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スポーツ振興投票の対象試合における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令

平成12年3月14日
文部省令第14号
最終改正
平成25年11月27日
文部科学省令第30号
(登録の申請)
第1条 対象試合に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員 (以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号。以下「法」 という。)第23条第1項に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(昭和49年8月31日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第4条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあって は、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。
氏名
生年月日
所属するサッカーチームの名称
前各号に掲げるもののほか、法第25条に規定する業務規程で定める事項
(登録の実施)
第2条 前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び 登録年月日を登録簿に記載してするものとする。
(登録の拒否)
第3条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を 拒否することができる。
第1条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。
第1条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。
第1条の申請に係る選手等が対象試合の結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。
(登録の変更)
第4条 機構の社員又は公益財団法人日本サッカー協会(以下「社員等」とい う。)は、第1条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。
社員等から登録の抹消の申請があったとき。
登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
2 機構は、第3条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。
(登録の抹消)
第6条 機構は、登録を受けた選手等が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
(社員等への通知)
第7条 機構は、選手等を登録し、若しくは登録を抹消し、又は登録簿の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を社員等及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに通知しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日文部科学省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日文部科学省令第36号) 抄
(施行期日)
 第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日文部科学省令第30号)
 この省令は、公布の日から施行する。

 

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