○独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則
(平成16年4月1日平成15年度細則第35号)
改正
平成17年1月13日平成16年度細則第7号
平成18年3月27日平成17年度細則第12号
平成27年3月25日平成26年度細則第13号
平成28年5月2日平成28年度細則第1号
令和2年1月20日令和元年度細則第16号
令和2年12月15日令和2年度細則第7号
令和3年4月27日令和3年度細則第2号
独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則(平成15年度細則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争参加者の資格
第1節 総則(第2条)
第2節 建設工事の一般競争に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(第3条-第11条)
第3節 製造、販売、買受け又は役務提供の一般競争に参加する者に必要な資格等(第12条-第17条)
第4節 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等(第18条-第25条)
第3章 一般競争参加者資格制限(第26条-第33条)
第4章 指名競争参加者の資格(第34条)
第5章 建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置(第35条-第49条)
第6章 製造、販売、買受け又は役務提供に係る取引停止の措置(第50条-第59条)
附則

(趣旨)
(競争参加者の資格)
(一般競争に参加することができない者)
(建設工事の予定価格別の一般競争参加者の資格)
区分工事等の予定価格等級
一式工事業者6億円以上A
6億円未満A・B
2億円未満A・B・C
7,000万円未満A・B・C・D
一式工事業者以外の工事業者1億円以上A
1億円未満A・B
3,500万円未満A・B・C
(等級格付の方法)
(一般競争参加資格審査申請書の提出)
(一般競争参加資格者名簿)
(申請事項の変更)
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
(入札に参加しようとする者の提出書類)
(公告の方法)
(製造、販売、買受け又は役務提供の予定価格別の一般競争参加者の資格)
区分予定価格等級
物品製造業者3,000万円以上A
2,000万円以上3,000万円未満B
400万円以上2,000万円未満C
400万円未満D
物品販売業者3,000万円以上A
1,500万円以上3,000万円未満B
300万円以上1,500万円未満C
300万円未満D
物品買受業者1,000万円以上A
200万円以上1,000万円未満B
200万円未満C
役務提供業者3,000万円以上A
1,500万円以上3,000万円未満B
300万円以上1,500万円未満C
300万円未満D
(等級格付の方法)
(一般競争参加資格者名簿)
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
(一般競争入札に参加しようとする者の提出書類)
(公告の方法)
(一般競争に参加することができない者)
(設計・コンサルティング業務の一般競争参加者の資格)
(一般競争参加資格申請書の提出等)
(一般競争参加資格者名簿)
(申請事項の変更)
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
(入札に参加しようとする者の提出書類)
(公告の方法)
(一般競争参加者資格制限)
(資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合)
(特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合)
(特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合)
(予定価格の金額により制限する場合)
区分等級予定価格の金額
建設工事一式工事業者A6億円以上
B2億円以上6億円未満
C7,000万円以上2億円未満
D7,000万円未満
一式工事業者以外の工事業者A1億円以上
B3,500万円以上1億円未満
C3,500万円未満
(有資格者名簿による競争の特例)
(不誠実な行為等による制限)
(その他)
(指名競争参加者の資格)
(建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置)
(指名停止)
(用語の定義)
(下請負人に関する指名停止)
(共同企業体に関する指名停止)
(指名停止の期間の特例)
(指名停止の解除)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
(指名停止の措置対象区域の特例)
(指名の取消し)
(随意契約の相手方の制限)
(下請等の禁止)
(指名停止の通知)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
(その他)
(製造、販売、買受け又は役務提供に係る取引停止の措置)
(取引停止の措置)
(下請負人に関する取引停止)
(取引停止の期間の特例)
(取引停止の解除)
(指名の取消し)
(下請等の禁止)
(取引停止の通知)
(取引停止に至らない事由に関する措置)
(その他)
別表第1(第36条関係)
措置要件期間
(虚偽記載) 
1 センターが発注する建設工事等の一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(過失による粗雑建設工事等) 
2 センターが発注する建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
3 当該区域内における他の公共機関が発注する建設工事等(以下「区域内他工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上3か月以内
(契約違反) 
4 第2号に掲げる場合のほか、センターが発注する建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4か月以内
(工事事故) 
5 センターが発注する建設工事の施工に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。当該認定をした日から
  工事関係者以外の者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合1か月以上6か月以内
  工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合2週間以上4か月以内
6 区域内他工事の施工に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であり、その事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から
  工事関係者以外の者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合1か月以上3か月以内
  工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合2週間以上2か月以内
別表第2(第36条関係)
措置要件期間
(贈賄) 
1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内において、センターの役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
  有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)4か月以上12か月以内
  有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)3か月以上9か月以内
  有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)2か月以上6か月以内
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
