(平成15年10月1日平成15年度規程第6号)
改正
平成17年7月1日平成17年度規程第5号
平成18年3月31日平成17年度規程第31号
平成19年3月19日平成18年度規程第24号
平成19年7月6日平成19年度規程第1号
平成21年3月31日平成20年度規程第31号
平成22年7月26日平成22年度規程第13号
平成27年3月30日平成26年度規程第34号
平成28年9月13日平成28年度規程第13号
平成29年4月25日平成29年度規程第1号
平成31年4月26日平成31年度規程第10号
令和4年2月8日令和3年度規程第33号
令和5年3月27日令和4年度規程第83号
令和5年12月4日令和5年度規程第11号
規定内容説明備考
施行令第5条第1項第1号児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの1 「事由」とは、原因となる事実をいう。したがって、それは、物理的な事実(事故)であるか、人の意思に基づく行為(作為と不作為を含む。)であるかを問わない。 
 負傷や第2号に規定する疾病の原因となる事由としては、学校の管理下における事故や行為が考えられる。
事故又は行為による負傷2 「事故」とは、物事の正常性を妨げる次のような出来事をいう。
(1) つまずく、転ぶ、落ちる、衝突する、物が当たる、刺さるなど。
(2) 異常な高温あるいは低温に触れる。(注1)
(3) 異常な高圧あるいは低圧を受ける。(注2)
(4) 過度に摩擦をする。(注3)
(5) 電撃を受ける。(注4)
(6) 腐蝕性薬物に触れる。(注5)
(7) 刺激性薬物に触れる。(注6)
(8) 動物にかまれる。刺される。(注7)
3 負傷とは、身体の外傷及び内部損傷をいう。(注8)次のようなものは負傷とはされない。
 (1) 義眼、眼鏡の破損
 (2) 義手、義足の破損
4 投球、疾走などの運動中における骨折、捻挫、脱臼、肉離れ、腱断裂などは、本号に該当する。(注9)
  5 事故又は行為による歯冠継続歯、有床義歯、架工義歯など、若しくは体内に留置、置換された人工骨・関節・管などの類の特定治療材料の破・折損などは、本号に該当する。(注10)
 その他6 この条項で「負傷でその原因である事由が学校の管理下で生じたもの」とは、学校の管理下で起きた事実が原因となった「負傷」であることが明らかであると認められる場合が該当する。
 したがって、負傷が学校の管理下で起きている場合はもとより、負傷は学校の外で起きているが、その原因となった事実が学校の管理下で起きたことが明らかであると認められる場合を含む。(注10-2)
 
第2号学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの
学校給食に起因する中毒
1 「学校給食」とは、学校給食法(昭29法律第160号)に基づいて行われる給食をいうが、次に掲げるものは、学校給食に準ずるものとする。 
 (1) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭31法律第157号)
 (2) 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭32法律第118号)
 (3) 幼稚園における給食の実施について(昭36.3.1文体給第82号)
 (4) 保育施設給食の実施について(昭24.5.11厚生省発児第38号)
2 「中毒」とは、サルモネラ菌属、ぶどう球菌、ボツリヌス菌、腸炎ビブリオなどによる細菌性中毒のほか、動植物性自然毒(有毒性魚・有毒性きのこなど)その他の毒物による中毒を含む。
3 「学校給食に起因する中毒」の審査上の取扱い
(1) 初期における取扱い
 学校給食を実施している学校・保育所等において、当該学校・保育所等の児童生徒等を中心に発熱、腹痛、下痢など食中毒様の症状を主訴とする患者が集団的に発症し、診察担当医師により中毒につながり得る病名(例えば、急性胃炎、急性腸炎など)を付され、かつ、その発生の態様からも、学校給食に起因するもの、又はその疑いがあるものと認められるものは、「食中毒の疑」として本条項号該当とする(「学校給食に起因する食中毒」か否かは、今後の保健所等の調査を待たねばならないものが多いが、初期の医療費の請求時において必ずしも、中毒の原因とされる摂取食品、病原菌、感染経路など、その原因まで判明している必要はない。)。
(2) 保健所等の調査結果による取扱い
 前記(1)の診療担当医師が、食中毒若しくはその疑いがあると診断した場合は、食品衛生法第63条及び同法施行規則第72条の規定により、24時間以内に最寄りの保健所長にその旨報告しなければならないこととされているが、その届などにより保健所の医師による再診、又は、保健所等の調査により「学校給食」との起因性が否定された場合は、それ以降の月分の医療費については、本条項号の対象外とする。
 また、保健所等の調査の結果、中毒の原因については「不明」などとされることがあることも考えられる。このような結論となった場合、これ以降の医療費等の給付については、前記(1)の発症の態様と同様のものについては、学校・保育所等の教育等の円滑な実施に資するという災害共済給付の趣旨等をも勘案しつつ、その給付の認否は本部において行うものとする。(注11)
省令第22条第1号中毒
  家庭科若しくは技術・家庭科の調理実習における試食又は修学旅行若しくは遠足における給食に起因する中毒及び理科等の実験又は実習におけるガス等に因る中毒
1 ここにいう「給食」とは、修学旅行若しくは遠足の際、学校等の責任において供された旅館等の食事あるいは共同購入された弁当、おやつをいう。 
2 「理科等」とは、理科、家庭(技術・家庭)科、工業科、農業科などの教科及びこれらの教科の内容と関連の深いクラブ(部)活動などをいう。
3 「ガス等」とは、塩素ガス、一酸化炭素、硫化水素、水銀蒸気などをいう。
第2号熱中症  
第3号溺水(できすい)及びこれに起因する嚥(えん)下性肺炎  
第4号異物の嚥(えん)下又は迷入及びこれらに起因する疾病1 「異物の嚥(えん)下及びこれらに起因する疾病」とは、次のようなものをいう。 
(1) 気道及び消化管を閉鎖するおそれのある消しゴムなど(食物及び食物の逆吐物を含む。)の嚥(えん)下(嚥(えん)下機能に障害を持つ者が給食などを摂取中に誤嚥(えん)した場合を含む。)及びこれによる疾病
(2) 気道及び消化管を損傷するおそれのある針、くぎなどの嚥(えん)下及びこれによる疾病
(3) 気道及び消化管を損傷し、あるいは消化管からの吸収によって中毒を起こすおそれのある絵の具、インク、薬物などの嚥(えん)下及びこれによる疾病
2 「異物の迷入及びこれらに起因する疾病」とは、次のようなものをいう。
(1) 耳及び鼻への消しゴム、小石、豆、ビー玉、昆虫などの異物の迷入及びこれによる疾病(注12)
(2) 眼への砂、ほこり、白墨粉などの異物の迷入及びこれによる疾病(注13)
第5号漆等に因る皮膚炎「漆等」とは、次のようなものをいう。 
 (1) 漆、ハゼ、イチジク、銀杏などの植物
(2) ドクガ、マメハンミョウ、アオカミキリモドキなどの昆虫
(3) 油脂、グリース、溶媒類、塗料及び染料
(4) 沃度、水銀製剤、絆創膏、酸、アルカリ等の薬品
(5) 化粧品
第6号前各号に掲げる疾病に準ずるものと認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの  
 1号に準ずる疾病
(注14)
 1 運動会、学芸会、儀式などの場合における弁当、おやつなどで、学校等の責任において供されたものによる中毒センターが認めるものは、飽くまで学校等の責任において供されたものに限るから、私的な補食、おやつの類によるものは認められない。
2 臨海学校及び林間学校における給食による中毒
3 水産高等学校及び商船高等専門学校の実習船における給食による中毒
4 義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び高等専修学校の寄宿舎における給食による中毒
5 合宿訓練、対外試合などの場合において、学校等の責任において供された旅館等の食事による中毒
6 理科実験用薬品、工業用薬品、農業用薬品などを誤って飲みあるいは吸ったことによる中毒(注15)
7 水質汚染による中毒
8 プール消毒の残留塩素による中毒
9 燃料気化物及びその燃焼によるガスなどによる中毒(注16)
10 学校給食及び前1~7号に掲げる場合の飲食物などを摂取したことによる急性蕁麻疹(注17)、腹痛、急性胃炎、急性腸炎など。(注18)
 2号に準ずる疾病特にない。
 3号に準ずる疾病特にない。
 4号に準ずる疾病
(注19)
農業実習などにおける農夫肺(注20)、プール性結膜炎(注21)、水泳による外耳(道)炎・急性中耳炎(注22)、看護実習などにおけるウイルス性肝炎など。(注23)
 5号に準ずる疾病1 予防接種などによる副作用と認められる皮膚疾患(発赤・腫脹、疼痛、潰瘍など、潰瘍部位などからのウイルス感染による皮膚疾患もその一連のものと認める。ワクチン接種などによる薬剤アレルギー性皮膚炎(蕁麻疹など)も含む。)(注24)
 2 スキー教室、登山、臨海・林間学校などに参加し、長時間にわたり、寒冷に触れたことによる凍瘡(しもやけ)・寒冷蕁麻疹及び日光光線に触れたことによる日光皮膚炎(日焼け・雪焼け)・日光蕁麻疹などの皮膚疾患(注25)
第7号外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの
外部衝撃に起因する疾病
1 「外部衝撃」とは、水(温度、圧力を含む。)、音、光その他の外部要因による身体的又は精神的な衝撃をいう。(注26) 
2 災害発生状況、疾病名などから外部衝撃に起因することが明らかな疾病であると認めることが妥当であると解される場合は、本号該当と認める。
3 外部衝撃に起因することが明らかであるか否かについて疑義のある場合は、診療担当医師の見解による。医師が明確な見解を述べない場合は、災害発生状況、症状の経過、検査結果などの資料により、外部衝撃に起因するものと認めることが妥当であると解される場合は、本号該当と認める。(注27)(注28)(注29)
4 外部衝撃に起因するものであっても負傷の場合は、負傷として取り扱う。(この場合の外部衝撃は事故である。)
5 センターが認める疾病は、次のようなものである。
(1) 転倒、衝突、強打などによる脳震盪
(2) 電気熔接の際における光線による電気性眼炎
(3) スキー練習の際における紫外線による雪眼炎
(4) 感電による疾病(火傷の場合は負傷となる。)
(5) 号砲用ピストルなどの爆発音その他強圧力による耳の疾病
(6) 水中で転倒したり、冷水に触れたりしたこと、あるいは人や物に衝突したり、強打されたり、転落、転倒したことなどに起因する心臓系疾患、中枢神経系(脳及び脊髄)疾患、肺疾患その他の内臓疾患及び筋、腱、骨、関節などの疾患(注30)
(7) 精神的な衝撃によって発症した脳貧血その他自律神経失調による疾患
(8) 身体的又は精神的な衝撃によって生じた心的外傷後ストレス障害などの疾患(注31)
急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因する疾病1 「急激な運動」とは、急激な動作を伴う運動をいう。(注32)「相当の運動量を伴う運動」とは、相当の負荷が身体に加わる運動をいう。(注33) 
