○独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の管理規則
平成17年3月25日平成16年度規則第11号
独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第9条)
第3章 教育研修(第10条)
第4章 職員等の責務(第11条・第12条)
第5章 保有個人情報の取扱い(第13条-第20条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第21条-第35条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第36条・第37条)
第8章 保有個人情報の提供(第38条)
第9章 個人情報の取扱いの委託(第39条)
第10章 サイバーセキュリティの確保(第40条)
第11章 安全確保上の問題への対応(第41条-第43条)
第12章 監査及び点検の実施(第44条-第46条)
第13章 その他行政機関との連携等(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の保有する個人情報(スポーツ博物館が保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料の個人情報を含む。)の適切な管理のため、必要な事項について定め、もって個人情報の適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
2 この規則に定める安全管理措置を除く、センターの保有する個人情報に係る法第5章に定める行政機関等の義務等については、法及びその関連法令並びに独立行政法人日本スポーツ振興センター保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る審査基準を定める規則(平成16年度規則第14号)、独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の開示等の取扱規程(平成16年度規程第38号)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター行政機関等匿名加工情報の取扱規程(令和3年度規程第53号)に定めるところによる。
3 センターの情報システムにおける個人情報の安全管理措置については、この規則に定めるもののほか、独立行政法人日本スポーツ振興センター情報システム管理規則(平成17年度規程第22号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法第2条及び法第60条の定めるところによる。
第2章 管理体制
(個人情報総括保護管理者)
第3条 センターに、個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を一人置く。
2 総括保護管理者は、総務部を担当する理事をもって充て、センターにおける保有個人情報の管理に関する事務を総括するものとする。
(個人情報副総括保護管理者)
第4条 センターに、個人情報副総括保護管理者(以下「副総括保護管理者」という。)を一人置く。
2 副総括保護管理者は、総務部長をもって充て、総括保護管理者の任務を補佐するものとする。
(個人情報保護責任者)
第5条 センターに、個人情報保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置く。
2 保護責任者は、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、国立登山研修所長及び室長を、災害共済給付事業部にあっては、主たる事務所の場合は、災害共済給付事業部長を、従たる事務所の場合は、業務管理役をもって充て、各部署における保有個人情報の管理に関する事務を総括するとともに、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じて、それを徹底するものとする。
(個人情報保護管理者)
第6条 保有個人情報を取り扱う課、室、財務部資金管理主幹、総合企画部内部統制推進主幹、スポーツ博物館、部門及び国立登山研修所(以下あわせて「各課室等」という。)に、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、各課室等の長(スポーツ博物館及び各室においては主幹、部門においては副部門長又は主幹、国立登山研修所においては所長)をもって充てる。
3 保護管理者は、各課室等における保有個人情報の適正な管理を確保する任に当たるものとする。
4 保有個人情報を情報システムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムを管理する者と連携して保有個人情報の適正な管理を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報保護担当者)
第7条 保有個人情報を取り扱う各課室等に、個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を一人又は複数人置く。
2 保護担当者は、保護管理者が指名するものとする。
3 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課室等における保有個人情報の管理に関する事務を行うものとする。
(個人情報監査責任者)
第8条 センターに、個人情報監査責任者(以下「監査責任者」という。)を一人置く。
2 監査責任者は、監査室長をもって充て、保有個人情報の管理の状況について監査するものとする。
(保有個人情報の適正な管理のための委員会)
第9条 副総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、副総括保護管理者が指名する関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に、又は随時に開催するものとする。
第3章 教育研修
(教育研修)
第10条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員(嘱託及び臨時に勤務する職員を含むセンターに勤務するすべての者をいう。以下同じ。)に対して、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対して、保有個人情報の適正な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、各課室等の現場における保有個人情報の適正な管理のための教育研修を行うものとする。
4 保護責任者は、所属の職員に対し、保有個人情報の適正な管理のため、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 職員等の責務
(職員等の責務)
第11条 役員及び職員若しくはこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第12条 職員は、法の趣旨に則り、関連する法令、規程等の定め並びに総括保護管理者、副総括保護管理者、保護責任者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
第5章 保有個人情報の取扱い
(アクセス制限)
第13条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスする権限を有する職員の範囲と権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第14条 職員が業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報の適正な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第15条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。
(媒体の管理等)
第16条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。
2 職員は、保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のための必要な措置を講ずるものとする。
(誤送付等の防止)
第17条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄等)
第18条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバーに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。この場合において、特に、保有個人情報の消去や保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)には、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第19条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
(外的環境の把握)
第20条 保有個人情報が、外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第21条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、情報システムを管理する者と連携し、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第22条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、情報システムを管理する者と連携し、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス状況の監視)
第23条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、当該保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされたときに警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第24条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際に被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセス防止)
第25条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、情報システムを管理する者と連携し、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第26条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。
(情報システムにおける保有個人情報の処理)
第27条 職員は、情報システムにおける保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。
