ホーム > よくあるご質問 > よくあるご質問(加入契約)

よくあるご質問(加入契約)

 オンライン請求システム関係のお問い合わせへ
 加入契約について          
                                                                                 
 
  • 災害共済給付制度とは、どのような制度ですか?
  • どのような学校が加入対象になりますか?
  • 災害共済給付制度の共済掛金について、保護者の負担はありますか?
  • 災害共済給付制度の掛金は、課税対象ですか?
  • 全国でどれくらいの学校が加入し、どれくらいの給付がされていますか?
  • 災害共済給付制度に加入したいですが、どうしたらよいですか?
  • 加入契約は、保護者が行うのですか?
  • 災害共済給付制度に加入するには保護者の同意が必要とのことですが、どのような方法が望ましいですか?
  • 平成27年度から特定保育事業が災害共済給付制度に加入できるということですが、地域型保育事業であれば、加入できますか?
  • 今年度まで保育園ですが、来年度から幼保連携型認定こども園にかわります。どのような手続きが必要ですか?
  • 年度途中の新入園児は、災害共済給付制度に加入することができますか?
  • 一時帰国した生徒が2か月ほど本校へ通学することになりましたが、災害共済給付制度に加入することはできますか?
  • 一時保育事業で保育所に預かる児童は、災害共済給付制度に加入することはできますか?
  • 3歳未満児が幼稚園に在籍しています。この幼児は災害共済給付制度に加入することができますか?                              
  • Q  災害共済給付制度とは、どのような制度ですか?
    A 災害共済給付制度は、JSCと学校の設置者(公立の場合は教育委員会、私立の場合は法人の理事長等)との契約により、学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)を行うものです。
    給付金の請求や支払いの手続きは、各学校の設置者を通じて行われ、児童生徒等の保護者の皆様へ給付金が支払われる仕組みになっています。
    詳しくは、災害共済給付制度についてのページをご覧ください。
        質問一覧へ
    Q  どのような学校が加入対象になりますか?
    A 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校、保育所等(児童福祉法第39条に規定する保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能部分、地方裁量型認定こども園、特定保育事業(児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業)を行う施設、一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導型保育施設が加入対象になります。
    詳しくは、加入契約のページをご覧ください。
       質問一覧へ
    Q  災害共済給付制度の共済掛金について、保護者の負担はありますか?
    A 災害共済給付制度では、共済掛金を学校の設置者と保護者で負担しています。共済掛金は、年額となっており、学校種ごとに定められています。
    詳しくは、加入契約のページをご覧ください。
       質問一覧へ
    Q  災害共済給付制度の掛金は、課税対象ですか?
    A 災害共済給付制度の掛金は、非課税です。
       質問一覧へ
    Q  全国でどれくらいの学校が加入し、どれくらいの給付がされていますか?
    A 加入者数や給付実績等については、災害共済給付の給付状況等についてのページに掲載していますので、ご覧ください。
       質問一覧へ
    Q  災害共済給付制度に加入したいですが、どうしたらよいですか?
    A 災害共済給付制度の加入をご検討いただき、ありがとうございます。詳しくは、新規加入について(加入をご検討の皆様へ)のページをご覧ください。
      質問一覧へ
    Q  加入契約は、保護者が行うのですか?
    A 加入契約は、JSCと学校の設置者との間で行いますが、締結に当たっては、保護者の同意を得ることが必要となります。
    詳しくは、保護者の同意のページをご覧ください。
       質問一覧へ
    Q  災害共済給付制度に加入するには保護者の同意が必要とのことですが、どのような方法が望ましいですか?
    A 同意を得る方法について、法令上の様式は規定されていませんが、制度の概要を記載した加入同意書の参考例を、様式ダウンロードのページに掲載していますので、必要箇所(設置者名及び共済掛金額等)を適宜修正の上、ご活用ください。
    詳しくは、保護者の同意のページをご覧ください。
       質問一覧へ
    Q 平成27年度から特定保育事業が災害共済給付制度に加入できるということですが、地域型保育事業であれば、加入できますか?
    A 特定保育事業とは、地域型保育事業のうちの小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業のことをいいます。居宅訪問型保育事業は特定保育事業には入りませんので、災害共済給付制度の加入対象にはなりません。
       質問一覧へ
    Q  今年度まで保育園ですが、来年度から幼保連携型認定こども園にかわります。どのような手続きが必要ですか?
    A 変更後の形態等を確認させていただく必要がありますので、学校種の変更があった場合は、JSC担当部署へご連絡ください。「学校・設置者情報変更依頼書」を提出していただきます。
       質問一覧へ
    Q  年度途中の新入園児は、災害共済給付制度に加入することができますか?
    A 加入することができます。転入学のあった翌月の10日までに「災害共済給付契約に係る児童生徒等の転入学等について」をJSC担当部署に通知してください。
    また、掛金については翌年度名簿更新時に納入してください。
       質問一覧へ
    Q  一時帰国した生徒が2か月ほど本校へ通学することになりましたが、災害共済給付制度に加入することはできますか?
    A 原則、当該校に在籍をする場合は加入対象になります。また、一般の生徒と同様の授業を受ける場合は加入できます。
       質問一覧へ
    Q  一時保育事業で保育所に預かる児童は、災害共済給付制度に加入することはできますか?
    A 加入することはできません。加入対象施設に在籍する児童が加入することができます。
       質問一覧へ
    Q  3歳未満児が幼稚園に在籍しています。この幼児は災害共済給付制度に加入することができますか?
    A 加入することはできません。ただし、年度途中で満3歳となった時点から加入することができます。
       質問一覧へ

     

    ページトップへ