○独立行政法人日本スポーツ振興センター契約監視委員会規程
平成21年12月4日平成21年度規程第12号
独立行政法人日本スポーツ振興センター契約監視委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)の趣旨を踏まえ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が設置する契約監視委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び委員)
第2条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 外部有識者
(2) 監事
2 理事長は、必要に応じ、委員会の下に作業部会を置くことができる。
(委員の委嘱)
第3条 前条第1項第1号の委員は、理事長が委嘱する。この場合において、理事長は、あらかじめ主務大臣の了解を得なければならない。
2 前条第1項第1号の委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の氏名及び職業は、公表する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代行する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、理事長が招集する。
2 前項の場合において、委員長が必要と認めるときは、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるものをいう。)を利用した会議を開くことができる。
3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、決議することができない。ただし、必要に応じて会議を開催せずに書面による審議を行うことができる。
4 委員会の議事は、委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 委員会は非公開とし、委員会の審議概要は公表する。
(審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行い、その結果を理事長に報告する。
(1) 調達等合理化計画の策定、改定及び自己評価に当たっての事前の点検に関する事項
(2) 競争性のない随意契約の契約案件について、随意契約事由及び契約価格の妥当性に関する事項
(3) 一般競争入札等(競争入札及び企画競争・公募をいう。以下同じ。)の契約案件について、競争性の確保に関する事項
(4) 一般競争入札等の契約案件のうち、前年度に引き続き2か年度連続して一者応札・応募となっている契約案件について、一者応札・応募の改善方策の妥当性に関する事項
(5) 前各号に規定する事項のほか、必要な事項
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、監査室が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年12月4日から施行する。
附 則(平成27年7月22日平成27年度規程第6号)
この規程は、平成27年7月22日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年度規程第37号)
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第36号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。