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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則

平成10年11月19日
文部省令第39号
最終改正
平成25年10月17日
文部科学省令第28号
(合致の割合の種類)
第1条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号。以下「法」という。)第2条の合致の割合は、各スポーツ振興投票ごとに、開催された指定試合又は特定指定試合(以下「指定試合等」という。)に対するそれぞれの投票とその指定試合等の結果が合致した数をその指定試合等の結果の総数(以下この条において「開催試合結果数」という。)で除した割合のうち、次に掲げるものとする。
10割(以下「1等」という。)
開催試合結果数から1を減じた数を開催試合結果数で除した割合(以下「2等」という。)
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを合致の割合とすることができる。
1等のみ
1等、2等及び開催試合結果数から2を減じた数を開催試合結果数で除した割合(以下「3等」という。)
1等、2等、3等及び開催試合結果数から3を減じた数を開催試合結果数で除した割合(以下「4等」という。)
1等、2等、3等、4等及び開催試合結果数から4を減じた数を開催試合結果数で除した割合(以下「5等」という。)
1等、2等、3等、4等、5等及び開催試合結果数から5を減じた数を開催試合結果数で除した割合(以下「6等」という。)
(特定対象試合に係る基準)
第1条の2 法第5条の2の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
指定組織に所属する者が編成するサッカーチーム(その所在する国又は地域における代表として編成されるものに限る。)又は保有するサッカーチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間において行われるサッカーの試合であること。
前号の試合の結果が指定組織により公表されること。
第1号の試合に出場する選手及び同号の試合の審判員が、あらかじめ指定組織に登録された者であること。
第1号の試合が、指定組織の定める競技規則に従って開催されること。
(文部科学省令で定める年間の実施回数)
第2条 法第6条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、100回とする。
(試合の指定等)
第3条 センターは、実施するスポーツ振興投票ごとに、1つの試合ごとの投票の種類の数(以下この条において「試合当たり投票種類数」という。)が3となり、及びそのスポーツ振興投票の対象となる試合の数が13となるよう、その試合を指定するものとする。この場合において、センターは、試合を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名を明らかにするものとする。
2 センターは、前項前段の規定にかかわらず、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、試合当たり投票種類数及びそのスポーツ振興投票の対象となる試合の数について、同項前段に規定する数以外の数をそれぞれ定めるとともに、その試合を指定することができる。
3 センターは、前2項の指定をしたときは、その指定した試合に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、合致の割合の種類、第1項の期日又は期間、試合当たり投票種類数、指定試合等で対戦するサッカーチーム名、別表第1備考第1号ヘ及びトの率(第1条第2項第2号の規定に基づき3等を設ける場合にあっては、別表第3備考第1号ヘ、ト及びチの率、同項第3号の規定に基づき4等を設ける場合にあっては、別表第4備考第1号ヘ、ト、チ及びリの率、同項第4号の規定に基づき5等を設ける場合にあっては、別表第5備考第1号チ、リ、ヌ、ル及びヲの率、同項第5号の規定に基づき6等を設ける場合にあっては、別表第6備考第1号ヌ、ル、ヲ、ワ、カ及びヨの率)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成10年政令第363号)第2条第1号の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。
4 前項の公示は、スポーツ振興投票券の発売後は、これを変更することができない。
(スポーツ振興投票券に記載する事項)
第4条 スポーツ振興投票券には次に掲げる事項を記載しなければならない。
スポーツ振興投票の名称
スポーツ振興投票券の発売者
法第18条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称
スポーツ振興投票に係る指定試合等についての投票の内容
スポーツ振興投票券の券面金額(法第8条第2項のスポーツ振興投票券については、券面金額を合算した額)
法第11条に掲げる事項
19歳に満たない者等のスポーツ振興投票券の購入等の禁止に関する事項
スポーツ振興投票券の払戻し債権の時効完成予定年月日その他当該債権の効力に関する事項
(指定試合の結果の確定及び通知)
第5条 法第23条第1項に規定する機構(以下単に「機構」という。)が法第12条の規定により指定試合の結果を確定しようとする場合において、その指定試合が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試合は開催されなかったものとみなす。
第3条第1項の期日又は期間に指定試合が開始されなかったとき。
第3条第1項の期日又は期間に開始された指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
第3条第1項の期日又は期間の最終日から3日以内に指定試合の結果の確定を行うことができなかったとき。
2 機構は、指定試合の結果を確定した場合には、文書その他の確実な方法によりセンターに通知しなければならない。
3 センターは、天災地変その他やむを得ない事由により法第12条の規定による通知を受領することができなかった場合において、機構への照会その他の方法により指定試合の結果を了知することができたときは、その通知を受領したものとみなすことができる。ただし、それらの方法によってもなおセンターが指定試合の結果を了知することができないときは、当該試合は開催されなかったものとみなす。
(特定指定試合の結果の確認等)
第5条の2 法第12条の2第1項の規定による特定指定試合の結果の確認は、指定組織が公表する当該試合の結果に関する情報、指定組織への照会その他の方法により、第3条第1項の期日又は期間の最終日から3日以内に行わなければならない。
2 前項の規定により特定指定試合の結果を確認する場合において、その特定指定試合が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。
第3条第1項の期日又は期間に特定指定試合が開始されなかったとき。
