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スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行期日を定める政令

平成10年11月9日  
 平成10年政令第362号
 
 内閣は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
  スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行期日は、平成10年11月19日とする。

 

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