○独立行政法人日本スポーツ振興センター文書管理規程
平成23年3月31日平成22年度規程第35号
独立行政法人日本スポーツ振興センター文書管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第10条)
第3章 作成(第11条-第13条)
第4章 整理(第14条-第16条)
第5章 保存(第17条・第18条)
第6章 法人文書ファイル管理簿(第19条・第20条)
第7章 保存期間の延長、移管、廃棄(第21条-第23条)
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等(第24条-第26条)
第9章 研修(第27条・第28条)
第10章 秘密文書(第29条-第32条)
第11章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)における法人文書の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人文書 センターの職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、センターの職員が組織的に用いるものとして、センターが保有しているものをいう。ただし、法第2条第5項各号に掲げるものを除く。
(2) 法人文書ファイル等 センターにおける能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「法人文書ファイル」という。)及び単独で管理している法人文書をいう。
(3) 法人文書ファイル管理簿 センターにおける法人文書ファイル等の管理を適切に行うために、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
(4) 文書管理システム 起案、決裁、法人文書の保存等の文書管理に係る業務を行うためにセンター全体で利用可能な文書管理システムをいう。
2 この規程において、次の各号に掲げるセンターの組織の名称及び職名の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部等 独立行政法人日本スポーツ振興センター組織運営規則(平成24年度規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第11条各号に定める部署(ただし、ハイパフォーマンススポーツセンターにおいては、同条第10号ア、イ、ウ(ア)からウ(ウ)まで及びエからカまでに定める各部署をいう。)をいう。
(2) 課等 課、財務部資金管理主幹及び総合企画部内部統制推進主幹をいう。ただし、前号に定める部等のうち、デジタル推進室、広報室、スポーツ博物館、スポーツ科学研究部門、スポーツ医学研究部門、国立登山研修所及び監査室については、この規程において、部等及び課等として取り扱うこととする。
(3) 主管部署 文書の内容たる事案を主管する部署をいう。
(4) 起案部署 文書を起案する者が属する部署をいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条 センターに総括文書管理者1名を置く。
2 総括文書管理者は、総務部を担当する理事をもって充てる。
3 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法人文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
(2) 法人文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
(3) 法人文書の管理に関する研修の実施
(4) 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置
(5) 法人文書ファイル保存要項(以下「保存要項」という。)その他この規程の施行に関し必要な細則の整備
(6) その他法人文書の管理に関する事務の総括
(副総括文書管理者)
第4条 センターに副総括文書管理者1名を置く。
2 副総括文書管理者は、総務部長をもって充てる。
3 副総括文書管理者は、前条第3項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。
(主任文書管理者)
第5条 センターに主任文書管理者を置く。
2 主任文書管理者は、次の表に掲げる者とする。
部等 | 主任文書管理者 |
総務部 | 総務課長 |
財務部 | 主計課長 |
総合企画部 | 経営管理課長 |
デジタル推進室 | デジタル推進室主幹 |
広報室 | 広報室主幹 |
施設部 | 施設企画課長 |
国立競技場 | 運営調整課長 |
国立代々木競技場 | 運営調整課長 |
スポーツ博物館 | スポーツ博物館主幹 |
ハイパフォーマンススポーツセンター運営部 | 運営調整課長 |
ハイパフォーマンス戦略部 | 事業支援課長 |
国立スポーツ科学センター事務部 | 事業支援課長 |
国立スポーツ科学センタースポーツ科学研究部門 | 国立スポーツ科学センター事務部事業支援課長 |
国立スポーツ科学センタースポーツ医学研究部門 | 国立スポーツ科学センター事務部事業支援課長 |
連携・協働推進部 | 地域HPSC推進課長 |
国際情報戦略部 | 事業支援課長 |
国立登山研修所 | 国立登山研修所長 |
スポーツ振興事業部 | 運営調整課長 |
災害共済給付事業部 | 運営調整課長 |
仙台業務推進課長 |
名古屋業務推進課長 |
大阪業務推進課長 |
広島業務推進課長 |
福岡業務推進課長 |
スポーツ・インテグリティ・ユニット | 運営調整課長 |
監査室 | 監査室主幹 |
3 主任文書管理者は、部等における文書の管理に関する事務を総括する。
(主任文書管理担当者)
第6条 部等に主任文書管理担当者を置く。
2 主任文書管理担当者は、主任文書管理者が所属職員の中から指名する。
3 主任文書管理担当者は、前条第3項の事務について主任文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者)
第7条 課等に、所掌事務に関する文書管理の実施責任者として、文書管理者を置く。
2 文書管理者は、課等の長(スポーツ博物館及び各室においては主幹とし、国立登山研修所においては所長とし、各部門においては副部門長又は主幹とする。以下同じ。)をもって充てる。
3 文書管理者は、その管理する法人文書について、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 保存
(2) 保存期間が満了したときの措置の設定
(3) 法人文書ファイル管理簿への記載
(4) 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等
(5) 管理状況の点検等
(6) 法人文書の作成、法人文書の保存期間の基準(以下「保存期間表」という。)の作成等による法人文書の整理その他法人文書の管理に関する職員の指導等
(文書管理担当者)
第8条 文書管理者は、その事務を補佐する者として、文書管理担当者を指名する。
2 文書管理者は、文書管理担当者を指名後、速やかに総括文書管理者にその氏名を報告しなければならない。
(監査責任者)
第9条 センターに監査責任者1名を置く。
2 監査責任者は、監査室長をもって充てる。
3 監査責任者は、法人文書の管理の状況について監査を行うものとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者、主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなければならない。
第3章 作成
(文書主義の原則)
第11条 職員は、文書管理者の指示に従い、法第11条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、センターにおける経緯も含めた意思決定に至る過程並びにセンターの事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(文書の作成等)
第12条 別表第1に掲げられた業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の法人文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。
2 前条の文書主義の原則に基づき、センター内部の打合せやセンター外部の者との折衝等を含め、
別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。
3 法令等の定めにより紙媒体での作成又は保存が義務付けられている場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電子媒体により作成又は取得することを基本とする。
(適切・効率的な文書作成)
第13条 文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するものとする。作成に関し、部長等上位の職員から指示があった場合は、その指示を行った者の確認も経るものとする。
