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参議院 文教・科学委員会 |
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平成10年3月17日 |
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案に対する付帯決議 |
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政府及び関係者は、スポーツが心身の健全な発達と、明るく豊かな社会の形成に寄与するものであることにかんがみ、スポーツ振興投票の実施等に当たっては、その適正な運営に万全を期すとともに、次の事項について特段に配慮すべきである。 |
1 |
スポーツ振興のための予算措置について今後もその充実を図るとともに、各省庁にまたがるスポーツ関係予算の有機的連携に努めること。 |
2 |
スポーツ振興のための適切な施策を講ずるため、スポーツ振興法第4条に規定するスポーツの振興に関する基本的計画について検討すること。
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3 |
スポーツ振興投票券の発売に当たっては、青少年に悪影響を及ぼさないよう販売方法等について十分留意すること。
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4
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スポーツ振興投票の収益の配分に当たっては、国民が自主的、自発的に行うスポーツ活動の振興のために地域のスポーツクラブなど民間スポーツ団体の果たす役割の重要性に十分留意すること。また、地方においても、スポーツ振興投票の収益を活用し、地域スポーツクラブ等の育成が促進されるように十分留意すること。 |
5 |
障害のある人のニーズに対応したスポーツ環境の充実のため、関係各省庁の連携を十分図るとともに、スポーツ振興投票の収益の配分に当たっても適切に配慮すること。 |
6 |
保健体育審議会の委員の選任について本委員会に報告するなど、スポーツ振興投票制度の運営全般にわたって公正及び透明性を十分確保すること。 |
7 |
スポーツ振興投票制度を円滑に実施するため、社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)が適切かつ安定的な運営に努めるよう促すこと。 |