第3条第1項の期日又は期間に開始された特定指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
特定指定試合の結果の確認を行うことができなかったとき。
指定組織が公表する試合の結果の情報が事実と異なることが明らかに認められるとき。
3 センターは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
特定指定試合の結果を確認した場合 当該試合の結果の内容
特定指定試合が開催されなかったものとみなされた場合 その旨
(スポーツ振興投票券の売上金額の配分)
第6条 センターは、それぞれのスポーツ振興投票において、法13条に規定する配分金額が別表第1の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとに同表の下欄に掲げる算式により算定した金額(第1条第2項第1号の規定に基づき1等のみを設ける場合にあっては別表第2、同項第2号の規定に基づき3等を設ける場合にあっては別表第3、同項第3号の規定に基づき4等を設ける場合にあっては別表第4、同項第4号の規定に基づき5等を設ける場合にあっては別表第5、同項第5号の規定に基づき6等を設ける場合にあっては別表第6の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとにこれらの表の下欄に掲げる算式により算定した金額)となるよう、法第13条に規定する政令で定める率(以下、単に「政令で定める率」という。)を乗じて得た金額を配分するものとする。
(法第17条第1項の文部科学省令で定める数及び事由)
第7条 法第17条第1項の文部科学省令で定める数は、第3条第1項の規定による試合の指定の場合にあっては、スポーツ振興投票の対象となる試合の数が13のときは、9とし、スポーツ振興投票の対象となる試合の数が13を超えるとき、及び同条第2項の規定による指定の場合にあっては、文部科学大臣が別に定める数とする。
2 法第17条第1項の文部科学省令で定める事由は、センターが、第3条第1項の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合が開催されない旨の通知を受けたとき又は指定組織が公表する情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合が開催されないことを確認したときとする。
(業務の委託の届出)
第8条 センターは、法第18条第1項の規定により、金融機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣に届け出なければならない。
業務を委託しようとする金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
委託しようとする業務の内容
業務を委託しようとする期間
その他文部科学大臣が定める事項
2 センターは、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3 センターは、第1項の委託をしようとするときは、当該金融機関に対して、委託業務に関する準則を示さなければならない。
(受託金融機関の納付金等)
第9条 受託金融機関は、スポーツ振興投票券の売上金額に1から政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額(法第13条の払戻金の総額が配分金額の総額を超えるときは、売上金額からその払戻金の総額を減じた額)を法第12条の通知があった日又はセンターが第5条の2第3項の公表を行った日から30日を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、センターに納付しなければならない。
2 受託金融機関は、法第20条の規定によりスポーツ振興投票券の払戻金等の債権が時効により消滅すべき日から2月を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、払戻金等の総額からその払戻金等の債権の消滅の際までに現に支払った金額の総額を控除した残額に法第15条第2項の金額を加えた金額をセンターに納付しなければならない。
3 受託金融機関は、スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令(平成10年総理府、大蔵省、文部省令第1号)第2条の規定により設けられた勘定(次条において「スポーツ振興投票受託業務勘定」という。)に属する資金を次条で定めるところにより管理し、その資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、翌月の10日までにセンターに納付しなければならない。
(資金の管理方法)
第10条 受託金融機関は、スポーツ振興投票受託業務勘定に属する資金を、銀行その他の金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により、法第13条の払戻金及び法第17条第3項の返還金の支払並びに前条に規定するセンターへの納付に支障のないように留意しつつ管理しなければならない。
(受託金融機関からの業務の一部の委託)
第11条 受託金融機関は、あらかじめセンターの承認を受けて、法第18条第1項の規定によりセンターから委託を受けた業務の一部について他の者に委託することができる。
(審査委員会)
第11条の2 法第21条第1項及び第2項に規定する資金の支給が適切かつ公正に行われるようにするため、センターに、当該支給の審査を行うための委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。
2 センターは、法第21条第1項及び第2項の規定により資金の支給を行おうとするときは、あらかじめ、当該支給について審査委員会の議を経なければならない。
(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)
第11条の3 法第21条第2項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる競技会を我が国で開催する事業とする。
オリンピック競技大会
アジア競技大会
ユニバーシアード競技大会
その他前3号に掲げる競技会に準ずる規模を有する競技会で文部科学大臣が別に定めるもの
(スポーツ振興基金への組み入れ等)
第11条の4 センターは、法第21条第4項の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第1項第2号から第4号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(機構の指定の申請)
第12条 法第23条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
法第24条に規定する業務に係る基本的な計画
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
(機構の名称等の変更の届出)
