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助成事業における新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う対応について

助成事業の廃止・期間延長等に関するQ&A


スポーツ教室、スポーツ大会等の開催(地方公共団体・スポーツ団体)



問1 交付決定を受けた事業(大会等)を中止することになりましたが、どのような手続きが必要ですか。


A 「助成事業中止(廃止)承認申請書[word:23KB]」(指定様式)をダウンロードして作成の上、ご提出ください。
 また、申請書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス(地方公共団体NF以外のスポーツ団体NF)宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。
 なお、「助成事業中止(廃止)承認申請書」の右上に記載する作成年月日については、JSCから送付された「交付決定通知書」の年月日以降としてください。


問2 交付内定を受けている事業(大会等)を中止することになりましたが、どのような手続きが必要ですか。


A 現時点では事業(大会等の開催)に係る費用が発生しておらず、助成金を必要としない場合は、「内定取下げ文書[word:31KB]」(任意様式)をダウンロードして作成の上、ご提出ください。
 なお、既に費用が発生しており、助成金を必要とする場合、交付決定後に「助成事業中止(廃止)承認申請書[word:23KB]」を提出(問1参照)することで、助成を受けることができます。


問3 事業(大会等)の中止が決まりましたが、既に準備を進めており、一部の経費を支出しています。その部分に対して助成を受けることはできますか。


A 「助成事業中止(廃止)承認申請書[word:23KB]」を提出(問1参照)することで、助成を受けることができます。
 また、申請書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス(地方公共団体NF以外のスポーツ団体NF)宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。
 ただし、例えば参加申込者への参加費の返金を行わなかったこと等により、最終的に収入が支出を上回る場合は、助成を受けることはできません。


問4 申請時の計画よりも、事業(教室等)の開催回数が少なくなり、助成対象経費の合計額が下限額に満たない可能性がありますが、助成を受けることはできますか。


A 助成対象経費の合計額が下限額に満たないことが決まった時点で、「助成事業中止(廃止)承認申請書[word:23KB]」を提出(問1参照)することで、助成を受けることができます。
 また、事業終了後の実績報告書提出時点では下限額を超えていたものの、JSCによる事務審査の結果、下限額に満たないこととなった場合でも、同様の手続きをとることで助成を受けることができます。
 下限額を超えるかどうか分からない場合は、Eメールで、担当アドレス(地方公共団体NF以外のスポーツ団体NF)宛てにお問い合わせください。


問5 申請時の計画よりも、事業(教室等)の開催回数が少なくなる場合、何か手続きは必要ですか。


A 軽微な変更に該当するため、手続きは必要ありません。
 ただし、助成事業の目的及び計画の遂行に影響が及ぶような大きな変更の場合は、計画変更の手続きが必要となり、その変更後の事業内容が助成事業と合致しているかを改めて確認させていただきます。
 手続きが必要かどうか分からない場合は、Eメールで、担当アドレス(地方公共団体NF以外のスポーツ団体NF)宛てにお問い合わせください。


問6 交付決定(内定)を受けた年度の事業(大会等)を、翌年度に延期したいのですが、当該年度分の助成金を翌年度に使用することはできますか。


A 当該年度分の助成金を翌年度に使用することはできません。
 なお、令和5年度の募集時期や募集内容については、現時点では未定です。お知らせ等についてはJSCのホームページでご案内しますので、定期的にご確認ください。


問7 交付決定(内定)を受けた事業を中止することにより、翌年度以降の助成の採択に影響はありますか。


A 影響はありません。


施設整備助成



問1 新型コロナウイルス感染症対策のため予算が削減となり、申請時の整備計画を変更したいと考えているのですが、どのような手続きが必要ですか。


A 数量変更(例:夜間照明の投光器数の削減)については、軽微な変更として、手続きは必要ありません。
 ただし、数量変更後も、照度基準等の助成要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
 また、数量以外の変更(例:申請時の整備計画では夜間照明と防球フェンスを整備予定であったが、防球フェンスの整備は取りやめ、夜間照明のみの整備に変更)については、助成対象となるか確認しますので、変更内容及び変更理由を添えて、Eメールで、担当アドレス宛てにお問い合わせください。


問2 令和4年度の工事を取りやめることになりました。どのような手続きが必要ですか。


A 以下のリンク先から取りやめに関する文書をダウンロードして作成の上、ご提出ください。
 また、申請書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。


問3 令和4年度事業について、新型コロナウイルス感染症の影響で海外等から調達予定の資材の納入が遅れ、令和5年3月末までに工事が完了できなくなりました。工事完了が令和5年4月以降になった場合でも、助成を受けることはできますか。