2 災害発生状況、災害発生以前に行っていた運動の状況、疾病の経過、疾病名などから急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因することが明らかな疾病であると認めることが妥当であると解される場合は、本号該当と認める。(注34)
3 急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因する疾病であるか否かについて疑義のある場合は、診療担当医師の見解による。医師が明確な見解を述べない場合の取扱いは「外部衝撃に起因する疾病」の取扱いに準ずる。(注35)
4 センターが認める疾病は、次のようなものである。
 (1) 登山などの際におけるリュックサック麻痺
 (2) 陸上運動、ボール運動など急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因する心臓系疾患、中枢神経系(脳及び脊髄)疾患、肺疾患その他の内臓疾患及び筋、腱、骨、関節などの疾患(注36)
 (3) 陸上運動、ボール運動など急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動を持続的あるいは断続的に行うことにより身体に相当の負荷が加わって発症したものであると認められる筋、腱、骨、関節などの疾患(注37)
心身に対する負担の累積に起因する疾病1 「心身に対する負担の累積」とは、精神的又は身体的な負担が積み重なる状態をいう。(注38) 
 なお、「身体的な負担」が「相当の運動量を伴う運動」である場合は、前項が適用されることとなる。
2 災害発生状況、災害発生前における学業への参加の状況、疾病名、疾病の経過などから心身に対する負担の累積に起因することが明らかな疾病であると認めることが妥当であると解される場合は、本号該当と認める。(注39)
3 心身に対する負担の累積に起因する疾病であるか否かについて疑義のある場合は、診療担当医師の見解による。
 医師が明確な所見を述べない場合の取扱いは、「外部衝撃に起因する疾病」の取扱いに準ずる。(注40)
4 センターが認める疾病は、次のようなものである。
 (1) 儀式等において、長時間起立しあるいは暑熱の中にあったため、発生したものと認められる脳貧血あるいは起立性調節機能障害(注41)
 (2) 乗船実習、登山等の場合における過労(注42)
 (3) 遠足・修学旅行、スキー・スケート教室などの野外での活動中などにおいて身体に負担がかかったことにより発症したと認められる風邪や風邪の増悪などの呼吸器系疾患、心臓系疾患(心不全など)、中枢神経系疾患(脳内出血など)その他の既往症(てんかん・ぜんそく発作、腰痛などの慢性的疾患)及び急性蕁麻疹、腹痛、急性胃炎など(注43)
 (4) 精神的な負担が継続的に加わったことにより発症したと認められる心因反応などの疾患(注44)(注45)
第8号施行令第5条第1項第1号本文に掲げる負傷に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの1 この疾病は、学校の管理下において発生した負傷に起因することが明らかであると認められる疾病であり、施行令第5条第1項第2号に規定する疾病ではない。 
2 災害発生状況、傷病名などから負傷に起因することが明らかな疾病であると認めることが妥当であると解される場合は、本号該当と認める。(注46)
3 負傷に起因することが明らかであるか否かについて疑義のある場合は、診療担当医師の見解による。
 医師が明確な見解を述べない場合は、負傷の部位と疾病発生部位の位置的関係、負傷の時期と疾病発生の時間的関係、疾病の種類及び程度と、負傷の性質及び程度との関係などの観点から負傷に起因するものと認めることが妥当であると解される場合は、本号該当と認める。(注47)
4 センターが認める疾病は、次のようなものである。
(1) 突指に起因するひょう疽
(2) 骨折、打撲に起因するその部位の骨膜炎・骨髄炎
(3) 捻挫、打撲傷等に起因する関節炎、椎間板ヘルニア
 なお、下肢の負傷部位等をかばったことなどにより生じた負傷部位以外の部位の関節炎等も当初の負傷に起因するものと認める。
(4) 胸部打撲傷に起因する急性肋膜炎
(5) 創傷に起因する破傷風・敗血症
(6) 眼球打撲に起因する網膜剥離
(7) 擦過傷に起因する蜂窩織炎
規定内容説明備考
  I 突然死の取扱いについて 
〔突然死の意義など〕
(1) 「突然死」とは、突然で予期されなかった病死をいう。通常は、発症から24時間以内に死亡したものとするが、救急療法の進歩もあり、意識不明等のまま発症から相当期間を経て死亡に至ったものも含ませ得るものとする。(注48)
(2) また、災害共済給付上の「突然死」は、その顕著な徴候が学校の管理下において発生したものをいうものであるが、「その顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの」とは、突然死に至る最初の発症が顕著な徴候として、すなわち、突然うずくまって倒れ動かなくなったというような顕著な前ぶれ、きざしとして、学校の管理下において発生したものとする。単に気分が悪いと訴えたというようなものは、一般的には含まれない。
(3) 「突然死」の発生は、次の二つに大別できる。
  運動などの行為が直接起因となって発生するもの
  運動などの行為と関連なしに発生するもの
 前記(3)のア及びイの場合の「突然死」の施行令及び省令上の該当条項並びに死亡見舞金の支給額等は、それぞれ次の1及び2のとおりである。
施行令第5条第1項第4号児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの1 運動などの行為に起因する突然死
(1) 本条項に該当する「突然死」は、外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病に直接起因する死亡である。
省令第22条第7号
省令第24条第2号
外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたものに直接起因する死亡 また、前記の急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動とは、例えば、体育実技種目の中等度の運動、強い運動あるいはこれらと同程度の動作行動等があった場合をいう。(注49)
(2) 本条項に該当する突然死は、死亡見舞金3,000万円支給(施行令第3条第1項第3号本文該当)(注50)
施行令第5条第1項第5号施行令第5条第1項第4号に掲げる死亡のほか、これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの2 運動などの行為と関連のない突然死
(1) 本条項に該当する「突然死」は、歩行中、座学中、就寝中などに起こったものであり、前記1の「外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病に直接起因する死亡」以外のものである。
(2) 本条項に該当する突然死は、死亡見舞金1,500万円支給(施行令第3条第1項第3号括弧書き該当)(注51)
省令第25条第1号突然死であってその顕著な徴候が学校の管理下において発生したもの
省令第25条第2号突然死に準ずるものとして、特にセンターが認めたもの3 突然死に準ずる取扱い
 心臓系疾患や中枢神経系疾患以外の「気管支ぜんそく」などの疾病を持つ者が、ぜんそくの重積発作状態により呼吸困難に陥り、そのことが主たる原因で死亡した場合などは、特に前記Iの2に準ずるものと認め、給付の対象とする(死亡見舞金1,500万円支給)。
 規定内容説明備考
省令第24条第3号 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡 1 「事件」とは、児童生徒等の安全な学校生活を妨げる特別な事実をいい、急激な事実であるか、継続性がある事実であるかは問わない。(注47-2)
ただし、自他の故意が認められない事実である「事故」も含まれる。
高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒・学生の自己の故意による死亡については、「高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒・学生の『故意』の取扱い」による。 
  2 「学校の管理下において発生した事件に起因する死亡」とは、「事件」が原因であることが明らかであると認められる「死亡」をいう。
この場合において、「死亡」は、学校の外で起きているが、原因となった「事件」は学校の管理下で起きていることが明らかであると認められる場合を含む。
 
  3 事件に係る照会 
    原因となる事件について、必要に応じ、学校長に対して照会し報告(別記様式第1)を求める。 
規定内容説明備考
施行令第3条第7項
高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。1 「故意に」とは、自殺又は自傷行為による傷病のような場合が該当する。
ただし、行為又はその結果に対する認識のないような場合には、故意があるものとはみなさないものとする。(注47-3)
必要に応じ、「別記様式第1」により、報告を求める。
2 「故意の犯罪行為」とは、災害の発生を意図した故意はないがその原因となる犯罪行為が故意であるものをいう。
 ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りでない。3 「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項に規定するいじめをいう(ただし、学校の管理下において生じたものに限る。)。
4 「体罰」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条ただし書(同法第133条第1項において準用する場合を含む。)に規定する体罰をいう(ただし、学校の管理下において生じたものに限る。)。
5 「その他の生徒又は学生の責めに帰することができない事由」とは、学校の管理下において生じた法令により禁じられているいじめや体罰のほか、教員による暴言等不適切な指導又はハラスメント行為等教育上必要な配慮を欠いた行為を含むものとする。
6 「強い心理的な負担」がいじめ等により生じたか否かについては、別記様式第1による報告のほか、学校の設置者等が行う調査に係る結果等を踏まえるものとする。(注47-4)
規定内容説明備考
施行令第5条第2項第1号法令の規定により、学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
 各教科
 道徳
 総合的な学習の時間
1 教育課程に基づくものであることが必要である。 
2 「授業を受けている場合」とは、授業を受けるために児童生徒等が拘束されている時間で、場所的な制限がないものと考えられるから、次の場合を含む。 
 (1) 授業中に教室を移動する場合 
 (2) 教室外又は学校外で学習を行う場合(このための移動の間を含む。)(注53) 
 (3) 授業中にいたずら(鉛筆を投げたりなど)した場合 
 (4) 授業中にエスケープして学校内にとどまる場合(注54)学校外へ出た場合は含まれない。
 (5) 自習時間 
 (6) 実習又は体育実技などのため実習地又は運動場等へ移動する場合はその間を含む。ただし、移動は合理的な経路及び方法によること。 
