○独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける法人文書の開示に係る審査基準を定める規則
(平成15年10月1日平成15年度規則第17号)
改正
平成30年3月30日平成29年度規則第15号
令和4年3月30日令和3年度規則第10号
令和5年3月24日令和4年度規則第16号
独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける法人文書の開示に係る審査基準を次のとおり定めるものとする。
独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける法人文書の開示に係る審査基準
第1 趣旨
第2 開示決定等の審査基準
第3 法人文書該当性に関する判断基準
第4 不開示情報該当性に関する判断基準
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) 施設利用者の個人情報
  2) 災害共済給付に係る文書に記載された被災者等の個人情報
  3) スポーツ診療に係るカルテ
  4) センター役職員の個人情報で情報公開法第5条第1号イ又はハに該当しないもの
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) 独立行政法人国立印刷局発行の「職員録」に記載されたセンターの役職員の氏名等
  2) 運営諮問会議、センターの事業に係る各種審査委員会等の委員の氏名等
  3) スポーツ振興基金事業の助成対象者の氏名等
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) センターの役職員の職名(総務課長、人事係長等)
  2) センターの役職員の職務遂行の内容
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) 契約等に係る業者の提示価格等の積算内訳
  2) プロポーザル方式契約に係る業者からの提案の内容
  3) 国立スポーツ科学センターにおける民間等との共同研究等に関し相手方から提供されたノウハウ
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) センターの事業等の廃置等に係る情報で現在検討中のもの
  2) センターの組織の改組等に係る情報で現在検討中のもの
  3) 災害共済給付及びスポーツ振興基金・スポーツ振興投票の助成に関する審査に係る情報で現在検討中のもの
  4) スポーツ振興投票対象試合の検討に関する情報
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) センターの事業等の廃置等に係る情報で現在検討中のもの
  2) 災害共済給付及びスポーツ振興基金・スポーツ振興投票の助成に関する審査に係る情報で現在検討中のもの
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) スポーツ振興投票対象試合の検討に関する情報
  2) 調達等における機種選定や仕様策定に係る検討に関する情報
(7) 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体としての意思決定が行われた後は、審議、検討等に関する情報を公にしても、一般的には、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じる可能性が少なくなるものと考えられることに留意する。
ただし、当該意思決定が政策決定の一部の構成要素である場合、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる場合等審議、検討等の過程が重層的又は連続的な場合には、当該意思決定が行われた後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して情報公開法第5条第3号に該当するかどうか判断する必要があることに留意する。
また、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、情報公開法第5条第3号に該当する。
なお、審議、検討等に関する情報であっても、当該情報が専門的な検討を経た調査データ等の客観的、科学的事実又はこれに基づく分析等を記録したものについては、一般的には、情報公開法第5条第3号に該当する可能性が低いものと考えられることに留意する。
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) スポーツ振興投票対象試合の検討に関する情報
  2) センターが運営する施設に来場するVIP等の行動予定等
  3) ID、パスワード等のネットワークセキュリティーに関する情報
  4) 麻薬、毒物、劇物等危険物の受払い及び保管の方法等
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) スポーツ振興投票におけるシャドーバイヤー調査の実施に関する情報
  2) 助成事業における助成金の執行状況等の調査等の実施に係る情報
  3) 職員採用面接試験の質問事項
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) 入札前の予定価格、積算内訳
  2) センターが当事者となっている訴訟に関する情報
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) 国立スポーツ科学センターの各種研究事業における研究の途中段階の情報
  2) スポーツ及び学校安全に関する調査研究の途中段階の情報
 ※センターにおいては、次の情報が例として挙げられる。
  1) 人事異動原案
  2) 人事選考(採用、昇任等)関係資料
  3) 勤務評価関係記録
第5 部分開示に関する判断基準
第6 公益上の理由による裁量的開示に関する判断基準
第7 法人文書の存否に関する情報に関する判断基準
第8 開示実施手数料の減額又は免除に関する審査基準
第9 雑則