A 「実施期間延長承認申請書[word:37KB]」(指定様式)を提出することで、助成期間を延長することができ、令和4年度事業分の助成金を、令和5年度に受けることができます。
 申請書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。また、工事完了の遅延理由を具体的に確認できる証拠資料(工程表等)を、あわせて提出してください。
 なお、実施期間延長承認に当たっては、当該事業が交付決定を受けている必要があります。交付決定を受けていない(交付内定)事業については、必要な書類の提出等、交付決定の手続きを行ってください。


問4 令和4年度事業について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により施工の継続が困難な場合、若しくは工事の一時中断又は工期を見直した場合、令和5年度への期間延長(繰越)は可能ですか。また、中断期間中に発生する経費について、助成を受けることはできますか。


A 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により工事を一時中断等した結果、令和5年3月末までに工事が完了できなくなる場合、令和5年度への期間延長(繰越)は可能です。「実施期間延長承認申請書[word:37KB]」( 問3参照)を作成の上、ご提出ください。また、工事の一時中断等により令和5年度へ工期が延長となったことを具体的に確認できる証拠資料(工程表等)を、あわせてご提出ください。
 なお、工事の一時中断期間中に発生する経費のうち、例えば重機のリース料や人件費等、スポーツ振興くじ助成金の対象とならない経費については、助成対象となりません。施設整備においてスポーツ振興くじ助成金の対象となる経費については、「募集の手引[PDF:3.7MB]」(28~77ページ)をご確認ください。


 総合型地域スポーツクラブ活動助成



問1 賃金について、スポーツ振興くじ助成金と同時に、雇用調整助成金を受けることはできますか。


A 団体の雇用契約等に基づき、勤務時間と休業時間を適切に管理したうえで、二つの助成金の対象とする時間に重複がなければ、スポーツ振興くじ助成金を受けることはできます。
 ただし、スポーツ振興くじ助成金は、実際に勤務した時間のみ、助成対象となりますので、休業時間(日数)については助成対象となりません。
 また、令和4年度事業終了後の実績報告書提出時に、二つの助成金の対象とする時間に重複がないか確認をしますので、証拠資料(出勤簿、タイムカードの写し等の休業時間(日)がわかる資料)を、あわせてご提出ください。
 なお、雇用調整助成金の詳細については、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。


問2 オンラインでの教室開催(ライブ配信等)を検討していますが、助成対象になりますか。


A 助成対象となります。
 7月及び10月の実施状況報告(中間報告)、事業終了後の実績報告書提出時に、実際のライブ配信の様子や、参加者の実績が確認できる資料等、オンラインで教室が開催されたことが客観的に確認できる書類をご提出ください。


問3 クラブマネジャー/クラブアドバイザーをしていますが、在宅勤務となりました。在宅勤務期間中も、助成対象になりますか。


A 助成対象となります。
 ただし、在宅勤務の内容や成果、勤務管理の方法等について、あらかじめ規程・文書等で明確に定めてください。また、勤務時間管理者(監督者)を定め、確認を行ってください。(「会計処理の手引[PDF:1,377KB]」36ページ参照)
 加えて、7月及び10月の実施状況報告(中間報告)、事業終了後の実績報告書提出時に、成果物や、勤務時間を管理していることが確認できるEメール等の資料をご提出ください。


問4 当面の間、スポーツ教室等の開催が中止となりました。助成要件である「種目ごとに、毎月2回以上実施」を満たさなくなってしまうのですが、スポーツ教室等の開催再開後に発生した経費について、助成を受けることはできますか。


A 助成要件として「種目ごとに、毎月2回以上実施」を満たす必要があります。しかしながら、中止分についてやむを得ず実施できなかった場合は、スポーツ教室等の開催再開後に発生した経費について、助成を受けることはできます。スポーツ教室等の開催再開後、助成要件を満たさなくなることが確定的になった時点で、ご相談ください。
 また、事業期間の終了前に、「助成事業中止(廃止)承認申請書[word:23KB]」(指定様式)をダウンロードして作成の上、ご提出ください。
 なお、助成要件を満たさなくなった原因が新型コロナウイルス感染症拡大によるものであることを確認しますので、例えば、前年度同時期の教室参加者数と比較できる資料、活動場所のスポーツ施設が使用できなくなった等、客観的に確認することができる資料をご提出ください。


問5 4月、5月のスポーツ教室等の開催が中止となりました。これまで「4月から9月までの一定の活動回数」が申請時の助成要件の一つとなっていますが、令和5年度申請では、どのような対応になりますか。


A 令和5年度の助成要件については、現時点では未定ですが、新型コロナウイルス感染症の影響によるクラブの活動休止・縮小等については、柔軟に対応することとしています。
 助成要件を満たさなくなった原因が新型コロナウイルス感染症拡大によるものであることが分かるように、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響が生じる前の同時期の教室参加者数と比較できる資料、活動場所のスポーツ施設が使用できなくなった等、客観的に確認することができる資料をあらかじめご準備ください。