 (7) 現場実習及び委託実習(主として特別支援学校、高等学校、高等専門学校)学校の指示、実習先の監督者の指揮下を離れた行動は含まれない。
 (8) 高等学校生徒が他の高等学校等で一部の教科・科目を習得する場合など
   学校間連携(他の高等学校での教科・科目の履修)の場合
 連携実施校(生徒が在籍する連携元の学校)の校長が連携協力校(生徒が学習することになる連携先の学校)で履修することを許可した教科・科目を学習中(注55)
 
   大学、高等専門学校又は専修学校等(以下、「専修学校等」という。)で単位履修を行う場合
 学校長が専修学校等での履修を認めた科目を学習中(注56)
専修学校等の行事等に参加中は含まれない。
   技能審査(職業資格付与のための試験や実技的技能・技術の能力の検定等を目的とした検定試験、いわゆる技能審査)の場合
技能審査の単位認定を行おうとする学校において、当該学校の設置者の定める標準例に基づき、単位認定の対象となる科目に相当する技能審査を受けているとき。(注57)
 なお、これが課外指導に位置づけてなされる場合は、規定上は第2号該当となる。
 また、前記ア~ウの場合の災害発生に際する給付金支払請求は、後記(注58)を参照のこと。
 
 (9) 幼稚園において「延長保育」を受けているとき。(注59)幼稚園が業者等に保育室や講堂等を貸与して行うバレエ教室、英語教室等に参加するものは含まれない。
特別活動1 「授業を受けている場合」については、各教科、道徳、総合的な学習の時間の場合と同様に考える。(注60) 
2 クラブ活動、運動会、学芸会などにおいて運動場あるいは会場が学校外にある場合などには、当該運動場又は会場へ移動する間は各教科の実習の場合と同様に考える。 
3 遠足、修学旅行などの際における休憩時間については、それぞれの教育活動の一環と考える。学校の指揮下を著しく離れた場合は含まれない。
4 運動会、学芸会などの準備又は予行演習はその行事の一環と考える。 
5 教育活動の一環としてボランティア活動に参加する場合は、本条項号該当と認める。(注61)学校が奨励するボランティアであっても、グループ又は個人で自主的に参加するものは含まれない。
第2号学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合1 「課外指導」とは、学校が編成した教育課程に基づく授業以外に学校がその責任と指導体制の下に計画し実施する教育活動をいう。 
2 教育計画は、必ずしも年間、月間、あるいは週間とあらかじめ定められたものとは限らない。必要に応じて学校が計画したものを含む。 
3 「課外指導を受けている場合」については第1号各教科、道徳、総合的な学習の時間の説明欄2「授業を受けている場合」と同様に考える。 
4 学校の教育計画に基づいて行われる次のような場合は、課外指導と考える。(注62) 
 (1) 教師の適切な指導の下に行われる課外の部活動(授業として行われるクラブ活動以外の活動)に参加した場合(注63)
 部活動には、次のような場合を含む。
 
   体育的・文化的などの部活動における合宿訓練中並びに合宿生活上必要とされる施設及び訓練場の範囲内における行動合宿施設・訓練場外における恣意的行動は含まれない。
   対外運動競技、野外活動、見学など学校外で行われる活動(参加のための旅行中及び宿泊中を含む。)(注64)
 なお、これが特別活動に位置づけてなされる場合は、規定上は、前号(第1号)該当となる。
活動参加中における恣意的な行動の取扱いは、合宿の場合に準ずる。
 (2) 学校の設置者等に委嘱された外部指導者の適切な指導の下に行われる課外の運動部活動(授業終了後、休業日等に行われる運動部活動)に参加した場合(注65) 
 (3) 放課後、休業日などに教師の監督指導の下に行われる林間学校、臨海学校、キャンプ、ハイキング、水泳指導、競技会の応援、音楽会、写生会、補習授業などに参加した場合(注66)(注67) 
 (4) 放課後、休業日などに教師の監督指導の下に行われる学校のプール指導などに参加した場合(注68) 
 (5) 教師の引率監督の下に技能検定試験、入学試験などに参加した場合(注69) 
 (6) 特定の児童生徒等が理科センターなどでの指導を受けた場合あるいは、身体に障害のある児童生徒等が、訓練等のためそれらの教室等で訓練などを受けた場合(注70) 
 (7) 特定の児童生徒等が登校後、教師承認の下に病院、診療所で健康診断あるいは負傷・疾病の診療を受けた場合(注71) 
 (8) 当年度の卒業児童生徒等を当該校の卒業式後3月31日までの間に、又は、進学児童生徒等を進学先の学校が4月1日以降入学式前日までの間に、学校教育の必要上(例えば、進路指導、生活指導、謝恩会・離任式などのお別れ行事、入学式前の新入学者のガイダンス及び部活動など)、登校等をさせた場合は、給付の対象とする。(注72)
 なお、これが特別活動に位置づけてなされる場合は、規定上は、前号(第1号)該当となる。
 
 (9) ボランティア活動に参加した場合(注73)学校が奨励するボランティアであっても、グループ又は個人で自主的に参加するものは含まれない。
 (10) 幼稚園において幼児が「預かり保育」を受けているとき。(注74)幼稚園が業者等に保育室や講堂等を貸与して行われるバレエ教室、英語教室等に参加するものは含まれない。
5 課外指導前後の時間も一般合理的な範囲で課外指導の時間中とする。(注75) 
第3号休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて
学校にある場合

 休憩時間中
 昼食時休憩時間中
 始業前の特定時間中
 授業終了後の特定時間中(注76)
1 学校教育を受けるために登校して当該時間中に学校にあることが必要である。下校後学校に遊びに来ていたような場合は含まれない。
2 「休憩時間中に学校にある場合」とは、休憩時間中に、学校の校舎、校庭、あるいは学校において休憩時間中に遊ぶことを認めている区域内にあることを意味するものであるが、鬼ごっこ・追いかけっこなどや校庭の外にころがり出たボールを拾いに短時間校庭外に出た場合、又は学用品、昼食用のパンを買いに出た場合等は含まれる。(注77)(注78)
3 始業前、授業終了後の特定時間については、学校にあっては授業終始の時刻は学校長が定めることになっているので、これにより定められた時刻により一般的合理的な範囲の時間とする。
なお、始業前の特定時間中や授業終了後の特定時間中の時間帯に児童生徒等が登校や下校の態勢でまだ校庭や校舎内にある間は、それぞれの時間中とする。
始業前の著しく早い時間又は授業終了後の著しく遅い時間にあっては、特別の事情のない限り、特定時間には含まれない。
第4号通常の経路及び方法により通学する場合
 通学するとき
  登校中
  下校中
1 通学とは、学校教育を受けるために、児童生徒等が住居又は職場と学校との間を往復する行為をいう。(注79)(注80)1住居から職場へ出勤し、職場から学校へ登校する場合の住居と職場との間、及び学校から職場へ出勤し、職場から住居へ帰る場合の職場と住居との間は通学とされない。(注81)
2 宿泊を要する実習の場合の、宿泊場所と実習場所との往復は通学とされる。
3 昼食のため、又は学用品等の忘れ物のために学校と住居又は職場との間を往復する場合は通学とされる。(注82)
4 通学中における行為としては、次のような場合のものは認められる。
 (1) 児童生徒等が単純な遊ぎやいたずらをした場合2 通学中次のような行為があった場合は、その行為中は通学とされない。
(1) その程度態様上著しく突飛と認められる場合
(2) 負傷・疾病のため病院、診療所等に治療に行って診療を受けているとき。
 (2) 学用品その他の所持品を誤って橋下や堤下に落としたため、これを拾いに行った場合
 (3) 児童生徒等が、自分の負傷・疾病の療養のため、病院、診療所等へ通う場合(注83)
 (4) 学校周辺、通学経路の乗降車駅周辺及び自宅周辺などで、学用品や学習参考書などを購入するための行動あるいはこれと同程度の行動範囲内と認められる短時間の寄り道や回り道
 (5) 前記以外の理由による寄り道、あるいは回り道で本部が認めた場合(注84)
通常の経路1 通常の経路とは、児童生徒等が通学のために平常通っている経路をいうが、それ以外にも社会通念上、通常の経路と認められる経路がある場合はこれを含む。 
2 経路は、徒歩による通学の場合にあっては、道路法にいう道路のほか、通常一般に交通の用に供する道を含み、また鉄道、バス等による通学の場合にあっては、その交通機関の路線が経路となる。
3 次に掲げるような場合は、通常の経路以外の経路を通っても、通常の経路とみなす。
 (1) 通常の経路が工事中、出水、悪路等特別の事情があった場合
 (2) 児童生徒等が自分の負傷・疾病の療養のため病院、診療所等へ通う場合
 (3) 前記「通学する場合」の4の(4)の範囲の寄り道や回り道をする場合
 (4) 前記以外の寄り道あるいは回り道で本部が認めた場合
通常の方法1 児童生徒等が通学の手段として通常とっている方法をいう。例えば次のようなものによる方法である。(注85)
(1)徒歩 (2)自転車
(3)自動車(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)
(4)バス (5)鉄道
次のような方法は通常の方法とは認められない。
 無免許による原動機付自転車、自動二輪車等の使用
2 天候、身体の状況その他やむを得ない事情のため通常とっている方法以外の方法によった場合は、通常の方法とみなす。例えば、次のような場合である。
 (1) 学用品等の忘れ物をとりに帰ったため、遅くなったので、徒歩を自転車、自動車(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)に変えた場合
 (2) 悪天候のため、徒歩、自転車、自動車(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)をバス等に変えた場合
 (3) 身体の障害のため、徒歩、自転車、自動車(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)をバス等に変えた場合
 (4) 前記以外の場合で本部が認めた場合
自動車等への便乗3 自動車等への便乗は次のような場合を除くほか、通常の方法とは認められない。 
 (1) 負傷その他身体の故障のため通学に難渋する児童生徒等が適宜の処置として乗車した場合
 (2) 市町村役場等の奉仕でバス代わりに定期的に運行している車両に乗車した場合
 (3) 幼稚園、保育所等の幼児又は児童の通園の場合
 (4) 前記以外の場合で本部が認めた場合
自転車等への便乗4 自転車、原動機付自転車、自動二輪車等への便乗(二人乗り)は、次のような場合を除くほか、通常の方法とは認められない。 
 (1) 負傷その他身体の故障のため通学に難渋する児童生徒等が、適宜の処置として乗車した場合
 (2) 早退その他急を要する場合において児童生徒等が適宜の処置として乗車した場合
 (3) 幼稚園、保育所等の幼児又は児童の通園の場合
 (4) 前記以外の場合で本部が認めたもの
自転車等の二人乗り5 自転車、原動機付自転車、自動二輪車等利用の場合において、自転車等に人を乗せること(二人乗り)は、次の場合を除くほか、通常の方法とは認められない。
