○独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の開示等の取扱規程
平成17年3月30日平成16年度規程第38号
独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の開示等の取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)に定める保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関する事務について、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)における必要な事項を定め、もって法の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、個人情報保護法第2条及び第60条並びに独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の管理規則(平成16年度規則第11号。以下「規則」という。)に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 開示決定等 個人情報保護法第82条各項の決定のことをいう。
(2) 訂正決定等 個人情報保護法第93条各項の決定のことをいう。
(3) 利用停止決定等 個人情報保護法第101条各項の決定のことをいう。
(窓口)
第3条 センターにおける保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する相談・案内や開示、訂正及び利用停止に係る請求の受付を行う総合的な窓口は、独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開取扱規則(平成15年度規則第16号)第3条第1項に定める情報公開室とする。
(開示請求の受付等)
第4条 保有個人情報の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、第5条に規定する書類を情報公開室に提示又は提出の上、
別記様式第1号(保有個人情報開示請求書。以下「開示請求書」という。)を、個人情報保護法第89条第3項の手数料のうち開示請求に係るもの(以下「開示請求手数料」という。)を添えて、情報公開室に提出するものとする。この場合において、開示請求者は、センターが指定する預金口座等に開示請求手数料を納付したときは、開示請求書に、当該納付に係る領収証書等を添えて、情報公開室に提出するものとする。
2 情報公開室は、前項の開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に対して参考となる情報等を提供し、その補正を求めることができる。
3 情報公開室は、開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本一部及び開示請求手数料領収証書(現金による納付の場合に限る。)を交付するものとする。
4 情報公開室は、開示請求のあった個人情報を保有する課、室、財務部資金管理主幹、総合企画部内部統制推進主幹、スポーツ博物館、部門及び国立登山研修所(以下あわせて「各課室等」という。)の個人情報保護管理者に開示請求書又はその写しを送付し、個人情報の特定を行わせるものとする。
(開示請求における本人確認の手続)
第5条 開示請求者は、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、在留カード又は特別永住証明書とみなされる外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、開示請求者が本人であることを確認するため理事長が適当と認める書類
2 開示請求書を情報公開室に送付して開示請求をする場合には、開示請求者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を情報公開室に提出すれば足りる。
3 個人情報保護法第76条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を情報公開室に提示し、又は提出しなければならない。
4 個人情報保護法第76条第2項の規定により本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が開示請求をする場合には、当該任意代理人は、
別記様式第1号の2(委任状)(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を情報公開室に提示し、又は提出しなければならない。
5 開示請求をした法定代理人及び任意代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を情報公開室(個人情報保護法第85条第1項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定等の審査基準)
第6条 センターが保有する個人情報に係る開示決定等の審査基準は、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る審査基準を定める規則(平成16年度規則第14号)の定めるところによる。
(開示決定等)
(開示決定等の延期の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見の聴取)
(開示の実施)
第11条 第7条第1項の規定により保有個人情報の開示の決定の通知を受けた者(以下「開示を受ける者」という。)は、
別記様式第8号(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)を理事長に提出しなければならない。ただし、施行令第25条第2項の規定に該当する場合は、当該申出書の提出は要しない。
2 保有個人情報の閲覧の方法による開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、当該保有個人情報を情報公開室へ移動することにより汚損若しくは紛失の危険性があるとき又は開示を受ける者が居所等の都合により情報公開室まで出向くことができないときには、閲覧の方法による開示に代え、保有個人情報の写しの交付又は送付の方法により開示の実施を行うことができるものとする。
3 開示を受ける者は、保有個人情報の写しの送付の方法により開示の実施を求めるとき又は前項ただし書の規定により、センターが保有個人情報の写しの送付の方法により開示の実施を行うときは、当該保有個人情報の写しの送付に係る郵送料を納めなければならない。
(開示の実施方法)
第12条 個人情報が記録された文書又は図画の開示の実施方法は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 文書、図画又は写真にあっては、閲覧又は写しの交付によって行う。
(2) フィルム等電磁的記録にあっては、視聴又は写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して適切な方法によって行う。