2 センターの外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、センターの出席者による確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せ等の相手方(以下「相手方」という。)の発言部分等についても、相手方による確認等により、正確性の確保を期するものとする。ただし、相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は、その旨を判別できるように記載するものとする。
3 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。
4 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
第4章 整理
(職員の整理義務)
第14条 職員は、次条及び第16条に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した法人文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物(法人文書ファイル)にまとめること。
(3) 前号の法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(分類・名称)
第15条 法人文書ファイル等は、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的(3段階の階層構造)に分類(
別表第1に掲げられた業務については、同表を参酌して分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。
(保存期間)
第16条 文書管理者は、
別表第1を踏まえ、保存期間表を定めなければならない。
2 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者に報告するものとする。
3 第14条第1号の保存期間の設定については、保存期間表に従い、行うものとする。
4 第14条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項に定める歴史公文書等に該当するとされたものにあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
5 第14条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、センターの事務及び事業が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
6 第14条第1号の保存期間の設定においては、前2項の規定に該当するものを除き、保存期間を1年未満とすることができる(例えば、次に掲げる類型に該当する文書)。
(1) 別途、正本が管理されている法人文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) センターの所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
(7) 保存期間の基準において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書
7 第14条第1号の保存期間の設定においては、通常は1年未満の保存期間を設定する類型の法人文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など、合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、1年以上の保存期間を設定するものとする。
8 第14条第1号の保存期間の起算日は、第11項に基づき設定された保存先の法人文書ファイルの保存期間の起算日とする。
9 前項の規定にかかわらず、単独で管理している法人文書については、その完結日(法人文書に係る事案が完結する日をいう。以下同じ。)の属する年度の翌年度の4月1日を保存期間の起算日とする。ただし、文書完結日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
10 第14条第3号の保存期間は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書の保存期間とする。
11 第14条第3号の保存期間の起算日は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書の完結日のうち最も遅い日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、法人文書ファイルにまとめられた法人文書の完結日のうち最も遅い日から1年以内の日であって4月1日以外の日を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
第5章 保存
(法人文書ファイル保存要項)
第17条 総括文書管理者は、法人文書ファイル等の適切な保存に資するよう、法人文書ファイル保存要項を作成し、この規程の
別紙として定めるものとする。
2 法人文書ファイル保存要項には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 紙文書の保存場所・方法
(2) 電子文書の保存場所・方法
(3) 引継手続
(4) その他適切な保存を確保するための措置
(保存)
第18条 文書管理者は、保存要項に従い、法人文書ファイル等について、当該法人文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りではない。
第6章 法人文書ファイル管理簿
(法人文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第19条 総括文書管理者は、センターの法人文書ファイル管理簿について、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第15条の規定に基づき、文書管理システムをもって調製するものとする。
2 法人文書ファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供しなければならない。
3 法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。
(法人文書ファイル管理簿への記載)
第20条 文書管理者は、少なくとも毎年度1回、管理する法人文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。)の現況について、施行令第15条第1項各号に掲げる事項を法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
2 前項の記載に当たっては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条各号に規定する不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。
3 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に移管し、又は廃棄した場合は、当該法人文書ファイル等に関する法人文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
第7章 保存期間の延長、移管、廃棄
(保存期間が満了したときの措置)
第21条 文書管理者は、法人文書ファイル等について、
別表第2に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2 前項の措置は、法人文書ファイル管理簿への記載により定めるものとし、定める際は総括文書管理者の確認を得るものとする。この場合において、文書管理者は、第15条に規定する3段階の階層構造のいずれかの階層の範囲であらかじめ総括文書管理者の確認を得ることができるものとする。
3 総括文書管理者は、前項の確認を行う際は、必要に応じ、国立公文書館の専門的技術的助言を求めるものとし、助言の内容に沿って、文書管理者は第1項の措置の変更等の必要な対応を行うものとする。
(保存期間の延長)
第22条 文書管理者は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれに定めるところにより、法人文書ファイル等を保存し続けなければならない。この場合において、一の区分に該当する法人文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 開示請求があったもの 情報公開法第9条の各項の決定の日の翌日から起算して1年間
2 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、その必要な限度において、一定の期間を定めて法人文書ファイル等の保存期間を延長することができる。
(移管又は廃棄)
第23条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、第21条第1項により定めた措置に基づき、国立公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。
2 文書管理者は、保存期間を1年未満とする法人文書ファイル等であって、第16条第6項各号に該当しないものについて、保存期間が満了し、廃棄しようとするときは、同条第4項、第5項及び第7項に該当しないかを確認した上で、廃棄するものとする。