 前記4の各号に掲げる事情のある児童生徒等を乗車させた場合
 
第5号前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合  
省令第26条第1号学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき1 「寄宿舎」とは、義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園及び高等専修学校の寄宿舎で学校が管理している寄宿舎をいう。(注86)寄宿舎の児童生徒等が寄宿舎の敷地外に出た場合は、説明欄の4に該当する場合を除き、「寄宿舎にあるとき」とはならない。
 したがって、授業又は課外指導に位置づけられないで行われたレクリエーション等のために寄宿舎の敷地外に出た場合も「寄宿舎にあるとき」とはならない。
2 「寄宿舎にある」とは、寄宿舎の舎屋、敷地内にある間をいう。
3 「寄宿舎にあるとき」には、登校前、下校後に寄宿舎にある時間はもちろん、日曜日、国民の祝日等休日の日は、1日中24時間が含まれる。
4 寄宿舎の行事は、それが寄宿舎の児童生徒等のみを対象とするものであっても、学校の教育課程に基づく授業(特別活動)又は学校の教育計画に基づく課外指導に位置づけて行われるものである場合は、施行令第5条第2項第1号又は同条同項第2号に規定する学校の管理下となる。
5 寄宿舎が学校外にある場合の寄宿舎と学校との間の往復は、「通学する場合」として取り扱う。(注87)
省令第26条第2号児童生徒等が、学校以外の場所であって令第5条第2項第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき(以下「通学する場合に準ずる場合」という。)1 「通学する場合に準ずる場合」とは、次のような場合である。(注88) 
 (1) 実習、見学などにおいて実習場所、見学場所に集合し又は当該場所で解散した場合に、住居又は職場と当該場所との間を往復するとき。住居から職場へ出勤し職場から学校外において授業若しくは課外指導が行われる場所へ行く場合の住居と職場との間及び学校外において授業若しくは課外指導が行われる場所から職場へ出勤し、職場から住居へ帰る場合の職場と住居との間は、通学する場合に準ずる場合とはされない。
 (2) クラブ(部)活動、運動会、学芸会などにおいて運動場あるいは会場が学校外にある場合に、住居又は職場と当該運動場あるいは会場との間を往復するとき。
 (3) 修学旅行、遠足などにおいて駅その他学校外の特定の場所に集合し又は特定の場所で解散した場合に、住居又は職場と当該場所との間を往復するとき。
 (4) 宿泊を要する実習の場合において住居又は職場と宿泊場所との間を往復するとき。
 (5) 住居と省令第26条第1号に規定する寄宿舎との間を往復するとき。
 (6) 「学校間連携」又は「専門学校等での単位履修」のための住居と他の高等学校又は専修学校等との間を往復するとき(自校と他の高等学校又は専修学校等との間を往復するときを含む。)。また、「技能審査」の検定を受けるため住居と検定等を受ける場所を往復するとき(自校と検定等を受ける場所を往復する場合を含む。)。
2 通学する場合に準ずる場合における児童生徒等の行為についての取扱いは、通学する場合の取扱いに準ずる。
合理的な経路1 合理的な経路とは、児童生徒等が住居又は職場と学校外において授業若しくは課外指導が行われる場所又は寄宿舎との間を往復するについて、社会通念上妥当と認められる経路をいう。(注89) 
2 経路の意義は「通学する場合」における「通常の経路」の取扱いに準ずる。(「通常の経路」の説明欄の2参照)
3 次に掲げるような場合は、1にいう合理的な経路以外の経路を通っても、合理的な経路とみなす。(注90)
 (1) 1にいう合理的な経路が工事中、出水、悪路等特別の事情で通行できなかった場合
 (2) (1)以外の寄り道あるいは回り道で本部が認めた場合
合理的な方法1 合理的な方法とは、児童生徒等が住居又は職場と学校外において授業若しくは課外指導が行われる場所又は寄宿舎との間を往復するについて、社会通念上妥当と認められる方法をいう。例えば、次のような方法である。(注91)次のような方法は合理的な方法とは認められない。
 無免許による原動機付自転車、自動二輪車等の使用
 (1) 児童生徒等が、住居又は職場と学校外において授業若しくは課外指導が行われる場所又は寄宿舎との間の距離的関係、時間的関係などから、自転車、原動機付自転車、自動車(自動二輪車を含む。)、タクシー、バスなどの交通機関を使用し、その理由が妥当と認められる場合(注92)
 (2) 児童生徒等が、住居又は職場と学校外において授業若しくは課外指導が行われる場所又は寄宿舎との間の距離的関係、時間的関係などから、自転車、自動車(自動二輪車を含む。)に便乗し、便乗した理由が妥当と認められる場合(注93)
 (3) 児童生徒等が、(2)に該当する児童生徒等を自転車、自動車(自動二輪車を含む。)に便乗させた場合(注94)
省令第26条第3号高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法第55条(同法第70条第1項で準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき(注95)1 「学校教育法第55条の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するもの」とは、「学校教育法」「同法施行令」及び「技能教育施設の指定等に関する規則」(昭37文部省令第8号)に定めるところにより当該施設の所在地の都道府県の教育委員会が指定した施設で、各種学校、准看護師養成所、経営伝習農場、公共職業訓練校、事業内職業訓練所などの施設をいう(以下「指定技能教育施設」という。)。(注96) 
2 「当該高等学校の教科の一部の履修とみなされる教育」とは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会が指定技能教育施設ごとに指定した科目について、高等学校の校長が連携措置をとり、当該技能教育施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすこととした科目(以下「連携措置に係る科目」という。)の学習をいう。(注97) 
3 「教育を受けているとき」とは、次の場合をいう。技能教育施設における連携措置に係る科目以外の科目、その他の教育を受けているときは含まない。(注99)
 (1) 生徒が技能教育施設において、技能教育を担当する者の指導の下に連携措置に係る科目の学習を行っているときをいう。(注98)
 (2) 生徒が教育を受けているために拘束されている時間を意味するから、その時間内における次のような場合を含む。
   学習中に教室を移動する場合
   実習のために実習室、実習農場などへ移動する場合
   連携措置に係る科目の始業直前及び直後の時間帯(業間休憩時に相当する時間帯)
4 この住居と技能教育施設との往復の間は、「通学する場合に準ずる場合」として取り扱う(労働者災害補償法に基づく通勤災害が適用される場合を除く。)。 
<適用関係>
 この適用前の災害については、なお従前の例によることとする。
(注)
1 「異常な高温に触れる」とは、火、高熱物体、熱湯、高熱蒸気などに触れることである。なお、濃硫酸など脱水作用を有する薬物に触れることも本号に該当する。
 また「異常な低温に触れる」とは、冷却用アンモニアガス、ドライアイスなどに触れる場合のほか、異常な冷気に触れることも含まれる。
 寒冷の作用のうち凍傷(1回の強い寒冷の作用で起こる血管壁及び組織の障害)は、事故による負傷とする。
 なお、寒冷に触れたことによる凍瘡(しもやけ=5~10度の、それ程強くない寒気に、繰り返し触れることによって起こる皮膚の障害)、寒冷蕁麻疹、日光光線に触れることによる日光皮膚炎(日焼け・雪焼け)、日光蕁麻疹は、省令第22条第5号の疾病(皮膚炎)に準ずる疾病(同条第6号の疾病)となる(本基準6号の「5号に準ずる疾病」の説明欄の2及び注25を参照)。
2 潜水による水圧、重量物の圧挫、号砲ピストルなどの爆発音、その他強圧力のための鼓膜損傷、カマイタチによるものなどが該当する。
3 次のもの及びこれらと同種と解されるものが該当する。
 (1) 鉄棒、剣道あるいは農作業などによって生じた「マメ」
 (2) 柔道などの際の摩擦によって生じた「耳介血腫」
 (3) 遠足、マラソン、登山などによって生じた「靴ずれ」
4 自然現象としての電撃あるいは、高圧電流に触れるような場合が該当する。
5 苛性ソーダ、苛性カリなどの強アルカリに触れたような場合が該当する。
6 プール消毒の残留塩素や光化学スモッグによる目、鼻、咽喉などの傷害が該当する。
7 犬、猫、鼠、蛇、ムカデなどの動物に咬まれた場合、あるいはハチ、サソリなどに刺された場合が該当する。
8 外傷は、例えば、骨折、捻挫、脱臼、創傷、火傷等をいう。
 内部損傷は、例えば、肝臓、脾臓、腸管の破裂などの内部組織の損傷をいう。
9 半月板損傷、靭帯損傷、膝関節内障、筋断裂・挫傷などが該当することとなる。
10 義歯あるいは体内に留置、置換された人工骨・関節・管などの類の特定治療材料は、生体の一部に近いものと解すことが妥当であることから、特に負傷とみなしたものである。
10-2 学校でのいじめ、体罰等が原因となったことが明らかな学校外での自傷行為による負傷などが該当する。ただし、教師の適正な指導、児童生徒の成績不振及び児童生徒の学校生活における通常の対人関係による不和を原因とする場合は含まない。
 なお、高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒・学生の自己の故意による負傷については、「高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒・学生の『故意』の取扱い」による。
11 学校給食に起因する、あるいはその疑いのある集団食中毒が発症した学校・保育所等の児童生徒等に、発熱・下痢など食中毒様の症状が発症し、受診させた結果、食中毒関連以外の病名(例えば、感冒など)が付された場合は、食中毒の疑いとして受診させたことにかんがみ、それが短日(1~3日程度)の診療日数のものであれば、「食中毒の疑」と解し、特に本条項号に該当する疾病として認めるものとする。
 中毒患者等からの二次感染者の給付の認否については、本部において行うものとする。
12 迷入した事実があれば迷入した異物を取り出すために要する費用を医療費として認めるものである。
13 角膜、結膜に損傷を生じたものばかりでなく、砂、ほこり、その他の異物の迷入が認められる場合は、疾病を含めて該当するものである。
14 発生の状況から、給食等に起因するものか否か疑義の生ずるもの(給食等を摂取した時間と発症の時間の関係から、因果関係に疑義の生ずるものなど)等は、診療担当医師の所見により判定する。
15 理科等の実験実習、文化祭等の行事の際の理科クラブ(部)等の実験実演中などにおいてメチルアルコール等の誤飲があった場合などが該当する。ガス、蒸気、微紛などを吸った場合も含める。理科実験用薬品、工業用薬品だけでなく農業用薬品も含め認める。
16 暖房用ガス、その燃焼によって生成した一酸化炭素などによるもののほか、光化学スモッグによる中毒症状が現われた場合も該当する。したがって、購買部当番、図書部当番などの場合における暖房などの中毒も該当することとなる。