第13条 機構は、法第23条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更しようとする理由
(業務規程の変更の認可の申請)
第14条 機構は、法第25条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更しようとする理由
(業務規程の記載事項)
第15条 法第25条第2項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
対象試合の計画的かつ安定的な開催に関する事項
対象試合の結果の確定及びその通知の方法に関する事項
対象試合における選手、監督及びコーチ並びに審判員の登録及び登録の抹消に関する事項
対象試合の競技規則に関する事項
(事業計画書及び収支予算書)
第16条 法第26条第1項の事業計画書には、法第24条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
2 法第26条第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業報告書及び収支決算書)
第17条 法第26条第2項の事業報告書には、法第24条各号に掲げる業務その他必要な事項を記載しなければならない。
2 法第26条第2項の収支決算書は、前条第2項の収支予算書と同一の区分により作成しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第18条 機構は、法第27条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴
選任又は解任しようとする年月日
選任又は解任の理由
第19条 法第23条第3項及び第5項並びに法第29条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
附則
この省令は、法の施行の日(平成10年11月19日)から施行する。
附則(平成12年3月14日文部省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月31日文部省令第53号)抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則(平成14年1月18日文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日文部科学省令第51号)抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則(平成17年4月7日文部科学省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条第3項の改正規定(「別表第1備考第1号ニ及びホ」を「別表第1備考第1号ヘ及びト」に改める部分に限る。)及び別表第1の改正規定 平成17年5月14日
第1条第2項の改正規定、第3条第3項の改正規定(「別表第2」を「別表第3」に改める部分に限る。)、第4条第2項を削る改正規定、第6条の改正規定及び別表第2を別表第3とし、別表第1の次に一表を加える改正規定 平成17年6月1日
(経過措置)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている改正前の第3条第2項の規定による試合の指定については、改正後の第3条第2項の規定による届出をすることを要しない。
3 この省令の施行の際現に改正前の第3条第2項の規定によりその対象試合が指定されているスポーツ振興投票であって、最後に実施されるものにおいて、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第14条第1項又は第2項に規定する次回のスポーツ振興投票における加算金とすべき金額がある場合は、当該金額は、この省令の施行の日以後に改正後の第3条第2項の規定によりその対象試合が指定されるスポーツ振興投票であって、最初に実施されるものにおける加算金とする。
附則(平成18年9月7日文部科学省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月9日文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月7日文部科学省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月17日文部科学省令第28号)
1 この省令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年10月18日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第3条第3項及び第4項の規定は、この省令の施行の日以後にされるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示について適用し、この省令の施行の日前にされた同条第2項の規定による公示については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
合致の割合 算式
1等 A×B×f+C+D-E
2等 A×B×g+C-D+E
備考
1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
スポーツ振興投票券の売上金額
政令で定める率
法第14条の規定による各合致の割合に係る加算金
表の2等の項下欄に掲げる算式中A×B×g+Cの部分により算定した金額を2等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の2等の項下欄に掲げる算式中A×B×g+Cの部分により算定した金額を2等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
2分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率
fとの合計が1となるよう5分の1から2分の1の範囲内においてセンターが定める率
2 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。
別表第2(第6条関係)
合致の割合 算式
1等 A×B+C
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A スポーツ振興投票券の売上金額
B 政令で定める率
C 法第14条の規定による合致の割合に係る加算金
別表第3(第6条関係)
合致の割合 算式
1等 A×B×f+C
2等 A×B×g+C+ D-E
3等 A×B×h+C-D+E
備考
1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
スポーツ振興投票券の売上金額
政令で定める率
法第14条の規定による各合致の割合に係る加算金