(3) 前2号の閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 保有個人情報の部分開示を実施する場合には、不開示情報が明らかにならないよう開示の実施の方法ごとに適切に行い、部分開示の範囲が明確になるよう開示を実施するものとする。
(手数料)
第13条 開示請求手数料は、開示請求に係る個人情報1件につき300円とする。
2 開示請求手数料又は保有個人情報の写しの送付に係る郵送料は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって納付するものとする。
(1) 現金により、センターに直接納付する。
(2) センターの指定する預金口座等に納付する。
(移送された事案)
第14条 個人情報保護法第85条第2項の規定により他の行政機関の長等から移送された事案に係る開示決定等及び開示の実施については、第7条、第8条及び第10条から前条までの規定に準じて行うものとする。
(訂正請求の受付等)
第15条 個人情報保護法第90条の規定に基づき、保有個人情報の訂正を請求しようとする者(以下「訂正請求者」という。)は、第5条第1項から第4項までに規定する書類を情報公開室に提示又は提出の上、
別記様式第9号(保有個人情報訂正請求書)(以下「訂正請求書」という。)を、情報公開室に提出するものとする。この場合において第5条の当該各項中「開示請求書」とあるのは「訂正請求書」に、「開示請求」とあるのは「訂正請求」に読み替える。
2 情報公開室は、前項の訂正請求書に形式上の不備があるときは、訂正請求者に対して参考となる情報等を提供し、その補正を求めることができる。
3 情報公開室は、訂正請求書を受理したときは、訂正請求者に訂正請求書の副本一部を交付するものとする。
4 情報公開室は、訂正請求のあった保有個人情報を保有する各課室等の個人情報保護管理者に訂正請求書又はその写しを送付し、当該訂正請求に理由があるか否かの確認、調査等を行わせるものとする。
(訂正決定等)
(訂正決定等の延期の特例)
(事案の移送)
(保有個人情報の提供先への通知)
(利用停止請求の受付等)
第20条 個人情報保護法第98条の規定に基づき、保有個人情報の利用停止を請求しようとする者(以下「利用停止請求者」という。)は、第5条第1項から第4項までに規定する書類を情報公開室に提示又は提出の上、
別記様式第15号(保有個人情報利用停止請求書。以下「利用停止請求書」という。)を、情報公開室に提出するものとする。この場合において第5条当該各項中「開示請求書」とあるのは「利用停止請求書」に、「開示請求」とあるのは「利用停止請求」に読み替える。
2 情報公開室は、前項の利用停止請求書に形式上の不備があるときは、利用停止請求者に対して参考となる情報等を提供し、その補正を求めることができる。
3 情報公開室は、利用停止請求書を受理したときは、利用停止請求者に利用停止請求書の副本一部を交付するものとする。
4 情報公開室は、利用停止請求のあった保有個人情報を保有する各課室等の個人情報保護管理者に利用停止請求書又はその写しを送付し、当該利用停止請求に理由があるか否かの確認、調査等を行わせるものとする。
(利用停止決定等)
(利用停止決定等の延期の特例)
第22条 理事長は、個人情報保護法第103条の規定により、利用停止決定等をする期間を延長するときは、
別記様式第18号(保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知))により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
(審査請求)
第23条 理事長は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があり、個人情報保護法第105条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、
別記様式第19号の1(諮問書)により行うものとする。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施に係る取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第42号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規程第15号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日平成25年度規程第12号)
この規程は、平成25年8月29日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規程第71号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第40号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規程第61号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日平成31年度規程第3号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第54号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日令和3年度規程第5号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第51号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日令和4年度規程第63号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日令和5年度規程第39号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
別記様式第1号の2(第5条第4項関係)
別記様式第2号の1(第7条第1項関係)
別記様式第2号の2(第7条第1項関係)
別記様式第3号(第7条第2項関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号の1(第9条関係)
別記様式第5号の2(第9条関係)
別記様式第6号の1(第10条第1項関係)
別記様式第6号の2(第10条第1項関係)
別記様式第6号の3(第10条第1項関係)
別記様式第7号(第10条第2項関係)
別記様式第8号(第11条第1項関係)
別記様式第9号(第15条第1項関係)
別記様式第10号の1(第16条第1項関係)
別記様式第10号の2(第16条第1項関係)
別記様式第11号(第16条第2項関係)
別記様式第12号(第17条関係)
別記様式第13号の1(第18条関係)
別記様式第13号の2(第18条関係)
別記様式第14号(第19条関係)
別記様式第15号(第20条第1項関係)
別記様式第16号の1(第21条第1項関係)
別記様式第16号の2(第21条第1項関係)
別記様式第17号(第21条第2項関係)
別記様式第18号(第22条関係)
別記様式第19号の1(第23条第1項関係)
別記様式第19号の2(第23条第2項関係)
別記様式第20号(第23条第3項関係)