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スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成25年10月17日
政令第296号
内閣は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成25年法律第11号)附則第1条第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行期日は、平成25年10月18日とする。
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