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スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令


平成10年11月19日
平成10年総理府・大蔵省・文部省令第1号
最終改正
平成12年10月31日
総理府・文部省令第10号

(業務の受託の届出等) 
 第1条 金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。
  1 金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
  2 委託を受けようとする業務の内容
  3 業務の委託を受けようとする機関
  4 その他金融庁長官が定める事項
 2 法第18条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条において「受託金融機関」という。)  
 は、前号各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
 (区分経理)
 第2条 受託金融機関は、法第18条第1項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成10年文部省令第39条)第10条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
附則
 この命令は、法の施行の日(平成10年11月19日)から施行する。
附則(平成10年12月15日総理府・大蔵省・文部省令第2号)
 この命令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月31日総理府・文部省令第10号)
 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

 

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