題名等
本則
第1条(目的)
第2条(退職手当の種類)
第3条(退職手当の支給基準)
第3条の2(遺族の範囲及び順位)
第4条(退職手当の額)
第4条の2(自己の都合による退職等の場合の基本額)
第4条の3(10年を超え25年まで勤続後の定年退職等の場合の基本額)
第4条の4(25年を超える勤続後の定年退職等の場合の基本額)
第5条(基本額の最高限度額)
第6条(退職手当の調整額)
第7条(減額の特例)
第7条の2(公務上の傷病又は死亡により退職した者の退職手当の特例)
第8条(勤続期間の計算)
第9条(在職期間の計算等の特例)
第10条(弔慰金)
第11条(退職手当及び弔慰金の支給)
第12条(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第13条(退職手当の支払の差止め)
第14条(退職後禁固以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第15条(退職をした者の退職手当の返納)
第16条(遺族の退職手当の返納)
第17条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第18条(委員会における審議)
第19条(端数の処理)
第20条(実施細則)
制定附則
改正附則