○独立行政法人日本スポーツ振興センター入札監視委員会規程
平成30年7月18日平成30年度規程第2号
独立行政法人日本スポーツ振興センター入札監視委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が設置する入札監視委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、理事長の依頼に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1) センターが発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務に関し、入札及び契約の手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) センターが発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行うこと。
(3) 次に掲げる事項に係る再苦情申立てに対する処理について審議を行い、報告を行うこと。
ア 入札及び契約の手続(政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものに係るものを除く。)
イ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起
(4) 建設工事及び設計・コンサルティング業務の成績評定に係る再説明申立てに対する処理について審議を行い、報告を行うこと。
(5) その他理事長が審議を要すると認める事項についての審議を行うこと。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員3名以上で組織する。
2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の氏名及び職業は、公表する。
5 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として年に1回以上開催する。
2 第2条第3号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、再苦情申立てに対する処理の必要に応じ開催する。
3 第2条第4号の事務に係る会議(以下「再説明処理会議」という。)は、再説明申立てに対する処理の必要に応じ開催する。
4 第2条第5号の事務に係る会議(以下「臨時会議」という。)は、必要に応じ開催する。
5 前各項の場合において、委員長が必要と認めるときは、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるものをいう。)を利用した会議を開くことができる。
6 やむを得ない事由により会議を開くことができない場合において、委員長が必要と認めるときは、書面による審議を行うことができる。
7 第1項から第4項までに規定する定例会議、再苦情処理会議、再説明処理会議及び臨時会議は非公開とし、議事の概要は公表する。
(オブザーバーの設置)
第5条 前条第1項から第4項までに規定する会議には、オブザーバーとして監事が出席できるものとする。
(意見の具申又は勧告)
第6条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、理事長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。
2 委員会は、第2条第5号の事務に関し、必要な範囲で、理事長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。
3 委員会は、前2項の意見の具申又は勧告を行った場合には、これを公表する。
(再苦情処理)
第7条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあった場合は、却下すべきときを除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を理事長に報告するとともに、公表する。
3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日(休日を含む。)以内に行わなければならない。
(再説明処理)
第8条 委員会は、第2条第4号の事務に関し、再説明の申立てがあった場合は、却下すべきときを除き、再説明処理会議を開催し、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を理事長に報告するとともに、公表する。
3 前項の報告は、再説明の申立てがあった日からおおむね50日(休日を含む。)以内に行わなければならない。
(委員の除斥)
第9条 委員は、第2条第2号から第4号までの事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
2 第2条第2号から第4号までの事務に関し、委員が、議事の対象となる発注機関の役職員である場合、当該委員は議事に加わることができない。
(守秘義務)
第10条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も、また同様とする。
(委員会の庶務)
第11条 委員会に関する庶務は、監査室が行う。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成30年7月18日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の開始の日から平成32(2020)年3月31日までとする。
附 則(令和元年9月18日令和元年度規程第15号)
この規程は、令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和3年3月24日令和2年度規程第35号)
この規程は、令和3年3月24日から施行する。
附 則(令和6年3月4日令和5年度規程第17号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。