 また、建物等の塗料溶剤、接着剤に含まれる化学物質を原因として、いわゆるシックハウス症候群と解される症状が学校の管理下で発生した場合は、当該学校・保育所等の児童生徒等が吐き気、頭痛、呼吸器系疾患などに至る程度のものについて給付の対象とする。
17 学校給食等を摂取した直後に、その飲食物が原因となって発病したと認められる中毒因子の影響が強い急性蕁麻疹を給付の対象とするものである。したがって、治療期間は長くとも数週間以内のものであり、慢性型のものは給付の対象とならない。
18 学校給食等を摂取した直後、腹部の激痛などにより受診し、腹痛、急性胃炎、急性腸炎などの病名が付されたもの。胃粘膜の表面に飲食物が直接に、物理的あるいは化学的刺激として作用したものと考えられる一過性の腹部痛であり、数日で治ゆとなるものが該当する。
19 発生状況から疑義の生ずるものは、診療担当医師の所見により判定する。
 なお、プール性結膜炎や水泳による中耳炎などには、風邪様の症状(咽頭や鼻の疾患など)が合併することがあると思われるが、これらは除かれるものである。
20 「農夫肺」とは、農業実習などの農作業中、ほこり・かびなどを吸入したことにより、これに付着していた細菌又は真菌による感染症などをいうものであるが、これに類するものは、給付の対象とする。
21 学校プール開設期間に見合う時期に発病し、学校プールによるプール性結膜炎と認められたものを給付の対象とする。
22 水泳の飛び込み、潜水などの際の水圧による鼓膜の穿孔から病原菌が侵入して感染したと認められるものは、従前から負傷に起因する疾病(省令第22条第8号)として給付の対象としているところであるが、鼓膜の穿孔などが必ずしも明らかでなくとも水泳によって外耳道などから病原菌が侵入して感染したものと認められるものは、給付の対象とするものである。
23 ウイルス性感染症は、その因果関係の立証に難しい面があるので、給付の対象となるものが少ないが、例えば、看護実習において感染したとされるウイルス性肝炎などの場合は、現実に患者の看護に当たり、発病の原因としてその患者からの感染以外あり得ないと認められるものは給付の対象とする。
 なお、誤って、患者に使用した注射針により負傷し、その傷口から感染した場合は、負傷に起因する疾病(省令第22条第8号)として従前から給付の対象としているところである。
24 本基準の前記第5号の説明欄の(4)の薬品による皮膚炎に準ずるものとして認めるものである。
 ただし、予防接種法の予防接種健康被害者救済制度の対象となるものは、施行令第3条第4項の規定により、センターの給付との調整が行われる。
25 これの発症は、個人的素質の影響が強いと思われ、また、保健室や家庭での療法で治まるものがほとんどであると解されるが、中には症状が重く、医療を要するものもあるようであるので、これらのものを給付の対象としようとするものである。
26 「外部要因による身体的な衝撃」とは、外部的な原因によって身体に加えられた物理的な力をいう。
 「外部要因による精神的な衝撃」とは、外部的な原因によって急激に起こる恐怖、驚愕などの心理的な激動をいう。
27 発生した疾病と外部衝撃との因果関係の把握は、原則として「診療担当医師の見解による」こととしているが、発生した疾病のすべてについて医師の見解を求めることは、給付審査の実情に添わないので、一般的には、災害発生状況、疾病名などから外部衝撃に起因することが明らかな疾病であると認めることが妥当であると解される場合は、特に医師の見解をたださずに処理し、因果関係について疑義のある場合のみ医師の見解によることとする。
28 初診当初は、給付の対象となる傷病名が付されていたが、診療過程の諸検査の結果、給付の対象とならない疾病であることが明らかになった場合は、その疾病名が確定するまでの間の医療費は給付の対象とする。
29 外部衝撃によって素因的疾患などが発症した場合は、急性症状に相当するものと認められる部分についてのみ本号該当となる。
 したがって、精神的な衝撃によって「てんかん」発作を起こしたような場合は、その発作に対して行われた医療のみが給付の対象となる。ただし、その治療上、既往症・基礎疾患の治療を要すると認められるものについては給付の対象とすることもある。
30 「肺疾患その他の内臓疾患」とは、特発性気胸、肺気腫などの肺疾患その他の内臓疾患をいうものである。
 「筋、腱、骨、関節の疾患」とは、椎間板ヘルニア、大腿骨頭辷り症などをいうものである。
31 ここにいう「身体的又は精神的な衝撃によって生じた心的外傷後ストレス障害など」とは、実際に、若しくは危うく死ぬ若しくは重傷を負うような出来事を一度又は数度、又は自分若しくは他人の身体の保全に迫る危険を、その人が体験し、目撃し、若しくは直面するといったことによる精神障害などをいう。
 例えば、大規模事故災害、犯罪被害等による凄惨な事故現場に居合わせて、目撃するといったことによるものが含まれる。
 なお、自身が危険を体験し、目撃したものではないが、他の人が実際に、又は危うく死ぬ又は重傷を負うような出来事による混乱の場に自分が居て、異常な感情を共有した者が発症した精神障害などについても給付の対象とする。
32 「急激な運動」とは、投球、疾走、跳躍など運動の種類を問わず、急激な動作を伴う運動をいう。
33 「相当の運動量を伴う運動」とは、運動の種類を問わず、「相当の負荷が身体に加わる運動」をいう。したがって、「相当の運動量を伴う運動」の中には「急激な運動」も含まれるが、「急激な運動」は、負荷の身体への加わり方が比較的瞬間的であるものをいい、負荷の身体への加わり方が持続的あるいは断続的であるものと区分しているものである。
 なお、これらの運動と同程度の負荷が身体に加わる動作行動、活動についても、ここに規定する運動に含まれる。
34 因果関係の把握に関する原則的な事項は、「外部衝撃に起因する疾病」の場合と同趣旨であるが(注27参照)、「外部衝撃」が瞬間的なものであるのに対して、ここに規定する運動の場合は、負荷が持続的、断続的に身体に加わった場合も含まれるので、クラブ・部活動などで相当期間運動を継続したために発症したような疾病についても本号に該当するものと認められる。
35 注34と同趣旨である。また注28は、ここでも同じ取扱いとなる。
36 注30と同じ。
37 身体に相当な負荷が加わって発症したものであると認められる筋、腱、骨、関節などの疾病の取扱いについて留意すべき事項を掲げるとおおむね次のとおりである。
 (1) 学校の管理下において急激な運動を行って疾病を発症した場合、あるいは相当の運動量を伴う運動を持続的に行って、又は、ある期間断続的に行って疾病の発症をみた場合は、本条号に該当するものと認められるが、学校の管理下だけでなく、学校の管理下外においても社会体育的活動などを継続的に行っている児童生徒等の場合、疾病が学校の管理下における運動中に発症しても、その原因の所在の把握について疑義が生ずるが、学校の管理下において上述のような運動を行っている者である場合は、学校の管理下外における体育活動等の実施状況に関わりなく本条号に該当するものと認めることとする。
 (2) 学校の管理下における急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動を持続的あるいは断続的に行ったことにより、素因的あるいは既存の疾病の発症をみた場合は、当該運動により疾病を増悪したものと認められる部分あるいは急性症状に相当するものと認められる部分についてのみ本条号に該当するものと認める。ただし、治療上、既往症、基礎疾患の治療を要すると認められるものについては給付の対象とすることもある。
 (3) 本条号に該当する疾病は、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動により、身体に負荷の加わった部位に当該負荷によって発症したものと認められる筋、腱、骨、関節など運動系の疾患あるいは当該負荷の加わったことと密接な関係をもって発症したものと認められる神経系の疾患などである。
 これらに該当するものと認められる疾病について若干例を示すと次のとおりである。
   疾走により発症したアキレス腱炎、腱鞘炎、大腿筋痛、筋けいれん、筋れん縮症、過労性筋炎など
   野球練習の継続により発症した野球肩・肘、肩・肘関節周囲炎など
   体操練習の継続により発症した椎間板ヘルニア、根性坐骨神経痛、膝関節炎、膝関節水腫など
   跳び箱、走り幅跳びなどの着地時に発症した大腿骨頭辷り症など
38 ここにいう「心身に対する負担」は、その心身への負担の加わり方について、身体的な運動のあることを必要要件としていないので、疾病発生の原因に激しい運動あるいは相当の運動量を伴う運動がなくても、学校の管理下における何等かの事象が当該者に負担として加わり、これが累積して疾病の発生をみたものと認められる場合は、給付の対象として差し支えないものである。
39 注27と同趣旨である。
40 注27と同趣旨である。
41(1) 「儀式等」とは、入学式、卒業式、始業式、終業式、国民の祝日における儀式、朝会、運動会、競技会などの開会式、閉会式などの儀式あるいはこれに類するものに限らず、実習、見学その他教育活動全般をいうものであるから、教育活動中に「長時間起立しあるいは暑熱の中にあった」状態があり、その結果、脳貧血あるいは起立性調節機能障害の発症をみた場合は、給付の対象として差し支えないものである。
 (2) 「調節機能障害」とは、生まれつき血管系統全般の緊張が弱く、血圧の調節が円滑に行われないため、立ちくらみ、目まい、動悸、脳貧血などの循環器症状を現わすもので、先天的な心臓病、その他の疾病がない場合、これを循環器神経無力症と呼び、学童期におけるこれらの症状を、特に起立性調節機能障害と呼ぶものである。
42 過労は、疲労が蓄積されて慢性化し、短期間の休養で回復し得ず、健康障害を伴う状態になったものであり、心身に対する負担の累積状態から生ずるものであることから、心身に対する負担の累積が起こり得る教育活動として乗船実習、登山を例示し、これらに参加した結果生じた過労を給付の対象とする疾病として認めるものである。
43 風邪症候群(風邪・感冒)やその増悪などの呼吸器系疾患は、平常の教育活動と活動の形態を異にする遠足・修学旅行、スキー・スケート教室、部活動の合宿などの野外での活動中におけるものに限り、「心身に対する負担の累積に起因する疾病」として給付の対象とする(平常の教育活動、休憩時、通学時におけるものは対象外)。
 これは特に遠足・修学旅行の場合は、その活動中(行動中)は、平常の学校生活とは異なる環境におかれていることから、平常の教育活動に比して種々の「心身に対する負担」があるものと考えられ、また、一方、学校等においては帰校するまでの間、児童生徒等の健康管理上の全責任を負っているものであることなどを考慮し、前記の「災害発生の場合」に限り、特に給付の対象とするものである。
 なお、遠足・修学旅行等が終了して帰校又は帰宅後にその症状が顕著に現われることもあると思われるが、この場合は遠足・修学旅行中などにおいて、寒気、熱っぽさ、頭痛、せき・くしゃみ・鼻水など、風邪の前駆的症状が認められていたもので、遅くとも翌日中に受診したものであること。
 「風邪」の取扱いとの均衡上、今後は前記の風邪の「災害発生の場合」と同様の場合に発症した心臓系疾患(心不全など)、中枢神経系疾患(脳内出血など)その他の既往症(てんかん・ぜんそくの発作、腰痛などの慢性的疾患)の発病については、風邪の場合に準じ、「心身に対する負担の累積に起因する疾病」として給付の対象とする。
