○独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則
平成15年10月1日平成15年度規則第13号
独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 資産管理(第9条-第15条)
第3章 予算(第16条)
第4章 契約(第17条-第25条)
第5章 出納取引(第26条-第36条)
第6章 経理(第37条-第40条)
第7章 決算(第41条-第43条)
第8章 特命監査(第44条・第45条)
第9章 雑則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第49条に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の財務及び会計に関する基準を確立して、センターの業務の適正かつ能率的な運営と予算の適正な執行を図るとともに、財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 センターの財務及び会計に関しては、通則法、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「センター法」という。)、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号。以下「省令」という。)その他センターの財務及び会計に関し適用又は準用される法令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条 センターの会計は、資産、負債又は資本の増減及び異動並びに収益及び費用について、その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとし、その日を決定し難い場合は、その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(区分経理)
第4条 センター法第23条及び同法附則第8条の5に規定する経理を区分するため次の各号に掲げる勘定を設けるものとし、これらの勘定においては、それぞれ当該各号において定める事項を整理するものとする。
(1) 投票勘定 センター法第15条第1項第5号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る経理
ただし、省令第18条第1項に規定するスポーツ振興投票の実施等に関する法律第21条第4項前段の規定により行う同条第1項第2号から第9号までに規定する事業に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分しなければならない。
(2) 災害共済給付勘定 センター法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に関する業務及びこれに附帯する業務に係る経理
(3) 免責特約勘定 センター法第15条第1項第7号に規定する免責の特約に関する業務及びこれに附帯する業務に係る経理
(4) 特定業務勘定 センター法附則第8条の3第1項に規定する特定業務に係る経理
(5) 一般勘定 前各号の経理に属さないその他の経理
ただし、省令第18条第2項に規定するセンター法第15条第1項第2号から第4号までに規定する業務及びこれに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理の各経理単位に区分しなければならない。
(勘定科目)
第5条 センターの会計においては、別に定める勘定科目に従って、経理するものとする。
(会計機関)
第6条 センターは、次に掲げる会計機関を設けるものとする。
(1) 契約担当役
(2) 出納命令役
(3) 出納役
(4) 財産管理役
2 前項の会計機関を担当する者については、理事長が別に定めるところにより任免する。
3 理事長は必要があると認めるときは、別に定めるところにより、役員又は職員に第1項各号の会計機関に係る事務の一部を分掌させるため、分任会計機関を設けることができる。
4 理事長は、会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは、会計機関の職務を他の役員又は職員に代理させることができる。
5 第1項各号に掲げる会計機関に係る規定は、第3項に規定する会計機関について準用する。
(会計機関の職務)
第7条 契約担当役(分任契約担当役を含む。以下この章において同じ。)は、契約その他収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2 出納命令役(分任出納命令役を含む。以下この章において同じ。)は、債務者に対する納入の請求、出納役(分任出納役を含む。以下この章において同じ。)に対する現金、預金、貯金及び有価証券の出納命令を担当する。
3 出納役は、出納命令役の命令に基づく現金、預金、貯金及び有価証券の出納及び保管、棚卸資産の管理並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。
4 財産管理役は、固定資産及び固定資産以外の物品の管理に関する事務を担当する。
5 理事長は、第1項、第3項及び第4項に規定する契約担当役、出納役及び財産管理役の職務について必要と認めるときは、契約担当役、出納役及び財産管理役の補助者を、その責任を明らかにして命ずることができる。
(会計機関の兼務の禁止)
第8条 会計機関のうち、出納命令役と出納役は兼務することができない。
第2章 資産管理
(資産の価額)
第9条 センターの資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のときは、公正な評価額とし、また資産の再評価をしたときは、その評価価額によるものとする。
(棚卸資産の取得価額)
第10条 棚卸資産の取得価額は、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算したものとする。
(固定資産の取得価額)
第11条 固定資産の取得価額は、その取得のために要した価額とし、取得価額により難いものについては、適正な評価価額によるものとする。
(有形固定資産の減価償却)
第12条 土地等の非償却資産以外の有形固定資産(以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において資産の種類ごとに定額法により減価償却を行うものとする。
2 前項の規定により減価償却をする場合、当該資産の耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却を行うものとする。
3 第1項の規定により減価償却する場合における耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためにその損耗が著しい有形固定資産については、当該有形固定資産の耐用年数を短縮することができる。
(無形固定資産の減価償却)
第13条 無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、残存価額を零として、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては理事長が別に定める期間により均分して減価償却しなければならない。
(債権の放棄等)
第14条 センターは、通則法第48条に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を放棄するか、又はその効力を変更することができる。
(資産の管理)
第15条 センターの資産の管理に関する基本的事項については、別に定める。
第3章 予算
(予算の執行)
第16条 センターは、中期計画及び年度計画に基づいて、その予算執行計画を定め事業の合理的かつ能率的な運営を図るものとする。
2 契約担当役は、予算差引簿を備えなければならない。
