| 災害の種類 | 災害の範囲 | 給付金額 | 
        
            | 負傷 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの | 医療費(給付金の計算方法) 
 
                医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に、療養に要する費用の額の1/10を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額 | 
        
            | 疾病 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、内閣府令で定めるもの 
 
                学校給食等による中毒 ガス等による中毒 熱中症 溺水 異物の嚥下又は迷入による疾病 漆等による皮膚炎 外部衝撃等による疾病 負傷による疾病  | 
        
            | 障害 | 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される | 障害見舞金 (障害等級表) 4,000万円~88万円
 〔通学(園)中の災害の場合 2,000万円~44万円〕
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            | 死亡 | 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 3,000万円
 〔通学(園)中の場合 1,500万円〕
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            | 突然死 | 運動などの行為に起因する突然死 (学校の管理下において発生したもの)
 | 死亡見舞金 3,000万円
 〔通学(園)中の場合 1,500万円〕
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            | 運動などの行為と関連のない突然死(学校の管理下において発生したもの) | 死亡見舞金 1,500万円 〔通学(園)中の場合も同額〕
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