ホーム > 助成申請手続き > 基金助成(団体助成)の手続きの流れ > シンボルマークの使用≪基金助成≫

シンボルマークの使用≪基金助成≫

助成活動者は、スポーツ振興基金助成金交付要綱(平成15年度要綱第1号。以下「基金助成金交付要綱」という。)第22条の規定に基づき、助成活動の実施に際し、助成金による助成活動である旨の記載及びスポーツ振興基金のシンボルマークの表示を行わなければなりません。
スポーツ振興基金助成金及び競技強化支援事業助成金に係る
スポーツ振興基金シンボルマーク等の表示要領
(PDF:121KB)
スポーツ振興基金シンボルマークマニュアル (PDF:4,181KB)

1 表示方法
(1)スポーツ大会等におけるシンボルマーク等の表示方法
スポーツ大会等の看板について、シンボルマーク等を見やすい位置に表示し、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が提供するスポーツ振興基金シンボルマークフラッグを見やすい位置に掲示すること。
なお、助成活動である旨の記載は、別添「スポーツ振興基金シンボルマークマニュアル」を参照の上、「スポーツ振興基金」若しくは「スポーツ振興基金助成事業」及び「独立行政法人日本スポーツ振興センター」等の文字要素と組み合わされたセット組みシンボルマークを使用すること。
また、看板にシンボルマーク等を表示する際、シンボルマーク等が目立たない場合は、別添「スポーツ振興基金シンボルマークマニュアル」に規定された背景色をつけて使用すること。
シンボルマーク以外での表現の際は、「スポーツ振興基金助成事業」若しくは「この○○(大会など)は、スポーツ振興基金助成金を受けて実施(開催)されています。」など、スポーツ振興基金助成金を受けて実施する活動であることを明確に表現したものとすること。

(2)パンフレットその他の印刷物への表示方法
パンフレットその他の印刷物については、シンボルマーク等を見やすい位置(原則として表紙)に表示すること。
なお、助成活動である旨の記載は、別添「スポーツ振興基金シンボルマークマニュアル」を参照の上「スポーツ振興基金」若しくは「スポーツ振興基金助成事業」及び「独立行政法人日本スポーツ振興センター」等の文字要素と組み合わされたセット組みシンボルマークを使用すること。
また、シンボルマーク等を表示する際、シンボルマーク等が目立たない場合は、別添「スポーツ振興基金シンボルマークマニュアル」に規定された背景色をつけて使用すること。
シンボルマーク以外での表現の際は、「スポーツ振興基金助成事業」若しくは「この○○(大会など)は、スポーツ振興基金助成金を受けて実施(開催)されています。」など、スポーツ振興基金助成金を受けて実施する活動であることを明確に表現したものとすること。

(3)その他の表示方法
上記(1)及び(2)以外の方法による場合は、事前にメール等で表示方法が分かる資料をセンターに提出し、承認を得ること。
センターは、表示の方法を確認の上、メール等により回答する。

2 シンボルマークの使用方法

スポーツ振興基金シンボルマークを使用する場合は、スポーツ振興基金シンボルマークマニュアル(PDF:4,181KB)に基づいて使用すること。

シンボルマークのダウンロード(ZIP:492KB)
                                   

3 表示に係る手続き
(1)交付申請書を提出する際の手続き
基金助成金交付要綱第3条の規定による助成金交付申請書の提出時に、シンボルマーク等の表示方法を具体的に示すこと。

(2)交付決定を受けた後、活動を実施する前に行う手続き
ア.次の内容が分かる資料をメール等でセンターに提出すること。
(ア) 表示の位置
(イ) 表示の文言(案)
(ウ) 表示の大きさ

イ.センターは、提出された資料について、表示の内容を確認の上、メール等により回答する。
この際、表示の内容に問題がない場合は、そのまま活動を実施(シンボルマーク等を表示)し、センターから指摘のあった場合は、表示の内容を修正の上、改めて修正された内容が分かる資料をセンターに提出すること。センターは、修正された内容を確認の上、メール等により回答する。
なお、基金助成金交付要綱第4条の規定による交付の決定以前に活動を実施する場合も、必ず上記の手続きを経た上で実施すること。

(3)助成活動実績報告書を提出する際の手続き
基金助成金交付要綱第13条の規定による助成活動実績報告書提出時に、実際にどのようにシンボルマーク等を表示したのかが確認できる資料(写真、印刷物等)を添付すること。

ページトップへ