3 第6条第3項の規定に基づき分任会計機関を設けたときは、契約担当役は、その事務の遂行に必要と認める予算を分任契約担当役に配分するものとする。
第4章 契約
(適用)
第17条 センターの売買、貸借、請負その他の契約に関しては、この章に定めるところによる。
(契約の方法)
第18条 契約担当役(分任契約担当役を含む。以下この章において同じ。)は、売買、貸借、請負その他の契約をする場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 競争に加わろうとする者に必要な資格、公告の方法その他競争契約について必要な事項は、別に定める。
3 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。
4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
5 契約に係る予定価格が少額である場合その他別に定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(予定価格)
第19条 契約担当役は、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を作成しなければならない。ただし、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質上予定価格の作成を要しないと認められるものについては、予定価格の作成を省略することができる。
(落札の方法)
第20条 契約担当役は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、センターの支払の原因となる契約のうち相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約をすることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 センターの所有に属する財産とセンター以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件がセンターにとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第21条 契約担当役は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他の必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第22条 契約担当役は、競争に加わろうとする者からその者の見積金額の100分の5以上の入札保証金を、契約をしようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金をそれぞれ納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合においては、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、別に定める担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第23条 契約担当役は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3 理事長は、特に必要があるときは、センターの職員以外の者に第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
(部分払)
第24条 契約担当役は、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造その他の請負契約については、その既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額、物件の買入契約については、その既納部分に対する代価を超えることができない。
(財産の貸付け、譲渡、交換及び売払)
第25条 契約担当役は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体に貸し付ける場合又は賃貸期間が6か月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
2 契約担当役が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、センターの財産を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け、譲渡又は交換することができる。
3 契約担当役は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
第5章 出納取引
(取引命令)
第26条 出納取引は、すべて出納命令役(分任出納命令役を含む。以下この章において同じ。)の命令により、出納役(分任出納役を含む。以下この章において同じ。)が行うものとする。ただし、出納命令役の不在その他の事故のある場合において、法令又は契約の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納命令役の代理者の承認を得て収入又は支払をすることができる。
2 出納役は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納命令役の承認を受けなければならない。
(平衡資金の本部回送)
第27条 分任出納命令役は、災害共済給付に係る共済掛金収入額のうち10分の3以内において理事長の定める金額を、毎年6月10日までに本部に送付しなければならない。
(免責の特約に係る共済掛金の本部回送)
第28条 分任出納命令役は、免責の特約に係る共済掛金を収納したときは、速やかに本部に送付しなければならない。
(各勘定間の資金の融通)
第29条 理事長は、必要に応じて各勘定間の資金を融通することができる。
2 各勘定間の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への短期貸付けとして整理しなければならない。
3 前項の貸付けには、利息を付さないものとする。
(取引金融機関の指定等)
第30条 理事長は、取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)を指定しなければならない。
2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は、理事長名義により行うものとする。
(収納手続)
第31条 出納役が現金を収納したときは、領収証書を相手方に交付し、当該取引に係る伝票その他関係書類に領収日付を記入し、当該取引を整理しなければならない。ただし、別に定める収入については、領収証書の交付を省略することができる。
2 出納役は、取引金融機関に直接収入金の入金があった場合は、振込通知書等により確認を行い、当該取引に係る伝票に領収日付を記入しなければならない。この場合、領収証書の交付は、取引金融機関が発行する領収証書等に代えることができる。
(収納金の預入)
第32条 出納役は、その収納した現金を直ちに支払に充てることなく取引金融機関に預け入れなければならない。
(支払手続)
第33条 出納役が支払をするときは、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票、請求書その他の関係書類に支払日付を記入し、当該取引を整理しなければならない。ただし、取引金融機関から振込による支払を行った場合は、送金手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理し、取引金融機関の発行する書類等を領収証書に代えるものとする。
(支払方法)
第34条 出納役はその支払につき、原則として、取引金融機関に振込を依頼するものとする。
2 出納役は、災害共済給付に係る給付金を支払うときを除き、債権者から小切手の振出しの請求があった場合は、債権者を受取人とする小切手を振り出し、交付することができる。
