○独立行政法人日本スポーツ振興センター免責の特約を付した災害共済給付契約約款規程
平成15年10月1日平成15年度規程第2号
独立行政法人日本スポーツ振興センター免責の特約を付した災害共済給付契約約款規程
(総則)
第1条 学校又は保育所等の設置者(以下「甲」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「乙」という。)との間に、免責の特約を付した災害共済給付契約を締結する。
(契約の目的)
第2条 この契約は、甲の設置する学校又は保育所等の管理下における児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の災害につき、当該児童生徒等の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。)又は当該生徒若しくは学生が成年に達している場合には当該生徒若しくは学生(以下「保護者等」という。)に対し、乙が災害共済給付を行うとともに、学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害について甲の損害賠償責任が発生した場合において乙が災害共済給付を行うことにより、その価額の限度においてその責任を免れさせ、もって学校教育又は保育所等における保育の円滑な実施に資するとともに、甲の突発的な財政負担の分散及び軽減を図ることを目的とする。
(契約の効力)
第3条 この契約には、期間の定めを設けないものとする。
2 この契約締結の後、甲が新たな児童生徒等をこの災害共済給付に係らしめようとするときは、第6条の定めるところによるものとする。
(給付金の支払及び共済掛金)
第4条 甲の乙に対する給付金の支払請求の手続、共済掛金の支払手続及び共済掛金の額並びに乙の甲に対する給付金の支払手続、支払額等災害共済給付に係る給付金の支払及び共済掛金に関する事項については、法又はこれに基づき若しくはこれを実施するために制定された命令及び独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書(平成15年度規則第1号。以下「業務方法書」という。)の定めるところによる。
2 甲が乙に支払った共済掛金は、法第18条の規定による場合のほかは、いかなる理由があっても返還しないものとする。ただし、錯誤に係る金額については、この限りでない。
(免責の特約に係る経理から災害共済給付に係る経理への繰入れの手続)
第5条 学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害について甲が損害賠償の責めに任ずることとなった場合においては、甲は、業務方法書に定めるところにより、乙に対して報告するものとする。
2 乙は、前項の報告を受けた場合又は甲がその設置する学校又は保育所等の管理下における児童生徒等の災害について判決、和解等により損害賠償の責めに任ずることとなったことを知った場合においては、免責の特約に係る経理から災害共済給付に係る経理に所要の繰入れを行うものとする。
(児童生徒等の新たな入学又は異動があった場合)
第6条 甲は、毎年度、この契約に係る児童生徒等の名簿を更新するものとする。
2 前項の名簿の更新は、毎年5月1日から5月31日までの間に行うものとし、甲は更新した名簿1通を同期間中に乙に送付するものとする。この場合において、甲は新たに追加する児童生徒等については、この契約に係らしめるについて保護者等の同意を得るものとする。
3 前項の名簿の更新は、この契約の履行に関しては、4月1日に行われたものとみなす。
4 第2項に定めるもののほか、甲は、児童生徒等の転入学があった場合、名簿の追加を行うことができる。この場合において、甲は、転入学のあった日の属する月の翌月の10日までにその旨を乙に通知するものとする。
5 前項の名簿の追加は、この契約の履行に関しては、児童生徒等の転入学のあった日に行われたものとみなす。
(乙の権限)
第7条 乙は、災害共済給付に係る給付金の支払に関して必要があると認めるときは、当該災害共済給付に係る給付金の支払請求者又は学校の校長若しくは保育所等の長その他の関係者に対して、必要な資料、報告の提出若しくは説明を求め、又は乙の職員をして実地に調査させることができる。
(乙の返還要求)
第8条 乙は、災害共済給付に係る給付金を支払った後において、その支払が虚偽の請求により支払ったことが判明したとき、又はその支払額について錯誤があったことが判明したときは、その支払った額又はその錯誤に係る額の返還を求めることができる。
(契約の解除及び免責の特約の解除)
第9条 甲において、業務方法書第21条第1項の規定によりこの契約の解除をしようとするときには、この契約を存続し難い事由及び保護者等の同意を得た旨を付した文書で、4月1日から5月31日までの間に乙に対してこの契約の解除の申入れをするものとする。
2 甲において、業務方法書第21条第2項の規定により免責の特約の解除をしようとするときには、当該免責の特約を存続し難い事由を付した文書で、4月1日から5月31日までの間に乙に対して免責の特約の解除の申入れをするものとする。
3 乙において、業務方法書第21条第3項の規定によりこの契約を解除しようとするときには、理由を示した文書でこの契約の解除の通知をするものとする。
(法令に改正があった場合の措置)
第10条 法又はこれに基づき若しくはこれを実施するために制定された命令及び業務方法書に改正があった場合においては、改正後のそれらの規定の定めるところによるものとする。
附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日平成25年度規程第24号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第33号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。