○独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則
(平成15年10月1日平成15年度規則第6号)
改正
平成16年3月24日平成15年度規則第23号
平成17年1月24日平成16年度規則第6号
平成17年3月30日平成16年度規則第9号
平成17年12月19日平成17年度規則第6号
平成18年3月31日平成17年度規則第15号
平成18年12月28日平成18年度規則第9号
平成20年3月27日平成19年度規則第8号
平成21年3月31日平成20年度規則第15号
平成22年3月31日平成21年度規則第8号
平成22年7月20日平成22年度規則第1号
平成23年3月31日平成22年度規則第11号
平成24年9月28日平成24年度規則第6号
平成25年3月29日平成24年度規則第16号
平成25年8月30日平成25年度規則第5号
平成25年12月27日平成25年度規則第13号
平成26年3月28日平成25年度規則第18号
平成26年7月1日平成26年度規則第3号
平成26年8月29日平成26年度規則第5号
平成27年3月27日平成26年度規則第11号
平成27年9月30日平成27年度規則第5号
平成30年3月30日平成29年度規則第18号
平成31年3月29日平成30年度規則第4号
令和2年3月31日令和元年度規則第14号
令和3年7月30日令和3年度規則第3号
令和4年3月31日令和3年度規則第14号
令和4年9月1日令和4年度規則第4号
令和5年3月15日令和4年度規則第11号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 任免
第1節 採用及び昇任(第5条-第9条)
第2節 降任、免職、退職及び定年(第10条-第12条)
第3節 休職、復職、育児休業・介護休業等及び派遣(第13条-第18条)
第4節 異動(第19条)
第3章 服務(第20条-第27条)
第4章 勤務
第1節 勤務心得(第28条-第30条)
第2節 勤務時間、休憩時間、休日及び当直(第31条-第34条)
第3節 休暇(第35条-第41条)
第4節 欠勤等(第42条-第44条)
第5章 給与、退職手当及び旅費(第45条-第47条)
第6章 勤務評価(第48条)
第7章 研修及び能率増進計画(第49条・第50条)
第8章 表彰、懲戒及び損害賠償(第51条-第54条)
第9章 保健衛生(第55条-第59条)
第10章 災害補償(第60条)
第11章 安全及び防災(第61条・第62条)
第12章 雑則(第63条)
附則

(目的)
(適用の範囲)
(任命権者)
(法令との関係)
(採用)
(提出書類)
(条件付採用期間)
(昇任)
(職務の格付)
職員の職務等級
支所以外審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長及び施設長10等級
部長、場長、館長、ユニット長及び企画調整役9等級又は8等級
推進役、副館長、調整役、業務管理役、室長及び所長8等級又は7等級
課長、グループ長及び主幹7等級又は6等級
室長補佐、課長補佐及び主任専門職5等級又は4等級
係長及び専門職4等級又は3等級
主任3等級又は2等級
上以外の職員1等級
支所支所長及び業務管理役8等級~6等級
課長7等級又は6等級
課長補佐及び主任専門職5等級又は4等級
係長及び専門職4等級又は3等級
主任3等級又は2等級
上以外の職員1等級
職員の職務等級
理事長が特に必要と認める職員6等級
国立スポーツ科学センター副所長、部長、主任研究員及びユニット長5等級
副主任研究員及びグループ長5等級又は4等級
先任研究員4等級又は3等級
研究員3等級又は2等級
準研究員1等級
職員の職務等級
理事長が特に必要と認める職員5等級
部長、主任研究員、ユニット長及び副部長4等級
副主任研究員及びグループ長3等級
先任研究員2等級
研究員1等級
職員の職務等級
理事長が特に必要と認める職員8等級
主任専門職7等級~5等級
専門職5等級~3等級
主任2等級
上以外の職員1等級
職員の職務等級
理事長が特に必要と認める職員7等級
主任専門職6等級又は5等級
専門職4等級又は3等級
主任2等級
上以外の職員1等級
(降任及び免職)
(退職)
(定年)
(休職)
(休職中の身分)
(復職)
(育児休業・介護休業等)
(自己啓発等休業)
(休職者の給与)
(派遣)
(配置換等)
(誠実義務)
(職務専念義務)
(職場規律)
(遵守事項)
(職員の倫理)
(セクシュアル・ハラスメントに関する措置)
(兼業)
(兼業の特例)
(出勤及び退勤)
(身分証明書)
(職務心得)
(勤務時間)
(1か月単位の変形労働時間制)
(専門業務型裁量労働制)
(休憩時間)
(休日)
 (4)及び(5) 削除
(宿直)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
採用月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
休暇日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
(特別有給休暇)
死亡した者日数
配偶者10日
血族一親等の直系尊属(父母)7日
一親等の直系卑属(子)7日
二親等の直系尊属(祖父母)3日
二親等の直系卑属(孫)3日
二親等の傍系者(兄弟姉妹)3日
三親等の傍系尊属(伯叔父母)1日
姻族一親等の直系尊属3日
一親等の直系卑属1日
二親等の直系尊属1日
二親等の傍系者1日
三親等の傍系尊属1日
備考
 1) 表中に掲げる姻族の者が生計を一にする場合は、血族に準ずるものとする。
 2) 葬儀のため遠隔の地に赴く必要があるときは、それぞれ表中に掲げる日数に往復所要日数を加算することができる。
(病気休暇)
第39条 削除
(休暇手続)
(時季変更権の行使)
(欠勤)
(欠勤の特例)
(遅刻及び早退)
(給与)
(退職手当)
(旅費)
(勤務評価)
(研修)
(能率増進計画)
(表彰)
(懲戒)
(訓告等)
(損害賠償)
(協力の義務)
(健康診断等)
(就業禁止等)
(伝染病の届出)
(妊娠中の女子職員)
(災害補償)
(安全訓練)
(災害予防)
(その他の事項)
(施行期日)
(経過措置)
(定年の特例)
(施行期日等)
(勤務評定の取扱い)