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お知らせ

2020年03月27日

【お知らせ】災害共済給付における海外研修、海外実習などの給付上の取扱いについて

 災害共済給付に係る海外研修、海外実習等については、近年のグローバルな人材育成を推進していく国の方針等の動向を踏まえ、中学生以下の児童生徒等も新たに給付対象とする改正を行い、令和2年4月1日から適用することとしました。
 
【改正内容】
1 中学生以下の児童生徒等まで給付の対象を拡大。
2 学校の管理下となるか否かの判定について、基準を明示。

「学校の管理下」となるか否かの判定は、国内で実施される研修等と同様であること(実施に当たって国内と同様の旅行経路、交通機関、現地の状況等についての実地調査の実施、引率体制等の充実、万一の事故発生等緊急時の連絡体制及び医療体制等の点検等がなされ、安全に十分に配慮されているなど、安全管理体制が整備されていること。)。

【改正理由】
 高校生については、海外への修学旅行の事例が増えてきたことを受け、昭和61年度から海外への修学旅行中の事故について給付対象としたところであり、さらに平成15年度から海外研修中の事故についても給付対象としたところです。
 近年のグローバルな人材育成を推進していく国の方針等の動向を踏まえ、中学生以下の児童生徒等も給付対象とする改正を行いました。
 
【適用関係】
 令和2年4月1日以降に発生した災害について適用します。
災害共済給付における海外研修、海外実習などの給付上の取扱いについて〈PDFにリンク〉

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