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基金助成(団体助成)の手続きの流れ

1.交付申請から活動実施まで

募集期間内に交付申請手続きを行ってください。

助成対象者は、申請受付期間内に、所定の交付申請書を提出します。JSCは、提出された交付申請書について、書類の不足、助成対象事業の要件に合致しているかどうかの書類審査を行います。また、書類審査後は、外部有識者による助成審査委員会において、審査基準に基づく審査及び助成金の配分額を審議します。JSCは、審査結果に基づき、交付の決定を行い、当該団体に対し、助成金交付決定通知書を送付します。 交付申請のページへ進む

交付申請の手続きについて

所定の申請書を提出してください。

交付申請に関する手続きのページへ進む

活動の変更、中止・廃止の手続きについて

所定の申請書を提出してください。

計画変更申請手続きのページへ進む

中止・廃止申請手続きのページへ進む

概算払の手続きについて

活動実施にあたり、必要に応じて、概算による助成金をお支払いします。以下のページから所定の申請書を提出してください。

助成金の概算払申請手続きのページへ進む

2.報告書の提出から助成金の支払まで

助成活動完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。 

助成決定者は、複数の助成活動を行う場合、それぞれの活動完了日から30日以内に実施状況報告書を提出します。助成活動が完了した団体は、活動の完了から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。JSCは、実績報告書等の書類の審査等を行い、助成金の額の確定を行い、助成金交付額確定通知書を送付します。また、助成金の額の確定後、助成金の支払を行います。

状況報告の手続きのページへ進む 実績報告の手続きのページへ進む

実績報告書及び状況報告書の提出について

所定の報告書を提出してください。

実績報告書及び状況報告書に関する手続きのページへ進む

シンボルマーク等の表示について

シンボルマーク等の表示については、以下のページから所定の手続きを行って下さい。

シンボルマーク等の使用について

助成対象財産の処分について

助成対象経費により取得し又は効用の増加した財産のうち、不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の設備、機械及び器具の処分については、以下のページから所定の申請書を提出してください。

財産処分申請

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