目次第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 スポーツ施設の運営及びスポーツの振興のため必要な業務(第3条-第5条)
第3章 スポーツに関する競技水準の向上等のための援助(第6条-第8条)
第4章 スポーツ振興投票等業務(第9条-第15条)
第5章 スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務(第15条の2)
第6章 災害共済給付
第1節 災害共済給付契約の締結(第16条-第22条)
第2節 共済掛金の支払及び収受(第23条-第25条)
第3節 給付金の支払の請求及びその支払(第26条-第30条)
第4節 免責の場合における手続(第31条-第33条)
第7章 国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供(第34条)
第8章 講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業(第35条)
第9章 附帯業務(第36条)
第10章 施設の一般利用及び貸付け(第37条・第38条)
第11章 業務委託の基準(第39条)
第12章 競争入札その他の契約に関する基本的事項(第40条-第42条)
第13章 業務の適正を確保するための体制整備(第43条-第59条)
第14章 その他センターの業務の執行に関して必要な事項(第60条)
附則