 ただし、前記の素因的疾患及び既往症の発病の場合の治療の範囲は、原則として、その発症前の状態に回復させるためのものに限る。
 また、前記の遠足・修学旅行などの場合に、急性蕁麻疹、腹痛、急性胃炎、急性腸炎などを発病して受診した場合、これが学校・保育所等が支給した食事等によるものか否か明らかでない場合も(明らかと認められる場合は、前記1号に準ずる疾病に該当)「心身に対する負担の累積に起因する疾病」として給付の対象とする。
44 ここにいう「精神的な負担が継続的に加わった」とは、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われた場合をいう。
 例えば、いじめ、体罰等を給付の対象とする。
45 教師の正当な教育活動における指示・注意などは前記注44でいう「精神的な負担が継続的に加わった」には含まない。
46 注27と同趣旨である。
47 注27と同趣旨である。
 注28は、ここでも同じ取扱いとする。
47-2 「特別な事実」とは、「いじめ」、「体罰」等をいい、教師の適正な指導、児童生徒の成績不振及び児童生徒の学校生活における通常の対人関係による不和は含まない。
47-3 「行為又はその結果に対する認識のないような場合」とは、例えば、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合をいう。
 したがって、「行為又はその結果に対する認識のないような場合」に該当するか否かの判断に当たっては、精神科等への通院中である者については診療担当医師の見解によることとし、医師の明確な見解を得られない場合は、災害発生状況、災害発生前における学業への参加の状況、精神障害等の疾病の経過などから、総体的に判断することになる。
47-4(1) 故意の死亡等の原因がいじめによると疑われている場合には、いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づき、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」に学校の設置者等が行うこととされている調査に係る結果を踏まえて判断する。
 また、故意の死亡等の原因がいじめ以外であると疑われている場合であって、学校の設置者等が、文部科学省が作成した「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」に基づき、第三者調査委員会を設置して調査を行っているときには、当該調査結果を踏まえて判断する。
 上記の学校の設置者等が行った調査結果において、故意の死亡等の主な原因が、いじめ等と認められている場合には、通常、当該いじめ等により、当該高校生等に「強い心理的な負担」が生じていたものと推定して差し支えないものとする。
 (2) 上記(1)の第三者調査委員会による調査が行われておらず、学校の設置者から報告される事件の具体的内容において「強い心理的な負担」がいじめ等により生じたことについて疑義が存すると認められる場合には、当該設置者に診療担当医師等の見解の提出を求める。
48 一般的に突然死は、急性心機能不全(心臓麻痺)、急性心不全、急性心停止又は特別な外因が見当たらない頭蓋内出血(運動・競技中に起きた頭蓋内出血でも、特別な外因(事故)が見当たらない場合も含む。)等が直接死因とされたものであり、入水中のものも含まれる。
49 外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身の負担の累積については、本「災害共済給付の基準」の前項、省令第22条第7号の「説明」欄を参照のこと。
 また、本文「また書き」の体育種目の中等度の運動とは、鉄棒・とび箱遊び、幅とび、高とび、遅いスピードのランニングなどをいい、強い運動とは、短距離走、持久走、鉄棒・マット運動などをいう。本来、これらの運動等の運動量の多少(距離やスピードなど)等によって突然死の起因となるに足りる「急激な運動」若しくは「相当の運動量を伴う運動」があったか否かを判定するものであるが、これらの運動量等の態様は種々雑多であり、これを計測したり、規準や標準を制定することは困難である。したがって、現に体育実技や運動部の活動、休憩時間などにおいてそれらの運動等を行っていたときに発症したものについては、「急激な運動」若しくは「相当の運動量を伴う運動」があったものと認めるものとする。
 なお、体育実技を受けるための移動中(歩行中など)や準備運動(簡単な体操)などは急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動等に該当しない。これらに該当しない場合の突然死は、本文「2 運動などの行為と関連のない突然死」の項の該当となる。
50 本条項に該当するものと同じ状況で心疾患、中枢神経系疾患が発症し、死亡に至らなかった場合でも、本条項該当として医療費は給付の対象となる。また、障害が残った場合は、障害見舞金も給付の対象となる。
51 本条項に該当するものと同じ状況(外部衝撃、急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動又は心身の負担に起因すると認められる場合以外の場合)で心疾患、中枢神経系疾患が発症し、死亡に至らなかった場合は、本条項はもちろんいずれの条項にも該当しないので、医療費も障害見舞金も給付の対象にならない。
52 給付の基準上に示されていないが、当条項の各号の場合に該当するものとして認めることとされているものに「健康学園・養護学園」があり、その取扱いは次のとおりである。
 「健康学園・養護学園」は、教育委員会が管下の学校に在籍する身体虚弱児童等を対象として保養地などに開設する施設であり、長期間(おおむね6か月以上)当該施設に児童等を収容して学校教育を行うものである。
 これらの施設は、教育委員会管下の特定の学校に併置する特別支援学級の形式をとりながら、収容児童等の学籍は、それぞれの在籍学校に残しておく場合があるため、その給付上の取扱いに疑義の生ずる面もあるが、このような変則的な形をとることもやむを得ないものと解されるので、児童等の学籍が当該学園を併置する学校に移されない場合においても、当該学園収容中を学校の管理下の各場合(施行令第5条第2項各号)に該当するものと認めることとする。
 なお、当該学園の学校の管理下の取扱いは施行令第5条第2項各号に関係するので、給付基準本文の上にはこれを示さず、この注によって処理することとする。
53 ここにいう学習活動には、自然体験や社会体験、観察・実験、見学や調査などの学校内外での学習活動が含まれる。
 また、教育課程に基づく授業としてこれらの学習活動を行う場合においては、原則的には教師の直接の引率や監督指導がなされるものと思われるが、学習形態の多様化等により、教師の直接の引率等が困難な場合も想定されることから、このような場合にあっては、児童生徒が学習活動を行う場所の距離や実施時間、児童生徒の発達段階などの実態等を勘案し、教職員の協力を基本として、安全管理体制についての配慮等が講じられ、教育計画に基づいて適切な指示や指導がなされていると解される場合は、「授業を受けている場合」とする。ただし、児童生徒が学校の指揮下を著しく離れた場合を除く。
 なお、学校外で学習活動を行う場合、このための移動は合理的な経路及び方法によること。
54 この時間帯に、許可を得て、忘れ物などのため学校と住居等との間を往復する場合は通学とする。
55 「学校間連携」は、連携実施校(生徒が在籍する連携元の学校)と連携協力校(生徒が学習することとなる連携先の学校)とが協議し、両校間の連携協定を定めるとともに、両校の教員で組織する連携委員会を設置して、生徒の学習の進度等について把握することとし、連携実施校の校長が、連携協力校における生徒の科目履修を許可するものである。
 したがって、校長が許可した教科・科目の履修中が災害共済給付の対象となる。
 なお、校長の許可は、他校で履修する教科・科目のほか履修期間・時間帯等が明示されると思われるが、履修する教科・科目の始業直前の時間帯及び終了直後の時間帯(業間休憩時等に相当する時間帯)は、校長の許可した時間帯に含むものとする。
 また、通学の取扱いは、施行令第5条第2項第5号、省令第26条第2号の「説明」欄の1の(6)の項を参照のこと。
56 この場合は、「学校間連携」と同様、連携を希望する高等学校が専修学校等と協議し、両校間の連携協定を定めるとともに、両校の職員で組織する連携委員会を設置して生徒の学習の進度等について把握することとし、学校長が自校の教育課程に位置づけられている科目の一部として、専修学校等での特定の科目の履修を認めるものである。
 したがって、校長が認める科目の履修中が災害共済給付の対象となる。
 なお、履修する科目の始業直前及び終了直後又は通学の取扱いは、前記注55のなお書き以下に準じる。
57 職業資格付与のための試験や実践的技能・技術の能力の検定等を目的とした検定試験、いわゆる「技能審査」には、高等学校における教育との関連が深いものとして次のようなものがある。
 (1) 電気主任技術者・自動車整備士・海技士・准看護師等の公的な職業資格付与のための試験
 (2) 日本英語検定協会等の団体において実施する文部科学大臣認定の技能審査
 (3) 全国商業高等学校協会、全国工業高等学校長協会、日本学校農業クラブ連盟、全国高等学校家庭科教育振興会等が実施する技能検定
 (4) 都道府県教育委員会の委託を受けた都道府県産業教育振興会等が実施する技術検定
 (5) 理科教育及び産業教育審議会答申及び臨時教育審議会第三次答申に基づく高等学校の栽培漁業教育及び造園教育に関する技術検定など。
 これら一定の技能審査に合格し、特定の資格等を取得した場合に、その成果を当該技能審査との関わりの深い高等学校の教科・科目の単位数の増加単位数として認定される。
 したがって、学校の教育計画に基づき、学校長の指示又は承認により、教師の適切な指導の下に、学校が単位認定の対象とする技能審査(検定等)を受けているときを災害共済給付の対象とするものである。
 なお、技能審査の実施直前及び終了直後の時間帯、また、その往復の取扱いについては、注55のなお書き以下に準ずる。
58 「学校間連携」等の場合の給付金支払請求の方法等
 災害報告書は、生徒の在籍校の校長が作成して証明し、給付金は当該校長(当該学校の設置者)が請求するものであるが、その取扱いは、注95(高等学校の生徒が技能教育施設における災害について災害共済給付を受ける場合)に準ずるものとする。
59 幼稚園においては、「幼稚園教育要領」において教育課程の編成は「幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする」とされていること、また、「1日の教育時間は、4時間を標準とすること。」とされているものの、そのただし書で、「幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮すること。」とされていることから、この趣旨に基づいて実施されるいわゆる「延長保育」については、幼稚園の教育時間の範囲内に含むものとする。
60 「学校の計画による親ぼくを目的とする隣接学校間の連合運動会」については、運動会が通常学校単独の行事として行われるが、学校、地域の実情によって隣接学校が連合して行う場合もあるので、このような場合も特別活動として認める。