3 出納役は、旅費又は謝金の支払その他必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、現金により支払うことができる。
(小口現金等)
第35条 出納役は、常用の雑費の支払に充てるため、別に定める金額を限度として小口現金を保管することができる。
2 出納役は、業務用の両替資金に充てるため、別に定める金額を限度として現金を保管することができる。
3 前2項の現金は、収納した現金をもって充ててはならない。
(前金払及び概算払)
第36条 センターの業務運営上又は経費の性質上必要があるときは、別に定める経費について前金払又は概算払をすることができる。
第6章 経理
(伝票)
第37条 取引は、すべて伝票によって処理しなければならない。
(帳簿の種類)
第38条 センターは、経理区分ごとに元帳及び補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとにすべての取引を記入しなければならない。
(月締処理)
第39条 出納役及び分任出納役は、毎月末日において元帳を締切り、経理区分ごとに合計残高試算表を作成し、翌月10日までに出納命令役又は分任出納命令役の証明を受けなければならない。
2 分任出納役は、前項の合計残高試算表について、遅滞なく出納役に提出するものとする。
3 出納役は、分任出納役から提出された合計残高試算表を確認のうえ、自ら作成したものと合算して総合合計残高試算表を作成し、出納命令役の証明を受けた後、これを理事長に提出しなければならない。
(帳票の保存期間)
第40条 センターの会計に関する帳簿、決算に関する書類その他の関係書類の保存期間は、別に定めるものとする。
第7章 決算
(年度決算)
第41条 出納役及び分任出納役は、毎事業年度末日において決算整理し、元帳及び補助簿を締切り、必要と認める決算書類を作成し、出納命令役又は分任出納命令役の証明を受けなければならない。
2 分任出納役は、前項の決算書類について、遅滞なく出納役に提出するものとする。
3 出納役は、分任出納役から提出された決算書類を確認のうえ、自ら作成したものと合算し、通則法第38条に規定する財務諸表等の案を作成し、これを理事長に提出しなければならない。
(支払備金)
第42条 災害共済給付勘定及び免責特約勘定にあっては、毎事業年度末日において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
(1) 災害共済給付勘定にあっては、次に掲げる金額の合計額とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
ア 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「施行令」という。)第4条第5項の規定による給付金の支払をしていないものがあるときは、その金額
イ 施行令第4条第4項の規定による給付金の支払額を決定していないものがあるときは、その金額の見込額
ウ 施行令第5条第1項に規定する災害が既に発生し、給付金の支払をする義務があると認められるもののうち、施行令第4条第1項又は第2項の規定による給付金の支払の請求を受けていないものがあるときは、その金額の見込額
(2) 免責特約勘定にあっては、省令第17条第2項の規定による災害共済給付勘定への資金の繰入れをする義務があると認められるものがあるときは、その金額の見込額とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
(投票勘定における損失の処理)
第43条 センターは、センター法第25条に規定する長期借入金をもって経費を支出することにより、損益計算において損失が生じる場合には、翌事業年度以降の借入金の償還額及びそれに係る経費は、同法第22条に規定する収益を計算する際、当該経費を同法第19条第1号から第5号までに掲げる事業に係る運営費として整理しなければならない。
2 短期借入金を行うことにより生じる損失の処理については、前項を準用する。
第8章 特命監査
(特命監査及び特命監査の委託)
第44条 理事長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、必要と認めるときは、特に命じた役員又は職員をして特命監査を行わせるものとする。
2 理事長は、特に必要があるときは、センターの役員又は職員以外の者に第1項の特命監査を委託して行わせることができる。
(特命監査の立会)
第45条 出納職員その他関係職員は、特命監査に立ち会わなければならない。
第9章 雑則
(会計機関の義務及び責任)
第46条 各会計機関は、センターの財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。
2 各会計機関は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、センターに損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
(運用上必要な事項の定め)
第47条 この規則を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間は、第4条中「センター法第23条」とあるのは、「センター法第23条及び附則第6条第2項」とし、第4号を第5号へ繰り下げ、第3号の次に、次の1号を加える。
(4) 特例業務勘定 センター法附則第6条第1項に規定する業務に係る経理
3 平成18年3月31日までの間は、第17条中「災害共済給付契約(これに付する免責の特約を含む。)の場合」とあるのは、「災害共済給付契約(これに付する免責の特約を含む。)及び同附則第6条第1項に規定する業務に係る契約の場合」とする。
4 平成17年3月31日までの間は、独立行政法人日本スポーツ振興センター組織運営規則第30条に規定する支部において、第30条に規定する取引金融機関の預金口座又は貯金口座の名義は、支部長とするものとする。
(一般勘定から投票勘定への資金の融通)
5 第29条の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)附則第3条第2項に規定する資金の融通を行う場合には、一般勘定から投票勘定への長期貸付けとして整理するものとする。
6 前項の貸付けには、利息を付すものとし、利率については、別に定める。
附 則(平成18年9月25日平成18年度規則第3号)
この規則は、平成18年9月25日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年度規則第10号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成21年3月17日平成20年度規則第9号)
1 この規則は、平成21年3月31日から施行し、平成20事業年度決算から適用する。
2 平成20年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却については、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第12条第2項の規定にかかわらず、改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第12条第2項の規定による償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以降の5年間で備忘価額まで均等償却するものとする。
附 則(平成25年9月20日平成25年度規則第6号)
この規則は、平成25年9月20日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則の規定は平成25年5月10日から適用する。
附 則(令和3年3月17日令和2年度規則第7号)
この規則は、令和3年3月17日から施行する。