○独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の決定に関する不服審査請求規程
平成15年10月1日平成15年度規程第8号
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の決定に関する不服審査請求規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の災害共済給付の決定に関し、学校若しくは保育所等の設置者又は保護者等から不服の申出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(不服審査請求の受理及び送付)
第2条 センターの災害共済給付に関する当初の給付決定(以下「当初決定」という)に対し不服の申立て(以下「不服審査請求」という。)があった場合は、これを受理するものとする。
2 前項の不服審査請求は、学校の設置者が給付金の支給決定に係る通知を受けた当該都道府県の給付を担当する課(以下「担当課」という。)において受理するものとする。
3 不服審査請求を受理した担当課は、当初決定をした理由等を説明する文書及び関係書類を添付し、これを速やかに災害共済給付事業部共済企画課に送付するものとする。
(不服審査請求の期間及び周知)
第3条 不服審査請求の期間は、原則として当初決定を知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。
2 センターは、給付決定に関して不服審査請求ができることを、学校の設置者等に周知を図るものとする。
3 不服審査請求は、当初決定のあった日から2年を経過したときは行うことができないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(不服審査請求者)
第4条 不服審査の請求者は、学校・保育所等の設置者、児童生徒等の保護者等(給付金の受給者)及びその代理人とする。
(審査請求の方式)
第5条 不服審査請求は、文書のほか、口頭でもすることができるものとする。
2 文書で不服審査請求をするときは、請求者は、次の事項を記載するものとする。
(1) 児童生徒等の学校・保育所等名
(2) 児童生徒等の学年(幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等の場合は年齢)、性別
(3) 児童生徒等の氏名
(4) 児童生徒等の保護者(給付金の受給者)の氏名・住所及び加入児童生徒等の続柄。ただし、成年に達している生徒・学生が不服審査の請求者である場合は、記載を要しない。
(5) 当初決定を知った年月日
(6) 不服審査請求の趣旨及び理由
(7) 不服審査請求の年月日
(8) 不服審査請求者の氏名及び住所(不服審査請求者が学校・保育所等の設置者である場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(9) 代理人の請求の場合は、代理人の氏名及び住所
3 口頭による不服審査請求は、請求者の陳述に基づき、センター職員が前項の事項について聴取書を作成して請求者に示し、これに請求者が氏名を記載することにより成立するものとする。
(審査)
第6条 不服審査請求に関する審査に当たっては、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付不服審査会設置要綱(平成24年度要綱第14号)に基づき設置される不服審査会において審議に付するものとし、その事務は独立行政法人日本スポーツ振興センター組織運営規則(平成24年度規則第1号)第25条の規定に基づき、災害共済給付事業部共済企画課が当たるものとする。
(決定とその通知)
第7条 不服審査請求の全部若しくは一部を容認し、又は棄却の決定をしたときは、その理由を付した文書をもって、不服審査請求をした者に通知するものとする。
2 不服審査請求をする者が当該学校・保育所等の設置者以外のものである場合は、このことを当該学校・保育所等の設置者に通知するものとする。
(給付金の支払)
第8条 不服審査請求について審査の結果、給付金の支払が生じたときの支払は、担当課を通じ、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第4条第5項各号(これの準用規定を含む。)に定める者を経由して行うものとする。
(適用除外)
第9条 錯誤、誤記等(学校長や医療機関等の証明内容が変更された場合を含む。)に関する申し出事項については、この規程は適用しないものとする。
附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日平成15年度規程第89号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第27号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日平成20年度規程第13号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規程第9号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第79号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第35号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規程第45号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月23日平成28年度規程第5号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日平成30年度規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日令和3年度規程第35号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日令和4年度規程第85号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。