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衆議院 文教委員会の附帯決議

   衆議院 文教委員会
   平成10年5月8日
   
 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
   
 政府及び関係者は、スポーツが心身の健全な発達と、明るく豊かな社会の形成に寄与するものであることにかんがみ、スポーツ振興投票の実施等に当たっては、その適正な運営に万全を期すとともに、次の事項について特段に配慮すべきである。

 スポーツ振興のための予算措置について今後もその充実を図るとともに、各省庁にまたがるスポーツ関係予算の有機的連携に努めること。

 スポーツ振興のための適切な施策を講ずるため、スポーツ振興法第4条に規定するスポーツの振興に関する基本的計画を策定するよう検討すること。

 スポーツ振興投票券の販売に当たっては、19歳未満の者に対する購入等の禁止が徹底されるよう販売場所、販売方法等について青少年が入手し難い方策を講じるなど適切な配慮をすること。





 スポーツ振興投票の収益の配分に当たっては、スポーツ指導者の養成など人材養成に配慮するとともに、国民が自主的、自発的に行うスポーツ活動の振興のために地域のスポーツクラブなど民間スポーツ団体の果たす役割の重要性に十分留意すること。
 また、地方公共団体等においても、スポーツ振興投票の収益を活用し、スポーツ指導員の養成や地域スポーツクラブ等の育成が促進されるように十分留意すること。



 本法における贈収賄罪の規定の趣旨は、スポーツ振興投票の公正な運営を確保するため、不当な行為等の対価としての賄賂の収受を防止しようとするものであることをかんがみ、その適用については、厳正を期すとともに、サポーター等の選手に対する応援の関係を損なうことがないように留意すること。

 障害のある人のニーズに対応したスポーツ環境の充実のため、関係各省庁の連携を十分図るとともに、スポーツ振興投票の収益の配分に当たっても十分に配慮をすること。

 保健体育審議会の委員の選任について本委員会に報告するなど、スポーツ振興投票制度の運営全般にわたって公正及び透明性を十分確保すること。

 文部大臣が、法第31条第2項に規定する停止命令を判断する上で、児童・生徒等に係る十分な調査、状況把握をするための態勢を早急にせいびすること。

 

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