(贈賄) | |
1 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内において、センターの役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
| ロ | 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
| ハ | 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ | 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
| ハ | 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 | 次のイ又はロに掲げる者が当該区域以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ | 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
5 | 当該区域内において、他の公共機関が発注する建設工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号及び第11号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
6 | 当該区域以外において、他の公共機関が発注する建設工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 刑事告発を知った日から1か月以上9か月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
7 | 次のイ又はロに掲げる建設工事等に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 当該区域内において他の公共機関が発注する建設工事等 | 2か月以上12か月以内 |
| ロ | 当該区域以外において他の公共機関が発注する建設工事等 | 1か月以上12か月以内 |
8 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
9 | 他の公共機関の建設工事等に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
10 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合は除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
11 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける者が含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6か月以上36か月以内 |
| イ | 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 |
| ロ | 代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
(建設業法違反行為) | |
12 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
13 | 当該区域内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
15 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |