の対象となるものを除く。)に対し、歯牙欠損見舞金として1歯につき8万円を支給
  ◆へき地通院費 へき地にある学校(義務教育諸学校)の管理下における児童生徒の災害に対し、通院日数に応じ、1日当たり定額1,000円の通院費を支給

 

※ 負傷・疾病の範囲の詳細については、
「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」に定めています。

◆ 学校の管理下となる範囲

学校の管理下となる場合

  1. 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(保育所等における保育中を含みます。)
  • 各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼稚園における保育中
  • 特別活動中(児童・生徒・学生会活動、学級活動、ホームルーム、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)
  1. 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
  • 部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など
  1. 休憩時間に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
  • 始業前、業間休み、昼休み、放課後
  1. 通常の経路及び方法により通学する場合(保育所等への登園・降園を含みます。)
  • 登校(登園)中、下校(降園)中
  1. 学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中
  • 鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など
  1. 学校の寄宿舎にあるとき
 

 

※ 学校の管理下の範囲の詳細については、
「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」に定めています。


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