○独立行政法人日本スポーツ振興センター役員退職手当規則
平成15年10月1日平成15年度規則第5号
独立行政法人日本スポーツ振興センター役員退職手当規則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の2の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(死亡及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
2 役員の退職手当は、その者の業績を考慮して定めるものとする。
3 この規則は、国家公務員及び民間企業の役員の退職手当並びにセンターの業務の実績、その他の事情を考慮したものとする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内でセンターの業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率(以下「業績勘案率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第5条第2項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内でセンターの業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算する。この場合において、1月未満の端数(以下「月端数」という。)を生じたときは、これを1月に切り上げる。
(在職期間の計算等の特例)
第4条 役員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第5条第3項の適用に係る本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長が別に定める。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条及び第5条第3項の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、理事長が別に定める。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が任期満了の日の翌日に再び同一の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。
2 役員が任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において引き続き他の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。
3 前条第1項及び前項の規定により引き続き在職したものとみなされた者に支給する退職手当の額は、それぞれの役職の在職期間ごとに算定した額の合計額とする。この場合において、退職手当の額の算定の基礎となる本給月額は、すべての役職を退職した日におけるそれぞれの役員の本給月額とする。
4 前項の規定を適用する場合において、退職手当の額を算定する基礎となるそれぞれの役職の在職期間の合計月数が、最初に役員に任命された日からすべての役職を退職した日までを暦に従って計算した在職期間の月数を超えるときは、当該超過月数を、それぞれの役職の在職期間の月数を計算する場合に生じた月端数の最も少ない在職期間から始め、1月ずつ、順次月端数の少ない在職期間から差し引くものとする。この場合において、月端数の等しい在職期間があるときは、後の役職の在職期間から差し引くものとする。
(退職手当の支給)
第6条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を、業績勘案率が決定した日以後遅滞なく直接本人に、本人が死亡したときはその遺族に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、業績勘案率を1.0とし算出する退職手当の額以内の額(以下この条において「暫定退職手当額」という。)を、役員の退職日以後に支給することができる。
3 前項の規定により暫定退職手当額が支給された場合は、当該暫定退職手当額は第1項の規定により支給する退職手当の額(以下この項において「決定支給額」という。)の内払とみなし、業績勘案率が決定した日以後遅滞なく決定支給額と当該暫定退職手当額の差額を精算する。
(退職手当の支給制限)
第7条 役員が通則法第23条第2項及び第3項の規定により解任された場合(同条第2項第1号の規定により解任された場合を除く。)は、理事長は、当該役員(当該役員が死亡したときは、当該役員に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該役員の職務及び責任、当該役員が行った非違の内容及び程度、当該非違が職務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
(退職手当の支払の差止め)
第8条 退職した役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該役員に対し、当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職した役員に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、当該役員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職した役員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該役員に対し、当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該役員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該役員が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該役員に犯罪があると思料するに至ったときであって、当該役員に対し退職手当を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 理事長が当該役員について、当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為(在職期間中の役員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして解任に相当することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした役員の遺族(役員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた役員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた役員がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁固以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 理事長は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、理事長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁固以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第9条 退職をした役員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該役員(第1号又は第2号に該当する場合において、当該役員が死亡したときは、当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第7条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該役員が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該役員について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした役員の遺族(役員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第7条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 理事長は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。なお、この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
5 第7条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第10条 退職をした役員に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした役員に対し、第7条第1項に規定する事情のほか、当該役員の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該役員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該役員について、当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 理事長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
5 第7条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第11条 死亡による退職をした役員の遺族(退職をした役員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第7条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第7条第2項並びに前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。なお、この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第12条 退職をした役員(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第10条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該役員が当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該役員が当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第10条第4項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項による通知を受けた場合において、第10条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした役員が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第8条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第10条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした役員が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任に相当する行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた後において第10条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした役員が当該刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第7条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第7条第2項並びに第10条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
7 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第10条第3項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
(委員会における審議)
第13条 理事長は、第9条第1項第2号若しくは第2項、第10条第1項、第11条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、別に定める委員会の議を経なければならない。
2 委員会は、第9条第2項、第11条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は理事長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(遺族の範囲及び順位)
第14条 この規程において、遺族の範囲及び順位は、次の各号に規定するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しないもの
2 前項第2号及び第3号中、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 役員を故意に死亡させた者
(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第15条 この規則の定めるところにより退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施細則)
第16条 退職手当の支給手続その他この規則の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
第2条 センター成立の前日までに日本体育・学校健康センター(以下「旧法人」という。)の役員であって、引き続き役員に任命された者の在職期間は旧法人の在職期間を含むものとし、旧法人の在職期間に係る退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、日本体育・学校健康センター役員退職手当規程の一部を改正する規程(平成14年3月20日文部科学大臣承認)附則第2項及び第3項の規定により算出した額とする。
附 則(平成16年1月1日平成15年度規則第21号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
第2条 平成16年1月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する役員が同日における役職と同一の役職の役員として施行日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 平成15年10月1日以降に任命された役員 退職の日における本給月額に任命の日から施行日の前日までの在職期間1月につき100分の28を乗じて得た額(文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額した場合は、当該増額又は減額後の額)と、施行日から退職の日までの在職期間について第2条の規定により算出して得た額の合計額
(2) 平成14年4月1日から平成15年10月1日の前日までに任命された役員 退職の日における本給月額に任命の日から平成15年9月30日までの在職期間1月につき100分の28を乗じて得た額と、平成15年10月1日から退職の日までの在職期間について、前号の規定により得た額の合計額
(3) 平成14年4月1日の前日に在職する役員 施行日の前日までの在職期間について、改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター役員退職手当規則(平成15年度規則第5号)第2条及び附則第2条の規定を適用し算出して得た額と、施行日から退職の日までの期間について第2条の規定を適用し算出して得た額の合計額
第3条 前条において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦にしたがって計算するものとし、月端数を生じたときは1月と計算するものとする。ただし、各在職期間の月数の合計が第3条の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、月端数の少ない在職期間の月数から1月を減ずるものとし、この場合において月端数が等しいときには後の在職期間の月数から1月を減ずるものとする。
附 則(平成16年8月25日平成16年度規則第3号)
この規則は、平成16年9月1日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(退職手当支給に関する経過措置)
第2条 この規則の施行日の前日から引き続いて在職している役員の施行日以降の当該任期中において退職した場合の退職手当は、第2条に規定する本給月額を独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第10号)附則第2条に規定する本給月額と読み替えて、第2条から第4条までの規定により算出して得た額とする。
附 則(平成21年1月30日平成20年度規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定の適用については、同条中「100分の10.875」とあるのは、平成25年3月29日から同年9月30日までの間においては「100分の12.25」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の11.5」とする。
附 則(平成27年8月20日平成27年度規則第3号)
この規則は、平成27年8月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月29日平成29年度規則第7号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日平成29年度規則第9号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。