2 保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化)
第28条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、前項を踏まえて、その処理する保有個人情報について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第29条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、情報システムを管理する者と連携し、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第30条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第31条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムを使用する端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、保護管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第32条 職員は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムを使用する端末の使用に当たり、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
(入力情報の照合等)
第33条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第34条 保護管理者は、保有個人情報を情報システムで取り扱う場合は、情報システムを管理する者と連携し、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第35条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第36条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、情報システム室等を管理する者と連携し、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。
2 前項の規定は、保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、保護管理者が必要があると認めるときは、同様とする。
3 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等を管理する者と連携し、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、情報システム室等を管理する者と連携し、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第37条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等を管理する者と連携し、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等を管理する者と連携し、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第8章 保有個人情報の提供
(保有個人情報の提供に係る記録の作成等)
第38条 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。
2 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、法第70条の規定に基づき、前2項に定める措置を講ずるものとする。
第9章 個人情報の取扱いの委託
(業務の委託等)
第39条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適正な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先に委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
2 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
4 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
6 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
第10章 サイバーセキュリティの確保
(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
第40条 保護管理者は、個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、情報システムを管理する者と連携し、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。
第11章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第41条 保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告するものとする。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、保護責任者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに保護責任者に当該事案の内容等について報告するものとする。
4 保護責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括保護管理者に報告するものとする。
5 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を理事長に速やかに報告しなければならない。
6 総括保護管理者は、事案の内容等に応じて、事案の内容、経緯、被害状況等について、主務官庁に対し、速やかに情報提供を行う。
7 保護責任者及び保護管理者は、総括保護管理者の指示に従い、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している部署等に再発防止策を共有するものとする。
(個人情報保護委員会への報告及び本人への通知)
第42条 総括保護管理者は、前条の規定に基づき報告を受けた事案が法第68条第1項に規定する事態に該当するものであるときは、同条の定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告するとともに、本人に対し通知しなければならない。
2 前項の規定により個人情報保護委員会に報告するときは、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告する。
(1) 概要
(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護法施行規則」という。)第43条第3号に規定する事態については、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目
(3) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の本人の数
(4) 原因
(5) 二次被害又はそのおそれの有無又はその内容
(6) 本人への対応の実施状況
(7) 公表の実施状況
(8) 再発防止のための措置
(9) その他参考となる事項
3 第1項の場合において、総括保護管理者は、当該事態を知った日から30日以内(当該事態が個人情報保護法施行規則第43条第3号に定めるものである場合にあっては、60日以内)に、電子情報処理組織を使用する方法により、個人情報保護委員会に報告しなければならない。
(公表等)
第43条 総括保護管理者は、保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講じるものとする。
第12章 監査及び点検の実施
(監査)
第44条 監査責任者は、保有個人情報の適正な管理を検証するため、第3条から前条に規定する措置の状況を含むセンターにおける保有個人情報の管理の状況について、定期及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第45条 保護管理者は、各課室等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を保護責任者に報告するものとする。また、保護責任者は、点検結果について、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第46条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適正な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
第13章 その他行政機関との連携等
(行政機関との連携)
第47条 センターは、国及び個人情報保護委員会が示す方針を踏まえ、主務官庁と緊密に連携して、その保有する個人情報の適正な管理を行う。
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、法令等又はセンターの他の規則等により、個人情報の管理に関して特別の定めがある場合には、それらの定めるところによるものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日平成18年度規則第11号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日平成19年度規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規則第3号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日平成25年度規則第4号)
この規則は、平成25年8月29日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日平成26年度規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日平成29年度規則第8号)
この規則は、平成29年10月26日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月7日令和元年度規則第1号)
この規則は、令和元年8月9日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日令和4年度規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日令和5年度規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。