表の3等の項下欄に掲げる算式中A×B×h+Cの部分により算定した金額を3等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の3等の項下欄に掲げる算式中A×B×h+Cの部分により算定した金額を3等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
3分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率
10分の1から3分の1の範囲内においてセンターが定める率
f及びgとの合計が1となるよう10分の1から3分の1の範囲内においてセンターが定める率
2 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。
別表第4(第6条関係)
合致の割合 算式
1等 A×B×f+C
2等 A×B×g+C
3等 A×B×h+C+D-E
4等 A×B×i+C-D+E
備考
1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
スポーツ振興投票券の売上金額
政令で定める率
法第14条の規定による各合致の割合に係る加算金
表の4等の項下欄に掲げる算式中A×B×i+Cの部分により算定した金額を4等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の4等の項下欄に掲げる算式中A×B×i+Cの部分により算定した金額を4等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
4分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率
10分の1から4分の1の範囲内においてセンターが定める率
20分の1から4分の1の範囲内においてセンターが定める率
f、g及びhとの合計が1となるよう20分の1から4分の1の範囲内においてセンターが定める率
2 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。
別表第5(第6条関係)
合致の割合 算式
1等 A×B×h+C
2等 A×B×i+C
3等 A×B×j+C+F-G
4等 A×B×k+C+D-E-F+G
5等 A×B×l+C-D+E
備考
1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
スポーツ振興投票券の売上金額
政令で定める率
法第14条の規定による各合致の割合に係る加算金
表の5等の項下欄に掲げる算式中A×B×l+Cの部分により算定した金額を5等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の5等の項下欄に掲げる算式中A×B×l+Cの部分により算定した金額を5等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
表の4等の項下欄に掲げる算式中A×B×k+C+D-Eの部分により算定した金額を4等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の4等の項下欄に掲げる算式中A×B×k+C+D-Eの部分により算定した金額を4等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
5分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率
10分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率
25分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率
25分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率
h、i、j及びkとの合計が1となるよう25分の1から5分の1の範囲内においてセンターが定める率
2 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。
別表第6(第6条関係)
合致の割合 算式
1等 A×B×j+C
2等 A×B×k+C
3等 A×B×l+C+H-I
4等 A×B×m+C+F-G-H+I
5等 A×B×n+C+D-E-F+G
6等  A×B×o+C-D+E 
備考
1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
スポーツ振興投票券の売上金額
政令で定める率
法第14条の規定による各合致の割合に係る加算金
表の6等の項下欄に掲げる算式中A×B×o+Cの部分により算定した金額を6等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の6等の項下欄に掲げる算式中A×B×o+Cの部分により算定した金額を6等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
表の5等の項下欄に掲げる算式中A×B×n+C+D-Eの部分により算定した金額を5等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額
表の5等の項下欄に掲げる算式中A×B×n+C+D-Eの部分により算定した金額を5等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額
表の4等の項下欄に掲げる算式中A×B×m+C+F-Gの部分により算定した金額を4等の合致投票券の数であん分した金額に5円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額に合致投票券の数を乗じて得た金額 
表の4等の項下欄に掲げる算式中A×B×m+C+F-Gの部分により算定した金額を4等の合致投票券の数であん分した金額に5円以上10円未満の金額があるとき、その金額から1円未満の金額を切り捨てた金額を10円から減じた金額にその合致投票券の数を乗じて得た金額 
6分の1から5分の4の範囲内においてセンターが定める率
50分の3から6分の1の範囲内においてセンターが定める率
50分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率
50分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率
50分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率
j、k、l、m及びnとの合計が1となるよう25分の1から6分の1の範囲内においてセンターが定める率
2 それぞれの合致の割合において、この表の下欄に掲げる算式による配分金額(この号において「算式配分金額」という。)を各合致投票券にあん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合には、センターは、別に文部科学大臣の定めるところにより、それぞれの合致の割合について算式配分金額の調整を行うことができる。

 

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