 なお、連合運動会は、学校の編成した教育課程に基づいて行われるものであるから、その実施は学校の教育計画上に位置づけられ、教師の監督指導の下に行われることは学校が自校独自で行う運動会の場合と同様である。
61 非常災害時などに関係各方面等からの要請などにより、校長がその活動に教育的意義を認め、教育活動の一環として、教育計画に基づく適切な指示や指導の下に参加する場合がこれに該当する。
62 次に掲げるような場合のものにあっては、課外指導として取り扱わない。
 (1) 学校開放と解される場合、例えば、
   土曜日、あるいは平日の下校後又は休日あるいは休業中、PTA等の監視の下に学校の施設(校舎、校庭、プール等)を開放した場合
   休日あるいは夏季休業中、学校プール、あるいは学校又は教育委員会指定の水泳場で、アの場合と同様の趣旨でPTA等の監視の下に水泳を行わせた場合
 (2) 教育的意図が明確でない場合、例えば、地方公共団体、その他の団体等の行事(慰安会、娯楽会、マラソン大会、スポーツ大会、スポーツ教室等)に漫然と参加した場合
63 部活動における教師の監督指導は、放課後等の校内での活動はともかく、他校での練習試合や対外運動競技への参加においては、常時教師の直接の引率や監督指導がなされるものと思われるが、その行われる場所の距離や実施時間、生徒の発達段階などの実態等から、学校側の判断により、教師の直接の引率・監督指導等がなされなかった場合でも、出発から解散まで教育計画に基づいて適切な指示や指導がなされていると解される場合は、給付の対象となる。
 また、運動部の練習等が実習助手の指導の下に行われた場合については、現に当該校の校長の指示の下に行われたものである場合は、課外指導として認める。
64 学校が対外運動競技を自校の教育活動の一環として実施するに当たっては、当該校及び当該教育委員会等において、当該運動競技の実施が妥当であるか否かが検討され、教育計画に位置づけられるものと考えられることから、次の要件を満たすものは、給付の対象とする。
 (1) あらかじめ学校がその責任において、指導計画をたて参加したものであること。
 (2) 解散するまでの間、児童生徒の行動等について教師の適切な指導が行われるものであること。
65 近年の生徒減に伴う教師数の減少、専門的指導力を持つ教師の確保の困難さなど運動部活動の現状から、平成9年度から、文部科学省や各都道府県において、運動部活動の指導に外部指導者の活用を図ることについて、予算上の措置等を図ることとされた。
 上記の事情にかんがみ、学校の設置者等が委嘱した外部指導者の指導による運動部活動を学校の管理下の範囲に含めるものである。
 この場合の運動部活動は、指導者が当該校の教師ではなく、学校の設置者等に委嘱された外部指導者であることを除けば、従前の運動部活動と同類のものであるので、当然、学校の教育計画に基づくものであることが要件となる(学校の教育計画に基づくものとは解されない外部指導者の恣意的な計画等による活動を除く。)。
66 例示以外に「子供会活動」などと呼称される校外活動で学校の教育計画に基づき教師の監督指導の下に行われたものは、本条号に該当するものと認めて差し支えない。
67 平成14年度から全面実施された完全学校週5日制等を背景に、学校や地域の実情に応じて、放課後や休業日などに、多様な主体及び方法により、補習授業や補充指導、各種講座等をはじめとする多様な学習活動を行う学校がみられるところである。
 このような事情にかんがみ、放課後、休業日などに行われる補習授業や補充指導、各種講座等のうち、学校とPTA、同窓会等が協力して実施したものについては、学校の教育計画に基づき教師の監督指導の下に行われたものは、本条号に該当するものと認めるものとする。
 また、学校の教育計画に基づき教師とその補助者としての教師以外の者の監督指導の下に行われた、放課後、休業日などに行われる補習授業や補充指導、各種講座等についても本条号に該当するものと認めるものとする。
 ただし、教師の監督指導を伴わず、単に児童生徒等が自学自習を行うものは、本条号に該当するものとは認められない。
 なお、学校の行事予定表に明記されていない学級担任の恣意によるハイキングや海水浴などあるいは学級PTA活動としての行事は、本条号に該当するものとは認められない。
68(1) 本来、学校プールにおける水泳は、学校としての計画はあっても、PTAなど当該校の教師以外の者が監視に当たっている場合などには、学校としての監督指導の体制が不十分あり、課外指導とは認められないものであるが、近年における学校プール使用の実態から、学校が教育計画を組み教師とその補助者としてのPTAなどの監督指導の下に行われた学校プールにおける水泳(教師が監督指導に当たることは必須要件とする。)は本条号に該当するものと認める。
 なお、日直教師が本来の日直業務の片手間に指導監督に当たるようなものは、夏季休業中における学校プールの開放と解されるので課外指導とは認められない。
 (2) 学校プール以外に、校庭、体育館などで(1)と同様の形で活動が行われた場合も本条号に該当するものと認めて差し支えない。
69 ここにいう「技能検定試験」とは、柔・剣道の昇段試合、そろばん・簿記・調理・被服などの検定試験を包括したものである。
 なお、入学試験は、本来、個人的な事柄に属するものであり、学校の管理下とすることに疑義もあるが、学校の現状から、教師の引率監督の下に受験するものは学校の管理下とすることもやむを得ないものとする。また、「入学試験」と並んで「就職試験」をここに含めることも考えられるが、実態において相当の問題点をもつと考えられるので、具体例が生じた場合は本部に照会されたい。
70 ここにいう「特定の」とは、学校の教育計画により、児童生徒等を指定した場合をいい、学校が児童生徒等を指定して理科センターなどにおける指導を受けるよう指示した場合がこれに当たるものである。また、教育委員会が主催するぜんそく症状を有する児童生徒等を対象とした「ぜんそく対策林間学校」及び言語訓練を要する児童生徒等を対象とした「ことばの教室」等への通級は、学校が教育計画に基づく課外指導に位置づけ、その責任の下に参加させていると認められる場合はこれに該当する。これらに類する指導以外に、本項におけると同様の取扱いをすることが妥当と解される事例については、具体例について本部に照会されたい。
71 診療行為によるものを除く。
72 当該年度の卒業児童生徒等が卒業式後に、また、進学児童生徒等が入学式前に部活動等に参加した場合は、次のように取扱う。
 (1) 卒業式後、3月31日までの間の卒業校での活動
卒業式前に学校長が承認し、あらかじめ当該校の教育計画(行事予定表又は部の練習計画表など)に位置づけて、当該校の部活動等に参加させたものは学校の管理下にあるものと認める(任意に登校したものは、学校の管理下にあるものとは認められない。)。
ただし、学校において当該校の卒業日が、指導要録上、3月30日以前となっている場合は、当該卒業日までの活動を対象とする。
なお、当年3月31日までの間に4月以降進学予定の上級の学校の部活動に参加した場合は、学校の管理下にあるものとは認められない。
 (2) 入学式前、4月1日から入学式前日までの間の進学先の学校での活動
新入学者の進学先の学校での4月1日から入学式前日までの間の部活動等の参加については、進学先の学校において入学式前に上記(1)と同様の手続きを経て参加させた場合は当該校の学校の管理下と認める。
ただし、学校において当該校の入学日が、指導要録上、4月2日以降となっている場合は、当該入学日以降の活動を対象とする。
73 ボランティア部などの部活動として平常実施されるもののほか、非常災害時などに教育活動の一環として学校の教育計画に基づく課外指導として実施される場合は、本条項号該当となる。
74 当該幼稚園において、「幼稚園教育要領」に基づく教育課程に係る教育(保育)を受ける幼児が、教育課程に係る教育時間外(通常の教育時間(教育課程に係る教育時間)の前後や土・日曜日、国民の祝日、長期休業期間中等)に行われる「預かり保育」を受ける場合が該当する。
 「幼稚園教育要領」では、幼稚園の1日の教育時間は、幼児の幼稚園における教育時間の妥当性及び家庭や地域における生活の重要性を考慮して、4時間を標準とすることとされているが、各幼稚園においては、幼児の発達の状況や季節などに適切に配慮しながら教育時間を定めることとされており、この趣旨に基づいて行われる「延長保育」については、施行令第5条第2項第1号に該当するものとして認めているところである。
 一方、教育課程に係る教育時間外に行われる「預かり保育」は、地域の実態及び保護者の要請に応じて、希望する者を対象に、通常の教育時間の前後や長期休業期間中等に行われるものであるため、正規の教育課程に位置づけられるものではないが、幼稚園の設置者が教育課程上の教育活動との関連を十分に意識しながら、その責任と指導体制の下に計画し、実施する「預かり保育」については、幼稚園の管理下における教育課程外の教育活動として位置づけ、災害共済給付の対象とするものである。
75 一般合理的な時間には、課外指導に遅れないためある程度の時間的余裕を持って出発したため、課外指導の時間前に到着した場合の、その到着から課外指導開始までの時間、交通機関の運行時刻との関連で、課外指導に間に合うためにはその時間に到着するしかなかった場合の、その到着から課外指導開始までの時間、あるいは課外指導終了後、下校までの時間として通常認められる時間が含まれる。
76 給付の基準本文上に示されていないが、本条号に該当するものとして認めることとされているものに「学童保育・鍵っ子学級」があり、その取扱いは次のとおりである。
 一般的に放課後と解される時間帯あるいはこれを若干延長した時間帯に当該校の日直教師等が監督指導し、特に、「学童保育」「鍵っ子学級」などと名称を付して該当児童生徒を学校に残置させた場合は、その目的は鍵っ子対策であっても放課後の時間に該当するものを認める。
 なお、この取扱いを給付基準本文上に掲げることは、市町村等が学校と関わりなく専任の指導員を置き、学校・公民館などの施設を活用して行う学童保育との混同を招くおそれがあるため、給付基準上に明記せず、この注によって処理することとする。
77 注54と同趣旨である。
78 「学校において休憩時間中に遊ぶことを認めている区域内」とは、例えば、学校に隣接する公園を休憩時間中の遊び場として学校が指定しているような場合の公園区域内のようなものをいう。この区域は休憩時間中に使用することを認めている区域であるので、校舎、校庭内とは異なり、授業中にエスケープし学校において休憩時間中に遊ぶことを認めている区域内にいた場合は「学校内にとどまるもの」とはしない。
79 通学中、保護者又はこれと同等と認められる親族が同行している場合も通学とする(ただし、この場合における災害でその原因である事故が、保護者等の故意によって引き起こされたものであるときは、第三者の行為による災害の場合と同様に解し、当該保護者等において処理すべきものとして取り扱う。)。
80 「住居」には、いわゆる「自宅」のほか「アパート」「下宿」などを含むものである。
 また、次のような場合において、労働者災害補償保険法等の規定による「通勤災害」と認定され、当該法に基づく給付を受けた場合は、施行令第3条第3項の規定により、その価額の限度において給付を行わないことができる。
 (1) 職場から学校へ登校する場合又は学校から職場へ出勤する場合