3 文書管理者は、第1項の規定により移管する法人文書ファイル等に、法第16条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとしてセンターにおいて利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上で、国立公文書館に意見を提出しなければならない。その場合には、利用制限を行うべき情報が含まれている旨及び利用制限を行うべき理由について、記載するものとし、移管後に当該移管文書に対する利用請求に際して、国立公文書館からの確認があったときは、必要な対応を行うものとする。
4 文書管理者は、法人文書ファイル等を国立公文書館に移管する際、電子文書のパスワードの解除、利用可能な電子ファイル形式への変換等、国民の利用に供することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等
(点検・監査)
第24条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
2 監査責任者は、法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
3 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、法人文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(紛失等への対応)
第25条 文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の内容、影響等に応じて、理事長に報告し、公表等の措置を講ずるものとする。
3 総括文書管理者は、第1項の報告を受けたときは、主務官庁を通じ、内閣府に事案の概要に関する情報提供を行うものとする。
(管理状況の報告等)
第26条 総括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。
第9章 研修
(研修の実施)
第27条 総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。また、総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度一回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。文書管理者は、各職員の受講状況について、報告しなければならない。
(研修への参加)
第28条 文書管理者は、総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。また、職員は、適切な時期に研修を受講しなければならない。
第10章 秘密文書
(秘密文書の取扱い)
第29条 法人文書のうち関係者以外の者に知らせてはならない事項(以下「秘密事項」という。)を記載又は記録したものについては、秘密文書として、この規程に定めるところにより、秘密事項の保全を旨として、細心の注意を払って取り扱わなければならない。
2 センターにおいて秘密文書が紛失し、誤廃棄され、又はその秘密事項が関係者以外の者に漏えいしたときは、そのことを知った職員は、直ちに当該秘密文書に係る文書管理者及び所属する部等の長に報告しなければならない。
3 前項の規定により報告を受けた文書管理者又は部等の長は、総括文書管理者及び副総括文書管理者に報告しなければならない。
(秘密文書の区分及び指定)
第30条 秘密文書は、次の種類に区分し、指定するものとする。
(1) 極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国、センター又は委託先の安全、利益に損害を与えるおそれのある情報を含む法人文書
(2) 秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の法人文書
2 秘密文書の指定は、極秘文書は各部等の長が、秘文書は各課等の長が、期間(極秘文書については5年を超えない範囲内の期間とする。)を定めて行うものとし、その指定は必要最小限にとどめるものとする。
(秘密文書の表示)
第31条 職員は、前条第1項により秘密文書の指定を受けた文書については、区分、指定期間その他の必要な事項を表示しなければならない。
2 秘文書のうち、人事管理上の理由により、又は個人の基本的人権の擁護のため、関係者以外に知らせてはならないものについては、前項の規定にかかわらず、「人秘」の表示を付するものとする。
3 職員が取得した秘密文書であって、「機密」、「厳秘」等、前条に掲げる表示以外の表示が付されているものについては、その内容に応じて、極秘文書又は秘文書のいずれかに該当するものとして取り扱うものとする。
(秘密文書に係る細則への委任)
第32条 前3条に定めるもののほか、秘密文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
第11章 補則
(細則への委任)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に総括文書管理者が細則で定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 独立行政法人日本スポーツ振興センター文書管理規程(平成15年度規程第26号)は平成23年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第8号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第21号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規程第13号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日平成24年度規程第61号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第71号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日平成25年度規程第10号)
この規程は、平成25年8月29日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第44号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日平成26年度規程第5号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日平成26年度規程第39号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日平成27年度規程第13号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月20日平成27年度規程第18号)
この規程は、平成27年10月20日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規程第66号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第16号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第38号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月13日平成29年度規程第23号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規程第62号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日平成30年度規程第35号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日平成31年度規程第4号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第52号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月8日令和2年度規程第13号)
この規程は、令和2年9月8日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第38号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日令和3年度規程第28号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第49号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日令和4年度規程第61号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日令和5年度規程第37号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月22日令和6年度規程第7号)
この規程は、令和6年11月22日から施行する。
別紙(第17条関係)
別表第1(第12条関係)
別表第2(第21条関係)