  代表役員等3か月以上9か月以内
  一般役員等2か月以上6か月以内
  使用人1か月以上3か月以内
3 次のイ又はロに掲げる者が当該区域以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
  代表役員等3か月以上9か月以内
  一般役員等1か月以上3か月以内
(独占禁止法違反行為) 
4 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から3か月以上12か月以内
5 当該区域内において、他の公共機関が発注する建設工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号及び第11号に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から2か月以上9か月以内
6 当該区域以外において、他の公共機関が発注する建設工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。刑事告発を知った日から1か月以上9か月以内
(公契約関係競売等妨害又は談合) 
7 次のイ又はロに掲げる建設工事等に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。逮捕又は公訴を知った日から
  当該区域内において他の公共機関が発注する建設工事等2か月以上12か月以内
  当該区域以外において他の公共機関が発注する建設工事等1か月以上12か月以内
8 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内
9 他の公共機関の建設工事等に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内
10 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合は除く。)。逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内
(重大な独占禁止法違反行為等) 
11 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける者が含まれる場合に限る。)。刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6か月以上36か月以内
  独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。
  代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(建設業法違反行為) 
12 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
13 当該区域内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2か月以上9か月以内
(不正又は不誠実な行為) 
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
別表第3(第37条関係)
区域名該当する都道府県名
北海道地区北海道
東北地区青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県
関東・甲信越地区群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県
東海・北陸地区富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県
近畿地区滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地区鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地区香川県 徳島県 愛媛県 高知県
九州・沖縄地区福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
別表第4(第51条関係)
措置要件期間
(虚偽記載) 
1 センターが発注する購入等契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
(過失による粗雑な契約履行) 
2 センターが発注する購入等契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。当該認定をした日から1か月以上6か月以内
3 他の公共機関が発注する購入等契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上3か月以内
(契約違反) 
4 第2号に掲げる場合のほか、センターが発注する購入等契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4か月以内
(落札決定後の契約辞退) 
5 センターが発注する購入等契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において、落札後に契約締結の辞退をしたとき。当該認定をした日から2週間以上4か月以内
(損害事故) 
6 センターが発注する購入等契約の履行に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合においては、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。当該認定をした日から
 イ  公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合1か月以上6か月以内
 ロ  履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合2週間以上4か月以内
7 他の公共機関における購入等契約の履行に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であり、その事故が重大であると認めるとき。当該認定をした日から
  公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合1か月以上3か月以内
  履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合2週間以上2か月以内
(贈賄) 
8 次のイ、ロ又はハに掲げる者がセンターの役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
  業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)4か月以上12か月以内
  業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)3か月以上9か月以内
  業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)2か月以上6か月以内
9 次のイ又はロに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
 代表役員等3か月以上9か月以内
 一般役員等2か月以上6か月以内
(独占禁止法違反行為) 
10 センターが発注する購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
(公契約関係競売等妨害又は談合) 
11 業者である個人、業者の役員又はその使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内
(不正又は不誠実な行為) 
12 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
(その他) 
13 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
14 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から前各号に準じて契約担当役が定める期間