平成23年6月17日付け業務方法書の一部改正について
■平成23年6月17日付けで「独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書」が一部改正されました。
平成23年5月27日付けで「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令」及び「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令」が一部改正されたことに伴い、平成23年6月17日付けで「独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書」が一部改正されました。
東日本大震災特別弔慰金の新設及び共済掛金の支払期限の延長についての改正となりますので、関係する設置者につきましては、通知をご確認のうえ、事務手続きを進めていただきますようお願いいたします。
1 東日本大震災特別弔慰金の支給について【別紙2】【別紙3】
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令において、多数の住民が被害を受ける非常災害による児童生徒等の災害の場合は、災害共済給付を行わないことが規定されておりますが、「東日本大震災特別弔慰金」という新たな仕組みを設け、学校の管理下で東日本大震災により亡くなられた児童生徒等1名につき500万円を支給することになりました。
2 平成23年度災害共済給付契約に係る契約締結期限及び共済掛金の支払期限の延長について【別紙4】
学校の設置者がセンターに支払う共済掛金の支払期限は、法令上5月31日とされていますが、東日本大震災に起因するやむを得ない理由により、5月31日までに支払うことができないと認められる場合は、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、延長することができることとなります。
また、新規契約の締結期限については、上記、共済掛金の支払期限の延長がなされた学校の設置者について、延長された支払期限と同日になります。
【通知】「東日本大震災特別弔慰金の支給及び災害共済掛金の支払期限延長について」
(平成23年6月22日付け日ス振学災第72号)
別紙1 センター業務方法書新旧対照表
別紙2 東日本大震災特別弔慰金支給基準
別紙3 東日本大震災特別弔慰金の支給に係る事務手続きについて
別紙4 共済掛金の支払期限等の延長に係る事務手続きについて
参考 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令等の改正について (平成23年5月27日付け23文科ス第196号)
[特別弔慰金の請求に必要な各種様式]
東日本大震災特別弔慰金支払請求書
[別紙2の別記様式1] |
[PDF] |
[Excel] |
東日本大震災特別弔慰金支払済報告書
[別紙2の別記様式4] |
[PDF] |
[Word] |
通学中の災害に係る調書
[別紙2の別記様式5] |
[PDF] |
[Excel] |
災害報告書(義務教育、高等学校、高等専門学校用)
[別紙3の別添1(別紙1(1))] |
[PDF] |
[Excel] |
災害報告書(幼稚園・保育所用)
[別紙3の別添2(別紙1(2))] |
[PDF]
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[Excel]
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死亡報告書
[別紙3の別添3(別紙)]
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[PDF] |
[Excel] |
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