○独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程
(平成15年10月1日平成15年度規程第49号)
改正
平成16年10月1日平成16年度規程第6号
平成18年5月18日平成18年度規程第1号
平成19年7月27日平成19年度規程第5号
平成21年3月31日平成20年度規程第40号
平成27年3月23日平成26年度規程第31号
平成28年3月8日平成27年度規程第37号
令和2年1月20日令和元年度規程第43号
令和2年12月15日令和2年度規程第21号
令和3年4月16日令和3年度規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争契約(第2条-第19条の2)
第3章 指名競争契約(第20条-第23条)
第4章 随意契約(第24条-第29条)
第5章 契約の締結(第30条-第34条の2)
第6章 監督及び検査(第35条-第38条)
第7章 契約に係る情報の公開(第39条・第40条)
第8章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則(平成15年度規則第13号。以下「会計規則」という。)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第2条
契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)は、特別の理由がある場合を除くほか、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者を一般競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第3条
契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1)
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)
正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7)
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2
契約担当役は、センターとの契約その他の関係において、別に定める競争参加資格について指名停止措置を講じられた者を、当該措置を受けている期間中は一般競争に参加させないことができる。
3
契約担当役は、センター以外との契約その他の関係において、文部科学省の定める「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成6年5月17日付け文教施設部長通知文施指第83号)に基づき、競争参加資格について指名停止措置を講じられた者を、当該措置を受けている期間中は一般競争に参加させないことができる。
4
契約担当役は、前3項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第4条
契約担当役は、製造、販売、買受け又は役務提供の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により全省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、一般競争参加者の資格を得た者として認めるものとする。
2
前項に定めるもののほか、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(予定価格の作成及び決定方法)
第5条
契約担当役は、一般競争に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2
予定価格は、一般競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3
予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の公告等)
第6条
契約担当役は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。
ただし、次の一の事項に該当する場合は、公告の期間を5日までに短縮することができる。
(1)
急を要する場合
(2)
入札者若しくは落札者がない場合において、更に入札に付そうとするとき。
(3)
落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするとき。
2
前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
一般競争に付する事項
(2)
一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)
契約条項を示す場所
(4)
一般競争を執行する場所及び日時
(5)
入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6)
入札の無効に関する事項
(入札保証金の納付の免除)
第7条
契約担当役は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
一般競争に参加しようとする者が保険会社との間にセンターを被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2)
第4条第1項に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第8条
入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。
ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2
落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3
落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときはセンターに帰属させるものとし、契約担当役は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第9条
会計規則第22条第2項に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1)
国債
(2)
地方債
(3)
その他契約担当役が確実と認める債権
(入札書の無効)
第10条
次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1)
一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)
調達件名の表示及び入札金額の記載のない入札書
(3)
競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(4)
代理人が入札する場合における、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書
(5)
調達件名の表示に重大な誤りのある入札書
(6)
入札金額の記載が不明確な入札書
(7)
入札金額を訂正した入札書
(8)
納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(9)
公告において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(10)
公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(11)
その他入札に関する条件に違反した入札書
(競争入札の取りやめ等)
第11条
契約担当役は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(開札)
第12条
契約担当役は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。
この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第13条
契約担当役は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
(落札者の決定)
第14条
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当役は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2
前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第15条
会計規則第20条第1項ただし書に規定するセンターの支払の原因となる契約は、予定価格が5,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
2
理事長は、前項に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
第16条
契約担当役は、前条第1項に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、同条第2項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2
前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を契約審議委員会(独立行政法人日本スポーツ振興センター契約審議委員会規程(平成15年度規程第52号)に定める委員会をいう。以下同じ。)に提出し、その意見を求めなければならない。
第17条
契約審議委員会は、前条第2項の規定により、契約担当役から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。
第18条
契約担当役は、前条の規定により表示された契約審議委員会の意見と同一であった場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
2
契約担当役は、契約審議委員会の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第19条
契約担当役は、第15条第1項に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を理事長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
2
契約担当役は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第19条の2
契約担当役は、会計規則第20条第2項の規定により、センターの所有に属する財産とセンター以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額がセンターにとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
2
契約担当役は、会計規則第20条第2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のもののうち次に掲げる契約については、価格その他の条件がセンターにとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(1)
建設工事及び設計・コンサルティング契約
(2)
国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(3)
その他契約担当役が必要と認める契約
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第20条
会計規則第18条第5項の指名競争によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2)
予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3)
予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4)
予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
(5)
予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6)
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないとき。
2
随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名基準)
第21条
契約担当役が、第4条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次に掲げるところによる。
(1)
特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施工した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する者を指名することができる。
(2)
工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する者を指名することができる。
(3)
建設工事に係る契約について、予定価格の金額により指名競争参加者を制限する必要がある場合においては、別表の区分により参加資格を有する者を指名することができる。
ただし、この場合において、当該資格を有する者が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級下位又は1級上位の資格の等級に格付された業者を加えることができるものとする。