 (2) 前記(1)の途中において、経路を逸脱又は往復を中断して日用品の購入その他これに準ずる行為を行う場合
 (3) 前記(1)の途中において、経路を逸脱又は往復を中断して、病院又は診療所において、診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為を行う場合
81 注80と同趣旨である。
82 注80と同趣旨である。
83 注80を参照のこと。
84 そろばん塾、ピアノ教室、スポーツ教室等が通常の場合の通常の経路の近隣にある場合に限り、下校中当該塾等へ行くまでの経路は、これを通学中として取り扱い、また上述の塾等から自宅までの間は、塾等に在る時間が長時間にわたらず、かつ陽の明るい内に帰宅できるような場合は、この塾等から自宅までの間も通学中として認める。
 登校途中、塾等へ立ち寄る場合についても下校中の場合に準ずるものとする(この場合は、頻度も少なく、また塾等に在る時間は、一般的に長時間とは考えられないので、自宅から塾等までの間及び塾等から学校までの間の区分は設けない。)。
 このほか、本部が認めることとなる場合に、注80の「また書き」に該当することとなる場合のあることに配慮すること。
85 自転車・自動車(原動機付自転車、自動二輪車を含む。)の使用に際して法令違反等があった場合又は鉄道等を利用する際に法令違反等があった場合の取扱いは、次のとおりである。
 高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒・学生の場合にあっては、たとえこれらの法令違反等があっても通常の方法とされることになるが、これらの場合の取扱いは、センターが別に定める規程による。
86 「学校が管理している寄宿舎」とは、学校あるいは教育委員会が設置し、管理規則を設けて舎監を置き、その施設及び入舎児童生徒等を自ら管理運営に当たっているものをいう。
したがって、寄宿舎における災害の審査に当たっては、管理体制、学校の児童生徒等に対する掌握、監督の状況を明らかにして、給付の可否を決定することとなる。
87 「通学する場合」及び「通学する場合に準ずる場合」に生じた障害又は死亡とこれら以外の学校の管理下に生じた障害又は死亡とは、見舞金の額を異にするので、学校外にある寄宿舎と学校との間の往復は、「通学する場合」として取り扱うことを明示したものである。
88 注80の「また書き」と同じ取扱いとなることがあることに配慮すること。
89 「合理的な経路」とは、一般的には、住居と学校外において授業若しくは課外指導の行われる場所又は寄宿舎(以下「学校外の特定場所」という。)とを結ぶ最短の道順をいうことになると解されるが、種々の事情から必ずしも最短の道順が選ばれるとは限らないので、住居と学校外の特定場所とを結ぶ「社会通念上妥当と認められる経路」を「合理的な経路」とするものである。
 なお、施行令第5条第2項第4号の「通学する場合」における通学の経路については、通学がほとんど毎日反復して行われるところから「通常の経路」と規定されているが、「通学する場合に準ずる場合」にあっては、住居と学校外の特定場所との間を継続的に何回も往復することは少ないと考えられるところから「合理的な経路」と規定されたものである。
90 ここに掲げる事項は、特別の事情の下における寄り道、回り道の場合の取扱いについて述べたものであり、「通学する場合」における「通常の経路」の場合の取扱いと同趣旨である。
91 「通学する場合に準ずる場合」とされる住居と学校外の特定場所(注89参照)との往復は、その時々の事情に応じて通常の通学の場合とは異なった方法がとられることが多いと考えられることから、「社会通念上妥当と認められる方法」をもって「合理的な方法」とするものである。
92 児童生徒等が自転車、原動機付自転車その他の交通機関を使用した場合について、住居と学校外の特定場所との間の距離的関係、集合時刻との時間的関係などから、その使用が妥当と認められる場合は、合理的な方法と認めることとしたものである。
93 児童生徒等が、自転車、自動車などに便乗した場合について、距離的関係、時間的関係などから便乗した理由が妥当と認められる場合は、合理的な方法と認めることとしたものである。
 この取扱いは、「通学する場合」の「通常の方法」における便乗を認める条件(説明欄の3及び4)よりも抽象的、包括的に示してあるが、それぞれの場合における適宜の処置として便乗を認める趣旨に変更はない。
94 児童生徒等が、その運転する自転車、自動車等に児童生徒等を便乗させた場合は、運転者である児童生徒等についても合理的な方法と認めることを示したものであり、「通学する場合」の「通常の方法」における取扱いと同様である。
95 高等学校の生徒が技能教育施設における災害について災害共済給付を受けるについては、その在籍する高等学校においてセンターに加入していることが前提であるが、その取扱いは、次によることとする。
 (1) 給付金の支払請求は、高等学校の設置者がその学校の所在する都道府県を担当するセンター支所に対して行う。
 (2) 指定技能教育施設における連携措置に係る科目の教育を受けているときの災害についての災害報告書の作成
   「災害発生の場合」欄の「5 技能教育のための施設において教育を受けているとき」の項を○で囲むとともに、同欄の余白に連携措置に係る科目名を( )書きで記載する。
   「その他参考となる事項」欄に、指定技能教育施設の所在地、名称を記載する。
   災害報告書の作成、証明は高等学校の校長が行う。
   高等学校の校長は、指定技能教育施設の設置者から当該災害が技能教育施設における連携措置に係る科目の教育を受けているときに発生したものであることを確認したこと及び災害報告書の作成に必要な各事項について報告を求め、これに基づいて災害報告書を作成、証明することになるが、災害報告書の用紙を高等学校から指定技能教育施設の設置者に送付し、技能教育施設の設置者が必要事項を記載の上、災害報告書用紙右側欄外に当該設置者が、当該施設の名称、代表者氏名及び「当該災害は、指定技能教育施設における連携措置に係る科目の教育を受けているときに発生したものであることを確認する」旨を記載し、高等学校の校長に送付、高等学校の校長が記載事項について追認を行っても差し支えない。
   センターからの給付金の支払いは、高等学校を通じて行われるが、高等学校から受給者への給付金の交付は、直接送金のほか、技能教育施設の協力を得られる場合は、当該施設を通じて行っても差し支えないものと考えられる。
 (3) その他
 指定技能教育施設のうち、事業内職業訓練所などにおける連携措置に係る科目の実習中等の場合の災害で、災害共済給付と同一の事由について、労働者災害補償保険法に基づく給付を受けた場合は、施行令第3条第3項の規定により、その価額の限度において給付を行わないことができる。
96(1) 学校教育法第55条(同法第70条第1項で準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該施設の所在地の都道府県の教育委員会が指定する技能教育のための施設は、技能教育のための施設の設置者の申請に基づき、学校教育法施行令第33条に定める指定の基準に適合するものと認められた場合に「技能教育施設の指定等に関する規則」(昭和37年文部省令第8号)に定めるところに従って、指定されるものである。
 (2) (1)に掲げる基準に従って、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会が指定した技能教育のための施設は、洋裁、和裁、経理、簿記などの各種学校、准看護師養成所、経営伝習農場、公共職業訓練校、事業内職業訓練所などの施設である。
97(1) 高等学校の生徒が、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定する技能教育施設(以下「指定技能教育施設」という。)における学習を、高等学校の教科の履修の一部とみなされるについては、高等学校の校長と指定技能教育施設の設置者とが技能教育について連携措置をとる(以下「技能連携」という。)ことが必要であるが、以下、技能連携の仕組みについて若干述べる。
   技能連携を行うためには、まず技能教育施設が、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定を受ける。当該施設の所在地の都道府県の教育委員会は、施設の指定を行う際に当該施設で実施する技能教育の科目のうち高等学校の校長が連携措置をとることができる科目について指定を行い、これに対応する高等学校の科目が官報で告示される。
   高等学校の校長が連携措置をとることのできる科目は、「高等学校の職業に関する教科」であり、農業、工業、商業、水産、家庭、看護などの教科に属する科目が、指定技能教育施設ごとに指定されている。
   技能連携は、高等学校の校長及び指定技能教育施設の設置者が、学校及び施設の実情などを検討して適宜行うことになるが、技能連携を始めるに当たっては、高等学校の校長及び施設の設置者は、あらかじめ、指導計画その他連携措置に必要な計画を定める必要があるとともに、連携実施においては、学校は、施設における生徒の学習状況を把握するため、巡回指導や施設の行う各種の試験の結果の分析などを通じて、絶えず、施設において適切な教育が行われているか否かを確認する必要があるものと定められている。
   技能連携に係る科目の単位修得の認定は、高等学校の校長が行うこととされ、認定できる単位の最高限は、当該高等学校の全課程を修了するのに必要な単位数の二分の一以内とされている。その履修に伴う成績の評価、単位認定に必要な判断は学校長が行う。
 (2) 指定技能教育施設においては、当然に、技能連携措置に係る科目以外の科目についての教育も行われるが、それらの教育を受けているときは、ここに規定されている範囲には入らない。
 (3) 技能連携措置に係る科目の学習のうち、高等学校の教科の一部の履修とみなされる部分と、それ以外の部分とを区分することは困難であると解されるので、技能連携措置に係る科目の学習中は、一貫して「高等学校の教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき」とみなすこととする。
 ただし、技能連携措置に係る科目の学習課程において、既学習分について高等学校で単位認定が行われ、高等学校の教科の一部の履修とみなされる単位のすべてを取得したことが明らかにされた場合は、それ以後の学習は「高等学校の教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき」とは認められない。
  
98 生徒が技能教育施設において技能教育を受けるについては、高等学校教師の巡回指導も行われるが、実質的な指導は技能教育施設の技能教育の担当者によって行われる。学校の管理下と認められる「教育を受けているとき」とは、原則的に技能教育施設で技能教育を担当する者の指導の下に、連携措置に係る科目を学習しているときである。
99 本条号の規定によって「学校の管理下」と認められるのは、指定技能連携施設における高等学校の教科の一部の履修とみなされる連携措置に係る科目の教育を受けているときに限られるものであるから、次のような場合は、「学校の管理下」として認められないものである。
 (1) 技能教育施設における連携措置に係る科目以外の科目その他の教育を受けているとき。
 (2) 技能教育施設における行事に参加しているとき。
(施行期日)
別記様式第1