○独立行政法人日本スポーツ振興センター障害等級認定の基準に関する規程
平成15年10月1日平成15年度規程第7号
独立行政法人日本スポーツ振興センター障害等級認定の基準に関する規程
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)第3条第1項第2号及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号。以下「省令」という。)第21条に規定する障害に関し、障害等級認定の基準に関する規程を次のように定める。
障害等級認定の基準
附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年8月31日平成16年度規程第5号)
この規程は、平成16年9月1日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日平成16年度規程第26号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規程第30号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第30号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月9日平成22年度規程第30号)
1 この規程は、平成23年2月15日から施行する。
2 学校の管理下において児童生徒等が負傷し又は疾病にかかり、この規程の施行日前に治ったときに存した障害に係る「独立行政法人日本スポーツ振興センター障害等級認定の基準に関する規程(以下「障害等級認定の基準」という。)の適用については、なお従前の例による。
3 学校の管理下において児童生徒等が負傷し又は疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までに治ったときに存した障害(改正前の「独立行政法人日本スポーツ振興センター障害等級認定の基準に関する規程」に規定する第12級の14又は第14級の10に該当するものに限る。)については、前項の規定に関わらず、当該負傷又は疾病が治った日から改正後の障害等級認定の基準の規定を適用する。
附 則(平成31年4月26日平成31年度規程第9号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日令和3年度規程第34号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日令和4年度規程第84号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日令和5年度規程第12号)
この規程は、令和5年12月4日から施行する。
別記様式第1
別記様式第2