(4)
前各項に定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して指名することができる。
(5)
前各項に定めるもののほか、理事長は、特に必要があると認める場合は、別途基準を定めるものとする。
(6)
指名競争に付するときは、前各項に定める基準により競争に参加する資格を有する者のうちから、なるべく10人以上を指名しなければならない。
ただし、競争に参加することを希望する者が多数と予測されるものについては、具体的な基準をあらかじめ公示して、希望者を募り、基準に該当する者を広く指名するよう努めるものとする。
(入札書の無効)
第22条
次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1)
指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札
(2)
公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(一般競争に関する規定の準用)
第23条
第2条から第5条まで及び第7条から第19条までの規定は、指名競争の場合について準用する。
ただし、第3条第2項、第10条第1号及び第9号に規定する事項は、除く。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第24条
会計規則第18条第5項の随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2)
予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3)
予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4)
予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
(5)
予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6)
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないとき。
(7)
運送又は保管をさせるとき。
(8)
外国で契約をするとき。
(9)
都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人等から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
(10)
センターの行為を秘密にする必要があるとき。
(11)
公共用、公用又は公益事業の用に供するため公共団体又は事業者に貸し付けるとき。ただし、国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約以外については、理事長が認めた場合に限る。
第25条
契約担当役は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初、競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第26条
契約担当役は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
この場合においては、履行期限を除くほか、最初、競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第27条
前2条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(随意契約による予定価格の決定)
第28条
契約担当役は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第5条第2項及び第3項の定めに準じて、予定価格を定めなければならない。
ただし、次に掲げる随意契約については、書面による予定価格の作成を省略することができる。
(1)
法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2)
予定価格が100万円を超えない契約
(見積書の徴取)
第29条
契約担当役は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
ただし、前条第1号及び第2号に掲げる随意契約については、見積書の徴取を省略することができる。
第5章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第30条
契約担当役が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)
契約履行の場所
(2)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)
監督及び検査
(4)
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5)
危険負担
(6)
契約不適合責任
(7)
契約に関する紛争の解決方法
(8)
その他必要な事項
(契約書の作成を省略できる場合)
第31条
会計規則第21条第1項ただし書きに規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
契約金額が250万円を超えない契約をするとき。
(2)
物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3)
第1号に規定する以外の随意契約で、理事長が契約書を作成する必要がないと認める場合
2
前項第1号に規定する場合であっても、契約金額が100万円を超えるものについては、請書等を徴するものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第32条
契約担当役は、会計規則第22条ただし書きの規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
物品の売払について、契約の相手方が売払代金を即納する場合
(2)
契約の相手方が保険会社との間にセンターを被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(3)
契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行その他理事長が確実と認める金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(4)
第4条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第33条
契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に返還するものとする。
ただし、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに納付させるものとする。
2
契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、センターに帰属させるものとし、契約担当役は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第34条
会計規則第22条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は、第9条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(契約に係る期間)
第34条の2
契約担当役は、継続して行う物件の買い入れその他契約について、経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保、コスト等を勘案し複数年での契約を行うことができる。
第6章 監督及び検査
(監督の方法)
第35条
監督は、契約担当役が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第36条
検査は、契約担当役が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行うものとする。
(検査調書の作成)
第37条
契約担当役又は契約担当役から検査を命ぜられた補助者は、検査を完了した場合においては、別に定めるところにより、検査調書を作成しなければならない。
ただし、別に定める場合においては、検査調書の作成を省略することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第38条
契約担当役から命じられて監督を行う者は、特別の必要がある場合を除き、検査を行う者と兼ねることができない。
第7章 契約に係る情報の公開
(契約に係る情報の公表)
第39条
契約担当役は、センターの支出となる契約(会計規則第18条第4項又は第5項の規定により締結された契約のうち予定価格が第24条第1号、第2号、第3号又は第6号の金額を超えないものを除く。)を締結したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該年度に締結した契約であって、履行期間の初日が次年度に属する契約については、93日以内に公表することができる。
(1)
公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。以下同じ。)の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
(2)
契約担当役の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地
(3)
契約を締結した日
(4)
契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5)
一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価落札方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6)
契約金額
(7)
予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又はセンターの事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8)
落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
(9)
随意契約によることとした規則等の根拠条文及び理由
(10)
文部科学省の所管に属する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人にセンターの常勤役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在籍していた場合のその人数
(11)
その他必要と認められる事項
2
前項の公表については、競争入札による契約と随意契約を別にし、更に公共工事と物品等又は役務をそれぞれ別にし、行うものとする。
(契約に関する統計の作成)
第40条
契約担当役は、前条第1項に規定する契約について、毎年度次に掲げる統計を作成しなければならない。この場合において、統計の対象は、毎年度、4月1日から翌年の3月31日までに締結した契約とする。
(1)
契約金額及び件数に関する統計 全体の統計とし、公共工事と物品等又は役務に区分し、それぞれについて、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約ごとに件数及び金額を記載するものとする。
(2)
随意契約に関する統計 随意契約の内訳についての統計とし、契約の相手先を文部科学省所管公益法人、その他の公益法人、独立行政法人等、特殊法人等、特定民間法人及びその他の法人に区分し、それぞれについて、随意契約の根拠とした条文別に件数及び金額並びに企画競争又は公募を行った件数及び金額を記載するものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第41条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日平成16年度規程第6号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日平成18年度規程第1号)
この規程は、平成18年5月18日から施行する。
附 則(平成19年7月27日平成19年度規程第5号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第40号)
この規程は、平成21年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月23日平成26年度規程第31号)
この規程は、平成27年3月23日から施行する。
附 則(平成28年3月8日平成27年度規程第37号)
この規程は、平成28年3月8日から施行する。
附 則(令和2年1月20日令和元年度規程第43号)
この規程は、令和2年1月20日から施行する。
附 則(令和2年12月15日令和2年度規程第21号)
この規程は、令和2年12月15日から施行する。
附 則(令和3年4月16日令和3年度規程第1号)
この規程は、令和3年4月16日から施行する。
別表(第21条関係)
区分
等級
予定価格の金額
建設工事
一式工事業者
A
6億円以上
B
2億円以上6億円未満
C
7000万円以上2億円未満
D
7000万円未満
一式工事業者以外の工事業者
A
1億円以上
B
3500万円以上1億円未満
C
3500万円未満