○独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開取扱規則
(平成15年10月1日平成15年度規則第16号)
改正
平成17年3月30日平成16年度規則第13号
平成18年3月31日平成17年度規則第16号
平成23年3月31日平成22年度規則第16号
平成24年9月28日平成24年度規則第2号
平成28年3月31日平成27年度規則第21号
平成30年3月30日平成29年度規則第14号
平成31年4月25日平成31年度規則第3号
令和2年3月31日令和元年度規則第13号
令和3年7月15日令和3年度規則第2号
(趣旨)
(定義)
(情報公開室)
(開示請求の受付等)
(開示決定等の審査基準)
(開示等の決定)
(開示等の決定の延期の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見の聴取)
(開示の実施)
(開示の実施方法)
(手数料)
(開示実施手数料の減額等)
(移送された事案)
(審査請求)
(雑則)
別表(第11条及び第12条関係)
法人文書の選別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項又は8の項に該当するものを除く。) 閲覧100枚までごとにつき100円
 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
 複写機により複写したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判について80円)
 複写機によりカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
2 マイクロフィルム 用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき290円
 用紙により印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルム 印画紙に印画したものの閲覧1枚につき10円
 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
 印画紙に印画したものの交付1枚100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
 録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの閲覧1巻につき290円
 ビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) 用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルごとにつき410円
 用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
 フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
 光ディスクに複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円、又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルム 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390円
 ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(第11条第5項に規定する場合におけるものに限る。) 専用機器により映写したものの視聴1巻につき680円
 ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ウ若しくはエ、2の項ウ又は7の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。