○独立行政法人日本スポーツ振興センター日本アンチ・ドーピング規律パネル委員の任命等に係る諮問委員会設置要綱
平成31年2月27日平成30年度要綱第15号
独立行政法人日本スポーツ振興センター日本アンチ・ドーピング規律パネル委員の任命等に係る諮問委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター日本アンチ・ドーピング規律パネル規程(平成26年度規程第36号)第3条に規定する日本アンチ・ドーピング規律パネル(以下「規律パネル」という。)の委員等の任命等の適正性を保つため、独立行政法人日本スポーツ振興センター日本アンチ・ドーピング規律パネル委員の任命等に係る諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(審議・答申事項)
第2条 諮問委員会は、理事長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 規律パネル委員の候補者の適性、報酬額の適正等
(2) 同運営コーディネータ―の候補者の適性、報酬額の適正等
(3) その他理事長が必要と認める事項
(諮問委員会の構成)
第3条 諮問委員会は外部有識者の委員で構成するものとし、理事長が委嘱する。
2 諮問委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、諮問委員会の審議における議長を務めるものとする。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の開始の日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(諮問委員会の開催)
第5条 諮問委員会は、理事長が招集する。
2 前項の場合において、理事長が必要と認めるときは、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるものをいう。)を利用した会議を開くことができる。
3 諮問委員会は、過半数の委員の出席をもって成立する。
4 やむを得ない事由により会議を開くことができない場合において、委員長が必要と認めるときは、書面又は電磁的記録による審議を行うことができる。
(役職員の出席)
第6条 センターの役職員は、諮問委員会に出席し、意見を述べることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、諮問委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も同様とする。
(庶務)
第8条 諮問委員会に関する庶務は、スポーツ・インテグリティ・ユニット運営調整課において処理する。
(運営の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、諮問委員会の運営上必要な事項は、諮問委員会において定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年2月27日から施行する。
2 この要綱の施行後、第3条に規定する委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、2020年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月27日平成30年度要綱第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日令和2年度要綱第7号)
この要綱は、令和2年9月23日から施行する。