 大型スポーツ用品の設置



問1 新型コロナウイルス感染症対策のため予算が削減となり、申請時の設置計画を変更したいと考えているのですが、どのような手続きが必要ですか。


A 数量変更(例:設置台数の削減)については、軽微な変更として、手続きは必要ありません。
 ただし、数量変更後も、希望小売価格(税込。オープンプライスにあっては、見積単価)が100万円以上である必要がありますので、ご留意ください。
 また、数量以外の変更(例:換気設備を完備している別の施設に設置先を変更)については、助成対象となるか確認しますので、変更内容及び変更理由を添えて、Eメールで、担当アドレス宛てにお問い合わせください。


問2 新型コロナウイルス感染症対策のため予算が見直しとなり、大型スポーツ用品の購入を取りやめることになりました。どのような手続きが必要ですか。


A 「助成事業中止(廃止)承認申請書[word:23KB]」(指定様式)をダウンロードして作成の上、ご提出ください。
 また、申請書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。
 なお、「助成事業中止(廃止)承認申請書」の右上に記載する作成年月日については、JSCから送付された「交付決定通知書」の年月日以降としてください。


問3 新型コロナウイルス感染症の影響で大型スポーツ用品を製造している工場の稼働が停止してしまい、令和5年3月末までに納品されないことが分かりました。納品が令和5年4月以降になった場合でも、助成を受けることはできますか。


A 納品が令和5年4月以降になった場合でも、助成を受けることはできます。
実施期間延長承認申請書[word:37KB]」(施設整備助成問3参照)を作成の上、ご提出ください。あわせて、納品の遅延理由を具体的に確認できる証拠資料をご提出ください。
 また、申請書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。


マイクロバスの設置



問1 団体の経営に大きな影響が出ており、令和4年度の申請を取り下げたいのですが、どのような手続きが必要ですか。


A 「申請取下げ文書[word:32KB]」(任意様式)をダウンロードして作成の上、ご提出ください。
 また、申請取下げ文書案を作成した段階で Microsoft Word ファイルをEメールに添付して、担当アドレス宛てにお送りください。JSCにおいて内容を確認の上、あらためて提出についてご連絡します。


問2 以前マイクロバス設置の助成を受けたのですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、団体の経営に大きな影響が出ています。マイクロバスを処分(売却等)せざるを得ない状況になった場合、どのような手続きが必要ですか。


A スポーツ振興くじ助成金は公的な資金であることから、国の補助金等と同様に、処分(売却等)に関する制限があります。
 このため、引き続き、申請時の計画に沿ったマイクロバスの利活用をお願いしたいところですが、新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ずマイクロバスを処分する場合は、事前に、財産処分の手続きを行う必要があります。
 マイクロバスの処分制限期間は6年となっており、処分制限期間内に処分する場合には、JSCに納付金を納める必要があります。財産処分の手続きを確認の上、担当アドレス宛てにお問合せください。

(参考)財産処分取扱要領


問3 以前マイクロバス設置の助成を受けたのですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、団体主催のスポーツ教室を実施できていません。そのため、マイクロバスの活用実績として報告できる日数・回数がほとんどありませんが、助成金の返還等、何かペナルティを受けてしまうのでしょうか。


A 新型コロナウイルス感染症の影響によりマイクロバスの運行実績がほとんどないことについては、やむを得ない事情と判断し、助成金の返還等のペナルティはありません。


 

[本件に関するお問い合わせ先]

  • スポーツ団体スポーツ活動助成(主にトップスポーツに関すること。スポーツ国際貢献・協力活動事業を除く。)
  • 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成(身体・運動能力特性に基づくタレント発掘・育成事業)
  • 国際競技大会開催助成
    jyosei-shinsa@jpnsport.go.jp(支援企画課競技スポーツ支援係)
  • 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成(タレント発掘・一貫指導育成)
    shien1@jpnsport.go.jp(支援第一課)
  • スポーツ団体スポーツ活動助成(スポーツ国際貢献・協力活動事業)
  • 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成(下部リーグ開催)
    josei4@jpnsport.go.jp(支援企画課競技アスリート支援係)
  • 施設整備助成、マイクロバスの設置、大型スポーツ用品の設置
    josei6@jpnsport.go.jp(支援第二課地域スポーツ支援第一係/旧 施設整備支援係)
  • 総合型地域スポーツクラブ活動助成
    josei1@jpnsport.go.jp(支援第二課地域スポーツ支援第二係/旧 地域スポーツクラブ支援係)
  • スポーツ団体スポーツ活動助成(主に地域スポーツに関すること。マイクロバスの設置を除く。)
    josei2@jpnsport.go.jp(支援第二課地域スポーツ支援第二係/旧 地域スポーツ支援係)
  • 地方公共団体スポーツ活動助成(大型スポーツ用品の設置を除く。)
    josei3@jpnsport.go.jp(支援第二課地域スポーツ支援第二係/旧 地域スポーツ支援係)

 

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